○須崎市子どもの居場所づくり事業利用者負担金徴収条例施行規則

令和7年6月30日

須崎市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市子どもの居場所づくり事業利用者負担金徴収条例(令和7年須崎市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の納付)

第2条 負担金は、原則として利用開始前に納付書により納付するものとし、前期分については4月末日、後期分については9月末日を納付期限とする。この場合において、年度の途中で利用の決定をしたときは、利用決定日が属する月の末日又は各期の納付期限のいずれか遅い日を納付期限とする。

(負担金の減免)

第3条 条例第4条の規定による負担金の減免を受けることができる世帯は、事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)が属する世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 須崎市就学援助費交付要綱(平成28年須崎市訓令第61号。以下「援助費要綱」という。)第3条に規定する交付対象者に該当し、かつ、市税の滞納がない世帯

(3) その他市長が特に支援を必要と認める世帯

2 負担金の減免額は、利用児童1人につき、利用月ごとに3,000円を上限とする。

(負担金の減免申請等)

第4条 条例第4条の規定により負担金の減免を受けようとする利用児童の保護者(以下「保護者」という。)は、須崎市子どもの居場所づくり事業利用者負担金減免申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 就学援助認定通知書(援助費要綱第7条に規定する書面による通知をいう。)又は特別支援教育就学奨励認定通知書(奨励費要綱第7条に規定する書面による通知をいう。)

(2) 市税完納証明書(別記様式第1号別紙)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、負担金の減免の可否を決定したときは、須崎市子どもの居場所づくり事業利用者負担金減免決定・却下・取消通知書(別記様式第2号。以下「通知書」という。)により、保護者に通知するものとする。

(負担金の減免の方法)

第5条 市長は、前条第2項の規定による減免の決定を受けた者(以下「決定利用者」という。)第3条第1項に規定する要件に該当した月以降の負担金を減免し、又は既に納付されている負担金を決定利用者に還付するものとする。

(負担金の減免事由消滅の申出)

第6条 決定利用者は、第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出を受けたときは、負担金の減免の決定を取り消し、通知書により決定利用者に通知するものとする。

(負担金の減免額の返還)

第7条 市長は、前条第2項の規定により減免の決定を取り消した場合において、減免により還付された負担金の全部若しくは一部の返還又は負担金の納付を命ずることができる。

この規則は、須崎市子どもの居場所づくり事業利用者負担金徴収条例の施行の日から施行する。

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須崎市子どもの居場所づくり事業利用者負担金徴収条例施行規則

令和7年6月30日 規則第24号

(令和7年7月1日施行)