○須崎市子どもの居場所づくり事業利用者負担金徴収条例

令和7年6月25日

須崎市条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う須崎市子どもの居場所づくり事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき事業を利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、別表に定める利用時期に応じ、児童1人につき同表に定める額とする。

(負担金の納付)

第3条 保護者は、市長が定める期日までに、負担金を納付しなければならない。

(負担金の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認めたときは、負担金を減免することができる。

(負担金の還付)

第5条 既に納付された負担金は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用時期

負担金

(前期)4月春休み

1,000円

(前期)7月夏休み

2,000円

(前期)8月夏休み

5,000円

(後期)12月冬休み

1,000円

(後期)1月冬休み

1,000円

(後期)3月春休み

1,000円

須崎市子どもの居場所づくり事業利用者負担金徴収条例

令和7年6月25日 条例第27号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年6月25日 条例第27号