○須崎市子どもの居場所づくり事業利用者負担金徴収条例
令和7年6月25日
須崎市条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う須崎市子どもの居場所づくり事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき事業を利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納付)
第3条 保護者は、市長が定める期日までに、負担金を納付しなければならない。
(負担金の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めたときは、負担金を減免することができる。
(負担金の還付)
第5条 既に納付された負担金は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用時期 | 負担金 |
(前期)4月春休み | 1,000円 |
(前期)7月夏休み | 2,000円 |
(前期)8月夏休み | 5,000円 |
(後期)12月冬休み | 1,000円 |
(後期)1月冬休み | 1,000円 |
(後期)3月春休み | 1,000円 |