○須崎市立小学校給食費補助金交付要綱
令和7年4月30日
須崎市訓令第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市立小学校及び中学校設置条例(昭和40年須崎市条例第26号)に規定する小学校(以下「小学校」という。)における学校給食費について、須崎市立小学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 児童 小学校に在籍する児童をいう。
(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び同条に規定する保護者の委任を受け、現に同居し、養育している者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、学校給食の提供を受けている児童の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助が行われているとき。
(2) 須崎市就学援助費交付要綱(平成28年須崎市訓令第61号)の規定による就学援助費の支給を受けているとき。
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる期間は、令和7年4月1日から令和8年2月28日までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象者が負担する学校給食費の額とする。ただし、補助対象者が須崎市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成28年須崎市訓令第62号)の規定による就学奨励費の支給を受けている場合は、当該奨励費支給額を差し引いた額を補助金の額とする。
(交付申請の委任)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、委任状(別記様式第1号)により、補助金の申請から受領までの権限を児童が在籍する小学校の学校長(以下「学校長」という。)に対し、委任するものとする。
(実績報告)
第10条 学校長は、補助事業が完了したときは、須崎市立小学校給食費補助金実績報告書(別記様式第6号)に必要な書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 学校長は、概算払を受けようとするときは、須崎市立小学校給食費補助金概算払請求書(別記様式第9号)により市長に請求しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年5月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。