○須崎市スマート農業推進事業費補助金交付要綱
令和7年5月21日
須崎市訓令第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生産性の向上による地域農業の持続的発展を目的に、スマート農業機械の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市スマート農業推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費、補助の要件、補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助対象経費、補助の要件、事業実施主体、補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合には、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 事業実施主体は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、須崎市スマート農業推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、交付申請をするに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(6) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としない等、暴力団の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 県税及び市税並びに県及び市に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(1) 補助金の増額又は30パーセントを超える減額を生じる場合
(2) 補助事業の成果目標を変更しようとする場合
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(補助事業の実績報告等)
第7条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、須崎市スマート農業推進事業費補助金実績報告書(別記様式第5号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした場合において、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 事業実施主体は、第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした場合において、実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市スマート農業推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市スマート農業推進事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により、当該事業実施主体に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第11条 市長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると市長が認めたとき。
(2) この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(3) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(5) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(加算金及び延滞金の納付)
第12条 事業実施主体は、前条により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。
(加算金及び延滞金の免除)
第13条 市長は、事業実施主体に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(補助事業遂行状況の報告等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(関係書類の保管)
第16条 事業実施主体は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具で、処分制限期間を経過しないものにあっては、当該処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳(別記様式第11号)及びその他関係書類を保管しなければならない。
(グリーン購入)
第17条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達するときは、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づく環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第18条 補助事業又は事業実施主体に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として公開するものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業区分 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助の要件 | 補助率 (補助限度額) |
1 防除用ドローン導入支援 | 農業経営体、農業生産組織、農作業受託組織、農業協同組合、農業支援サービス事業体 | 1 ドローンの購入に要する経費(備品購入費、付属品含む。) | 1 ドローンの導入3年後以降にドローンによる延べ防除面積が10ヘクタール以上となること(防除面積には、事業実施主体が作業受託する面積を含む。)。 2 事業実施主体が農業経営体の場合は、上記に加え、他の農業経営体の防除作業を受託すること。 3 水稲だけでなく高収益作物(野菜や果樹等)についても、ドローンによる防除を実施すること。 4 補助対象経費2については、ドローンの導入と一体的に実施すること。 | 3分の2以内 (上限300万円) |
2 ドローンの操作に必要な技術の習得に要する経費(講習会参加費) | ||||
2 自律式・リモコン式草刈機導入支援 | 自律式・リモコン式草刈機の導入に要する経費(備品購入費、付属品含む。) | 1 自律式・リモコン式草刈機導入翌年度以降、15日/年以上使用すること。 2 事業実施主体が農業経営体の場合は、上記に加え、他の農業経営体の除草作業を受託すること。 3 自律式・リモコン式草刈機(スマート農業技術)の普及・啓発に取り組むこと。 | ||
3 その他スマート農業機械導入支援 | 1 自動抑草ロボットの導入に要する経費 | 導入機械(スマート農業技術)の普及・啓発に取り組むこと。 | 2分の1以内 | |
2 水田用水位センサーの導入に要する経費(付属品含む。) |
※事業実施主体は、地域計画に位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれること。
また、事業実施主体が導入した機械を農業経営体等に貸し出す場合は、その者も地域計画に位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれること。
別表第2(第4条、第5条、第11条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |