○須崎市子どもの居場所づくり事業利用者負担金徴収条例施行規則
令和7年6月30日
須崎市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市子どもの居場所づくり事業利用者負担金徴収条例(令和7年須崎市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納付)
第2条 負担金は、原則として利用開始前に納付書により納付するものとし、前期分については4月末日、後期分については9月末日を納付期限とする。この場合において、年度の途中で利用の決定をしたときは、利用決定日が属する月の末日又は各期の納付期限のいずれか遅い日を納付期限とする。
(1) 須崎市就学援助費交付要綱(平成28年須崎市訓令第61号。以下「援助費要綱」という。)第3条に規定する交付対象者に該当し、かつ、市税の滞納がない世帯
(2) 須崎市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成28年須崎市訓令第62号。以下「奨励費要綱」という。)第3条に規定する対象者に該当し、かつ、市税の滞納がない世帯
(3) その他市長が特に支援を必要と認める世帯
2 負担金の減免額は、利用児童1人につき、利用月ごとに3,000円を上限とする。
(2) 市税完納証明書(別記様式第1号別紙)
(3) その他市長が必要と認める書類
(負担金の減免事由消滅の申出)
第6条 決定利用者は、第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の申出を受けたときは、負担金の減免の決定を取り消し、通知書により決定利用者に通知するものとする。
(負担金の減免額の返還)
第7条 市長は、前条第2項の規定により減免の決定を取り消した場合において、減免により還付された負担金の全部若しくは一部の返還又は負担金の納付を命ずることができる。
附則
この規則は、須崎市子どもの居場所づくり事業利用者負担金徴収条例の施行の日から施行する。


