○須崎市子どもの居場所づくり事業実施要綱

令和7年5月23日

須崎市教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる安全かつ安心な居場所づくりを目的とする須崎市子どもの居場所づくり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 平日日中における地域の子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を確保すること。

(2) 地域の多様な大人の参画を得て、子どもたちに様々な体験、交流及び学習活動の場を提供し、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を育むこと。

(3) 地域の子どもたちと大人の積極的な参画及び交流による地域コミュニティを充実させること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動に関すること。

(実施場所)

第4条 事業は、浦ノ内小学校で実施するものとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、市内の公共施設その他子どもの居場所づくりにおける活動(以下「活動」という。)を安全・安心に行うことができる場所で実施することができるものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、浦ノ内小学校に在学する児童(以下「児童」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童の保護者が正当な理由なく別に定める負担金を滞納している者その他著しく事業の規律を乱すと認められる者であるときは、当該児童の事業の利用を認めないものとする。

(利用申込)

第6条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申込者」という。)は、須崎市子どもの居場所づくり事業申込書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申込みを行う児童は、教育委員会が指定する傷害保険に加入しなければならない。なお、保険の加入に係る費用は、申込者が負担するものとする。

(利用の決定の通知)

第7条 教育長は前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定したときは、須崎市子どもの居場所づくり利用決定通知書(別記様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(利用の終了)

第8条 申込者は、事業の利用を終了しようとするときは、須崎市子どもの居場所づくり退所届(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(有償ボランティア)

第9条 活動時の指導及び安全管理を行うため、有償ボランティアを置く。

(守秘義務)

第10条 事業に携わる者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼)

第11条 有償ボランティアに対する謝礼は、予算の範囲内において支給することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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須崎市子どもの居場所づくり事業実施要綱

令和7年5月23日 教育委員会訓令第6号

(令和7年5月23日施行)