○須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金交付要綱

令和5年9月25日

須崎市訓令第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市が取り組む脱炭素先行地域づくり事業を推進するため、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号。以下「国要綱」という。)第3条第2項に規定する脱炭素先行地域づくり事業(以下「脱炭素先行地域づくり事業」という。)を事業実施主体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、須崎市補助金等の交付に関する規則(昭和43年須崎市規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国要領」という。)第2の交付対象事業のうち、国要綱第10条第1項に定める須崎市が作成した地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に記載のある事業に限る。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要領別表第1に定める経費とし、補助率は、別表1のとおりとする。

2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を申請しようとするときは、須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、事業実施主体について当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の条件)

第5条 市長は、補助金の交付に際して事業実施主体に対し、次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、処分制限期間の間、保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び須崎市財務規則(平成15年須崎市規則第33号)等の規定に準じた方法によって、契約を締結しなければならないこと。ただし、交付対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(6) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。

(7) 前号の規定により市長の承認を受けて財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。

(8) 補助事業の実施に当たっては、別表2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業実施主体及び契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(9) 事業実施主体が市税の納税義務者である場合は、市税並びに市に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(補助事業の着手)

第6条 事業実施主体は、補助事業に着手する場合は、原則として、次条の規定による補助金の交付の決定通知により行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業指令前着手届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、第4条第1項の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該事業実施主体に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が別表2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第8条 市長は、事業実施主体が、補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、第5条に規定する補助の条件その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(変更申請等)

第9条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号のいずれかの事項の変更をしようとするときは、須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助金額の総額又は各事業実施主体の事業細目ごとにおける補助金額について増額、又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。

(3) 事業完了予定年月日を延期しようとするとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金変更承認通知書(別記様式第5号)により、その旨を当該事業実施主体に通知するものとする。

(繰越承認申請)

第10条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金年度終了実績報告及び繰越承認申請書(別記様式第6号)及び年度終了実績報告兼繰越計算書(別記様式第7号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 事業実施主体は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度(繰越の場合にあっては翌年度)の3月31日のいずれか早い期日までに、須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金実績報告書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金に係る消費税仕入控除額等報告書(別記様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(完了認定)

第12条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業の内容が補助金の交付の決定の内容(第9条の規定により変更されたときは、その変更された内容)及びこれに付した条件に適合するものであることを検査し、適合すると認めた場合は、須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業完了認定調書(別記様式第10号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第11号)により、その旨を当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第13条 事業実施主体は、前条第2項の通知を受けた場合は、速やかに須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金交付請求書(別記様式第12号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(概算払)

第14条 市長は、事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 事業実施主体は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金概算払請求書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(差額の返還)

第15条 市長は、事業実施主体が、第12条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える金額を概算払により受領済みであるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(グリーン購入)

第16条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、市が定める「須崎市グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第17条 事業実施主体に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として公開を行うものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年9月26日から施行する。

(令和5年11月17日訓令第93号)

この訓令は、令和5年11月20日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ア 再エネ設備整備

設備区分

補助率等

(ア) 太陽光発電設備

2/3

(イ) その他再生可能エネルギー発電設備(風力・地熱・中小水力・バイオマス等)

3/4

(ウ) 熱利用設備(再生可能エネルギー熱(太陽熱利用・バイオマス熱利用)・未利用熱利用設備(地下水熱、下水熱、河川熱、地中熱等))

3/4

イ 基盤インフラ設備

設備区分

補助率等

(エ) 蓄電池

3/4

(オ) その他基盤インフラ設備(自営線・蓄熱設備・熱導管・エネルギーマネジメントシステム等)

3/4

(カ) 車載型蓄電池等(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)

・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 蓄電容量×1/2×4万円/kWh(経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」(以下「CEV 補助金」という。)の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする。)

・燃料電池自動車CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額

(キ) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)

3/4

(ク) 水素等関連設備

3/4

ウ 省CO2等設備整備

設備区分

補助率等

(ケ) ZEB

2/3(上限5億円/棟/年、ただし延べ面積2,000m2未満は上限3億円/棟/年)

(延べ面積 2,000m2未満のZEB Readyは対象外)

(コ) ZEH、ZEH+

ZEH+(Nearly ZEH+)100万円/戸

ZEH(Nearly ZEH、ZEH Oriented)55万円/戸(交付対象住宅に対して直交集成板(CLT:CrossLaminated Timber)を導入する場合、90万円/戸上乗せ

(サ) ZEH-M

・低層:40万円/戸(上限)

住宅用途部分が3層以下である集合住宅

低層の場合の交付金額の上限は以下のとおりとする。

A 3億円/年

B 複数年度事業における事業全体:6億円

・中層:2/3住宅用途部分が4、5層以下である集合住宅

・高層:2/3住宅用途部分が6層以上20層以下である集合住宅

中層・高層の場合の交付金額の上限は以下のとおりとする。

A 3億円/年

B 複数年度事業における事業全体:8億円

C 交付対象事業の費用対効果に伴う交付金額の上限は、「二酸化炭素排出事業費補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)」の計算式によること。

・低層・中層・高層ZEH-Mの交付対象住宅に対するCLTの導入交付対象住宅に直交集成板(CLT)を導入する場合は、交付金額を以下のとおり加算する。

直交集成板(CLT)の交付額:1m3あたり10万円

直交集成板(CLT)の交付額上限:1棟あたり1,500万円

(シ) ZEH(又はZEH+)を上回る、自治体独自の断熱性能の基準を満たす高性能住宅

定額(A及びBの合計額とする。ただし、上限額140万円/戸とする。)

A ZEHを上回る場合55万円/戸、ZEH+を上回る場合100万円/戸

B 自治体独自の断熱性能の基準を満たす標準的な高性能住宅について、ZEH(又はZEH+)からのかかりまし費用に対して地方公共団体が行う給付額の1/2

※ただし、[ZEH+の選択要件]として「外皮性能の更なる強化」を選択した場合は、当該外皮性能基準を上回る部分について交付対象とする。

(ス) 既存住宅断熱改修

2/3

・高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)戸建住宅1戸あたり:上限120万円、集合住宅1戸ごと:上限15万円(このうち、玄関ドアは、戸建住宅1戸当たり:上限5万円、集合住宅1戸ごとに:上限5万円)

(セ) EV自動車(カーシェア)

電気自動車カーシェア:100万円/台プラグインハイブリッド自動車カーシェア:60万円/台

※ただし、車体価格の1/3の方が低い場合はその額

(ソ) EVバス

2/3

(タ) EV清掃車

2/3

(チ) グリーンスローモビリティ

2/3

(ツ) 水素等利活用設備

2/3

(テ) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、高効率融雪設備、コージェネレーション等

2/3

エ 効果促進事業

設備区分

補助率等

(ト) 効果促進事業

2/3

ただし、効果促進事業に係る事業費の合計額は、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画ごとに、ア、イ、ウ及びオ(ナ)の交付対象事業の事業費の合計の10/100を上限とする。

オ その他

設備区分

補助率等

(ナ) その他事業を実現する上で必要と認められる設備

2/3

別表第2(第5条、第7条関係)

1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたとき。

2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。

4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団等を利用したとき。

10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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須崎市地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助金交付要綱

令和5年9月25日 訓令第86号

(令和5年11月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和5年9月25日 訓令第86号
令和5年11月17日 訓令第93号