○須崎市遊漁船業等振興事業費補助金交付要綱

令和7年3月26日

須崎市訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の交流人口の拡大による観光漁業の活性化を促進するため、須崎市観光漁業センター所属の遊漁船による遊漁船業の振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内において須崎市遊漁船業等振興事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助率等は、別表第1のとおりとする。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金事業計画書(別記様式第2号)、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金収支予算書(別記様式第3号)、見積書類及び補助事業の実施に際し参考となる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを補助金の補助対象経費から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により当該補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、補助金の目的に照らし、次条に定めるもののほか、必要な条件を付することができる。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令等、その他この要綱の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。ただし、対象となるリース物件のリース期間が5年以上の場合は、その期間中とする。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としない等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(6) 市税の滞納がないこと。

(事業の変更等)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業について、次の各号に掲げる事項の変更又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、あらかじめ須崎市遊漁船業等振興事業費補助金計画変更等承認申請書(別記様式第5号)に、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金事業変更計画書(別記様式第6号)、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金収支変更予算書(別記様式第7号)及び補助事業の変更に際し参考となる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業内容の重要な部分に関する変更(設置設備の変更等)

(2) 交付決定額の増額

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金計画変更等承認通知書(別記様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金事業完了報告書(別記様式第9号)に、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金実績報告書(別記様式第2号)、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金収支精算書(別記様式第3号)、補助事業の成果が分かる写真及び補助事業の完了に際し参考となる書類を添えて、事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の補助金完了報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を須崎市遊漁船業等振興事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第10号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、対象となる金額を返還しなければならない。

(完了認定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第6条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金完了認定調書(別記様式第11号)を作成し、補助事業の完了を認定するものとする。

2 市長は、補助事業の完了を認定したときは、交付すべき額(第4条の規定による交付決定(第6条第2項の規定により変更を承認した場合を含む。)額又は実績額のいずれか少ない方の額)を確定し、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金確定通知書(別記様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の完了の認定ができないと認めたときは、当該補助事業につき修正その他その補助事業を完了させるために必要な指示をするものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第9条 補助事業者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金交付請求書(別記様式第13号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(概算払)

第10条 市長は、事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、須崎市遊漁船業等振興事業費補助金概算払請求書(別記様式第14号)により市長に請求しなければならない。

(差額の返還)

第11条 市長は、第8条第1項の規定により確定された交付すべき額を超える補助金額を前条に規定する概算払いにより受領済であるときは、期限を付してその差額を返還させるものとする。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 法令等、その他この要綱の規定に違反したとき。

(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 遊漁船業等を営むに当たって、市、漁業協同組合又は関係団体の指導に従わないとき。

(6) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。

(グリーン購入)

第13条 補助事業者は、事業の実施において物品等を調達する場合は、市が定める「須崎市グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第14条 補助事業者は、事業に関して須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

補助対象経費

補助対象者

補助率等

(1) 安全性の向上に資する設備整備等

※遊漁船に設置する設備に限る。また、原則1艘につき1回までとする。

法定無線設備 非常用位置等発信装置 救命いかだ 内部収容型救命浮器 浸水警報装置 排水設備 手すり 照明施設 救命浮輪 スパンカー ライフジャケット テント 音源設備 双眼鏡等

観光漁業センター又は観光漁業センターに所属若しくは所属する見込みがある船頭

【補助率】

3分の2以内

【補助上限額】

1設備につき25万円

(2) サービス機能の強化に資する設備整備等

※遊漁船に設置する設備に限る。また、原則1艘につき1回までとし、一般社団法人海洋システム協会が認定する水産用型式等認定基準合格機種に該当するものとする。

推進機関(船舶用エンジン) 自動操舵装置 遠隔操縦装置 サイドスラスター レーダー 自動航跡記録装置 GPS受信機 GPSプロッター等位置情報記録にかかる機器 漁業用ソナー カラー魚群探知機 潮流計 油圧装置 定速装置 トイレ 椅子等

【補助率】

3分の2以内

【補助上限額】

1艘につき50万円

注 区分(1)(2)は、組み合わせることができるものとする。

別表第2(第5条、第12条関係)

1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)

2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。

4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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須崎市遊漁船業等振興事業費補助金交付要綱

令和7年3月26日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)