○須崎市生活用水確保事業費補助金交付要綱
令和7年5月30日
須崎市訓令第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、過疎・高齢化により地域の活力が著しく衰退している中山間地域で生活する人々の生活用水を確保する仕組みづくりを推進するための事業に対し、予算の範囲内において須崎市生活用水確保事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する団体又は集落とする。
(1) 3戸以上で給水施設等を運営管理する団体
(2) 市長が補助を必要と認める集落
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、須崎市生活用水確保事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 交付申請をするに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定)
第5条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。この場合において、市長は、必要に応じ申請書の内容を変更して決定することができる。
2 市長は、交付決定をする場合においては、補助金の目的に照らし、必要な条件を付する事ができる。
3 市長は、交付決定をしたときは、須崎市生活用水確保事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「交付決定通知」という。)により当該補助対象者(以下「事業実施主体」という。)に通知するものとする。
(補助の条件)
第6条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令及びこの要綱の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び須崎市契約事務規則(平成18年須崎市規則第19号)の規定に準じた競争入札等の方法によって、契約を締結しなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、目的に沿って効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助事業の着手)
第7条 補助事業の着手は、交付決定通知に基づき行わなければならない。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 実施事業の新設、全部若しくは一部の中止又は廃止
(3) 事業施行箇所の変更
(4) 事業完了年月日の延長
(5) 補助金額の増額
(6) 補助対象経費の20パーセントを超える変更
(7) 事業内容の重要な部分に関する変更
2 市長は、変更承認申請書を受理した時は、その内容を審査し、承認するときは、須崎市生活用水確保事業費補助金変更承認通知書(別記様式第4号)により事業実施主体に通知するものとする。
(遂行状況の報告等)
第9条 市長は、必要があると認めた場合は、事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(繰越承認の申請)
第10条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、須崎市生活用水確保事業費補助金繰越承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、須崎市生活用水確保事業費補助金実績報告書(別記様式第6号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日(中止又は廃止の承認を受けたときは、承認された日)から起算して30日を経過した日又は補助事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実施した補助事業の内容が分かる資料(完成写真、図面等)
(2) 領収書等支払関連資料
(3) その他市長が必要と認める書類
3 事業実施主体は、当該補助事業が年度内に完了しない場合は、須崎市生活用水確保事業費補助金年度終了実績報告書(別記様式第7号)を当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
4 事業実施主体は、第4条第2項ただし書きの規定により補助金の交付の申請をした場合であって、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
5 事業実施主体は、第4条第2項ただし書きの規定により補助金の交付の申請をした場合であって、実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第8号)により市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該事業実施主体に対し期限を定めて当該金額を返還させるものとする。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市生活用水確保事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第10号)により事業実施主体に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 市長は、補助事業を実施するに当たり、必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助事業が不正に執行された場合等の措置)
第16条 市長は、事業実施主体が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、事業実施主体が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第18条 市長は、事業実施主体に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(事業実施主体に対する質問等)
第20条 市長は、その所掌に係る補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、事業実施主体に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。
(暴力団等の排除)
第21条 市長は、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該事業実施主体に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該事業実施主体に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(財産の処分の制限)
第22条 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が目的及び当該財産の耐用年数を勘案し、若しくは特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 機械又は重要な器具等
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するため市長が特に必要があると認める財産
(グリーン購入)
第23条 事業実施主体は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第24条 補助事業又は事業実施主体に関して須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号。以下「市条例」という。)に基づく開示請求があった場合は、市条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。
(補則)
第25条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 内容 | 補助率 | 補助限度額 |
中山間地域における飲料水等の生活用水を確保する仕組み作りに必要なハード事業又はソフト事業 | ア 生活用水を確保するための仕組みづくりのための調査又は検討事業に要する経費 | 整備必要箇所の把握等調査費(聞取り調査費、測量製図費、会議費等) | 6分の5以内 | 1事業当たり、6,000万円 ※同一施設で行うア及びイの事業に係る経費の合計額とし、平成20年度以降の累計金額とする。 ※高知県中山間地域生活支援総合交付金交付要綱に基づく交付を受けている場合は、交付金との合算額とする。 |
イ 給水施設又は水源管理道の整備、補修又は維持管理に要する経費。ただし、補助対象経費100万円以下の小規模な修繕等を除く。 | ① 測量費又は詳細設計費(事前ボーリング調査等を除く。) ② 新設又は既存施設の更新、改良若しくは修繕(配管、滅菌機、ろ過材の交換等) ③ 管理道整備(新設、拡幅、転落防止柵設置等) | |||
ウ 給水施設の維持管理負担の軽減のためのデジタル化に要する経費。ただし、補助対象経費100万円以下の小規模な修繕等を除く。 | 給水施設をデジタル技術を活用して遠隔で管理するための仕組みの整備(水位計、流量計、濁度計、カメラ、電磁バルブ等の設置) | 1事業当たり600万円 | ||
エ 南海トラフ地震発生時等に、孤立が想定される集落への浄水装置整備に要する経費 | 浄水装置購入費 | なし |
別表第2(第6条、第21条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |