○須崎市放課後子ども教室推進事業実施要綱
令和7年5月23日
須崎市教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知県が定める放課後子ども教室推進事業実施要領第4条に基づき、市が実施する須崎市放課後子ども教室推進事業(以下「放課後子ども教室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 放課後子ども教室の実施主体は、須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(事業内容)
第3条 放課後子ども教室の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後における地域の子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を確保すること。
(2) 地域の多様な大人の参画を得て、子どもたちに様々な体験、交流及び学習活動の場を提供し、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を育むこと。
(3) 地域の子どもたちと大人の積極的な参画及び交流による地域コミュニティを充実させること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動に関すること。
(実施場所)
第4条 放課後子ども教室は、浦ノ内小学校、上分小学校、安和小学校及び児童館で実施するものとする。ただし、教育長が認める場合は、市内の公共施設その他放課後子ども教室における活動(以下「活動」という。)を安全・安心に行うことができる場所で実施することができるものとする。
(対象者)
第5条 放課後子ども教室の対象者は、須崎市立小学校に在学する児童(以下「児童」という。)とする。
(参加登録)
第6条 放課後子ども教室への参加を希望する児童の保護者は、放課後子ども教室申込書を教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定により登録する児童は、教育委員会が指定する傷害保険に加入しなければならない。なお、保険の加入に係る費用は、当該児童の保護者が負担するものとする。
(利用料)
第7条 放課後子ども教室の利用料は、無料とする。ただし、活動に必要な実費相当の材料費等については、活動に参加する児童の保護者に負担させることができるものとする。
(活動推進員)
第8条 活動時の指導及び安全管理を行う者として、地域住民で構成される活動推進員(以下「活動推進員」という。)を置く。
(運営委員会の設置)
第9条 放課後子ども教室の運営に関して、企画、指導等を行うため、放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の構成員(以下「運営委員」という。)は、行政関係者、学校関係者及び活動推進員とする。
3 運営委員会は次に掲げる事項を掌握する。
(1) 事業計画の検討及び実施に関すること。
(2) 活動実績の検証及び評価に関すること。
(3) その他放課後子ども教室の運営に関し必要な事項に関すること。
(守秘義務)
第10条 運営委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(謝金)
第11条 活動推進員に対する謝金は、予算の範囲内において支給することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、放課後子ども教室の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。