○須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金交付要綱

令和7年5月30日

須崎市訓令第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特用林産物の生産基盤の強化や作業の効率化等特用林産物の活用体制の整備を行うため、合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策交付金交付等要綱(平成28年1月20日付け27林整計第232号農林水産事務次官依命通知)、合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策実施要領(平成28年1月20日付け27林整計第237号林野庁長官通知)及び合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策実施要領(平成28年1月20日付け27林整計第238号林野庁長官通知)に基づき、別表第1に掲げる事業主体が事業を行うために要する経費について、同表に掲げる補助事業者(以下「補助事業者」という。)に対して予算の範囲内において須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業の内容)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助率等については、別表第2に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第4条 市長は、交付申請書の提出があったときは、内容について審査のうえ、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに交付決定を行い、須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令等、その他この要綱の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第1条に規定する補助目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 取得財産(機械及び器具にあっては、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものに限る。)については、処分を制限する期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間。大蔵省令に定めのない財産にあっては、農林畜水産関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に規定する期間。以下この条において「処分制限期間」という。)内において、市長の承認を受けないで、第1条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(5) 処分制限期間内に取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得ることとし、承認の際、当該取得財産の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を市に納付することを条件とする場合があること。

(6) 取得財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに市長に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。

(7) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。ただし、取得財産で、処分制限期間を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳その他必要な関係書類を保管しなければならないこと。

(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められるもの(以下「暴力団等」という。)を契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(9) 森林関係法令への違反等その行為態様や社会的影響等を勘案して不適切であると判断される行為を行ってはならないこと。

(10) 補助金を他の用途に使用し、若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件若しくは法令、規則、この要綱等の規定若しくはこれらに基づく市の処分に違反したとき又は補助事業者が別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができること。

(11) 県税及び市税並びに県及び市に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)(【事業者向け】又は【事業者団体向け】)(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)」又は「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)(【事業者向け】又は【事業者団体向け】)(令和3年2月26日付け2林政経第168号林野庁長官通知)」を踏まえて作業安全に関する取組みを行うものとし、別紙6「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:【林業】又は【木材産業】)(【事業者向け】又は【事業者団体向け】)チェックシート」及び別紙7「環境負荷低減チェックシート(その他民間事業者・自治体等向け)」を記入の上、交付申請書に添付すること。ただし、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:【林業】又は【木材産業】)(【事業者向け】又は【事業者団体向け】)チェックシート」については、過去1年以内に補助事業者が他の事業においてチェックシートを作成している場合は、その写しを提出すること。

(補助事業の着手)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定前に補助事業に着手してはならない。ただし、別表第1の事業種目について、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に補助事業に着手する必要がある場合であって、当該事由を具体的に明記した須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金交付決定前着手届(別記様式第3号)を市長に提出したときは、この限りでない。

(補助事業の変更等)

第7条 第4条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金変更等承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合

(2) 補助金額の増加が生じる場合

(3) 補助金額の20パーセントを超える減額が生じる場合

2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めるときは、補助金の交付の変更を決定し、須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金変更等承認通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(遂行状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況について、市長から求めがあった場合は、速やかに須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金遂行状況報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第9条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金概算払請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(実績報告等)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い日までに、須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金実績報告書(別記様式第8号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合であって、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした場合であって、実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第9号)により市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、補助事業者に対し期限を定めて当該金額を返還させるものとする。

4 補助事業者は、前項の規定による報告は、実績報告書を提出した年度の翌年度(当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定していない場合は、翌々年度)の5月末日までに行わなければならない。

(完了認定)

第11条 市長は実績報告書の提出があったときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第7条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第10号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金交付請求書(別記様式第12号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(繰越承認申請等)

第13条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業の繰越しをする必要がある場合は、須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金繰越承認申請書(別記様式第13号。以下「繰越承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当と認めたときは、須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金繰越承認通知書(別記様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

(差額の返還)

第14条 市長は、補助事業者が第11条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える補助金額を第9条に規定する概算払により受領済であるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第15条 市長は、補助事業者が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第16条 補助事業者は、前条第1項及び第19条第2項により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき交付金の金額につき、その交付金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第17条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(交付金等の返還金の充当)

第18条 市長は、第14条第15条第2項及び第19条第2項の規定により補助金の返還をさせた場合において、補助事業者に対し、市が交付する他の補助金、交付金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(暴力団等の排除)

第19条 市長は、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。

(グリーン購入)

第20条 補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第21条 補助事業及び補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和10年5月31日限りでその効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第5条第10条第3項及び第4項第13条第15条から第18条まで、第19条第2項及び第21条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表第1(第1条、第6条関係)

事業種目

工種又は区分

補助事業者

特用林産物生産施設等整備

特用林産物生産施設

森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、林業者等の組織する団体、地方公共団体等が出資する法人、地域材を利用する法人及び特認団体で、市内に事業所を有し、原則として市内に法人登記をしているもの

別表第2(第2条関係)

事業種目

補助対象経費


呼称単位

補助率

個別指標

A

B

特用林産物生産施設等整備

特用林産振興施設等整備に要する経費とし、対象となる施設は、「工種又は区分」に掲げるものとする。

特用林産物生産施設



2分の1以内

個別指標①

対象品目の生産量(増加率)

対象品目の造成面積(増加率)

対象品目の生産性(向上率)

対象品目の生産コスト(縮減率)

個別指標②

燃油使用量の低減(縮減率)

エネルギー効率の向上(向上率)

特用林産物生産施設装置



加温機


乾燥機


乾燥施設


ボイラー


断熱用設備


殺菌装置


照明装置


空調設備


選別機


浸水槽


人工ほだ場

箇所

m2

フレーム

m2

冷蔵施設


給水施設


懸垂式栽培装置


植菌機


チッパー


かくはん機


菌床製造装置


充てん機


接種機


菌掻機


包装機


製品保管倉庫

m2

作業用建物

m2

培養用建物

m2

発生用建物

m2

資材保管倉庫

m2

焼却炉


切断機


結束機


爆砕装置


その他


特用林産物生産用機械



林内作業車


フォークリフト


ホイールローダー


モノレール

m

生鮮物運搬車


機械保管倉庫

m2

その他


(注)1 表中工種又は区分欄の「その他」とは、補助事業に必要な施設のうち、市長が特に認めるものをいう。

2 個別指標①について、取り組みに応じて選択し設定すること。

3 省エネルギー化に資する施設の入替えにおいては、個別指標①のほか個別指標②についても設定すること。

別表第3(第5条関係)

1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。

4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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須崎市特用林産振興施設等整備事業費補助金交付要綱

令和7年5月30日 訓令第67号

(令和7年5月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和7年5月30日 訓令第67号