○須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日

須崎市訓令第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厳しい状況下にある生産者の経営安定及び産地の維持発展に向け、既存ハウスの長寿命化及び高度化による生産基盤の強化並びに環境測定装置の導入等によるIoPクラウド「SAWACHI」を核としたデータ駆動型農業の推進を目的として、園芸用ハウス等リノベーション事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体、補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「事業実施主体」という。)、補助要件、補助対象経費、補助率及び補助対象限度額は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 事業実施主体は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金計画承認申請書兼交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助の条件)

第5条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金事業遅延等報告書(別記様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けること。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図ること。

(5) 補助事業により取得した財産で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過していないものは、財産管理台帳(別記様式第5号)及びその他の関係書類を保管すること。

(6) 取得財産については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。

(7) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。

(8) この補助事業により得られた環境測定データ及び栽培・収量データについて、関係機関から求められた際には、情報を共有すること。

(9) 県税及び市税の滞納がないこと。

(10) 県及び市に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(補助金の変更)

第6条 事業実施主体は、補助金額について、交付決定後の増額又は20パーセントを超える減額が生じた場合は、速やかに須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金変更承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 事業実施主体は、前項に定める場合のほか、補助金額の減額に伴う変更をしようとするときは、同項の規定に準じて市長の承認を受けることができる。

3 市長は、前2項の規定による変更承認申請が適当であると認めたときは、須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金変更承認通知書(別記様式第7号)により当該事業実施主体に通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金実績報告書(別記様式第8号。以下「補助金実績報告書」という。)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、第3条第2項ただし書の規定により交付申請した場合であって、前項の補助金実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 事業実施主体は、第3条第2項ただし書の規定により交付申請した場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(完了認定)

第8条 市長は、補助金実績報告書の提出を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第6条の規定により変更されたときは、その変更された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第10号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第11号)により、当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第9条 事業実施主体は、前条第2項の通知を受けた場合は、速やかに須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付請求書(別記様式第12号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとする事業実施主体は、須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金概算払請求書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第11条 市長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。

(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 第5条の規定に違反したとき又は第7条第1項の規定による報告をせず、補助事業の内容を確認することができないとき。

(5) 事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する補助金が既に交付されているときは、当該事業実施主体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第12条 事業実施主体は、前条により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 事業実施主体は、第7条第3項及び前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第13条 市長は、事業実施主体に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金の充当)

第14条 市長は、第7条第3項及び第11条の規定により補助金の返還をさせた場合において、事業実施主体に対し、市が交付する他の補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(グリーン購入)

第15条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は事業実施主体に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非公開項目以外の項目は、原則として公開するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金について、第5条第3号から第8号まで、第7条第3項第11条及び第16条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

補助事業

内容

備考

1 ハウス本体の補強又は被覆資材の高度化等に要する資材の導入

2 ハウス内設備及び露地圃場の高度化につながる環境制御装置又は資材の導入

事業実施主体

1 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。)

2 農業者

3 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織、運営及び会計についての規約があるもの。以下同じ。)


補助要件

1 対象ハウス又は露地圃場に本人所有の環境測定装置を既に導入している又は同時に導入すること。

2 農業者等がIoPクラウド「SAWACHI」の利用登録をしている又は申請中であること。

3 申請する圃場の環境データをSAWACHIに接続すること。ただし、他圃場で環境データを接続している場合はそれに代えることができる。また、環境測定装置がSAWACHIに対応していない場合は出荷データを接続すること。

4 事業を申請する対象ハウス本体が、園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している若しくは確実に加入すること。

5 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に基づく、農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化を促進する計画(以下「地域計画」という。)の担い手として位置づけられていること又は位置づけられることが確実なこと。

6 須崎市に住所及び圃場を有すること。


補助対象経費

既存の園芸用ハウスの補強又は被覆資材の高度化等につながると認められる資材導入に要する経費

(1) ハウス本体の補強に要する資材(換気扇、防風ネット、骨材、谷樋等)

(2) 被覆資材の高度化(外張り被覆資材、止水シートを含む。)

(3) 内樋の新設

園芸品目において、データ駆動型農業を実践するために必要があると認められる下記の機器又は資材等の導入に要する経費

(1) カーテン資材(高機能遮熱資材を含む。)

(2) 自動開閉装置

(3) 環境制御装置

① 環境測定装置

② 統合環境制御装置

③ 炭酸ガス発生機(濃度コントローラー、局所施用ダクトファンを含む。)

④ 湿度管理装置

⑤ 環境データ制御による灌水装置

⑥ ファインバブル発生装置・気体溶解装置

⑦ 養液温度管理装置

⑧ 環境制御に係る新技術導入に必要な機器類

・補助事業1.(1)は令和元年度及び令和2年度高知県農業用ハウス防災対策事業に取り組んだ事業実施主体が申請する場合に限る。

・補助事業2.(3)⑤について日射量や土壌水分量に基づく自動制御であること。ただし、露地圃場において土壌水分の測定できる環境測定装置を設置する場合を除く。

・補助事業2.(3)⑧は公的研究機関又は農業振興センターによる実証データがあり、効果が認められたものに限る。

・農業用ハウス防災対策事業、園芸用ハウス整備事業果樹経営支援対策事業及び新規就農者経営発展支援事業を活用して導入することができる機器及び資材については、本事業で併用申請はできないものとする。

・施工費及びIoPクラウドへの接続に係る通信料並びに通信に係る経費は本事業の補助対象外とする。

補助率

本体価格の3分の1以内

本体価格の2分の1以内

・補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

補助対象限度額

1棟当たり100万円/10a

(補助上限額は1棟当たり333,000円/10a)

フッ素樹脂フィルムの高度化(屋根全面張り替え)の場合に限り1棟当たり300万円/10a(補助上限額は1棟当たり100万円/10a。ただし、補助金額は1農業者あたり300万円までとする。)

1圃場当たり200万円/10a

(補助上限額は1圃場当たり100万円/10a)

・補助事業1.は「(1) ハウス本体の補強に要する資材の導入」、「(2) 被覆資材の高度化」及び「(3) 内樋の新設」の合計額とする。

・補助事業2.は「(1)カーテン資材」、「(2) 自動開閉装置」及び「(3) 環境制御装置」の合計額とする。

※本事業における環境測定装置とは、温度、湿度及び炭酸ガス濃度を継続的に測定し、環境データとして電子的に記録することができ、記録された環境データを外部出力して農業者等がデータ駆動型農業の実践に活用することができるものをいう。

別表第2(第11条関係)

1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。

4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日 訓令第50号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和7年4月1日 訓令第50号