○須崎市周遊促進・滞在延長支援事業費補助金交付要綱
令和6年6月25日
須崎市訓令第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における観光客の滞在日数の増加とリピート率の向上を図るため、高知県(以下「県」という。)が「食」「自然」「歴史・文化」の観光基盤を集大成として打ち出した「どっぷり高知旅キャンペーン」のテーマに沿って一般社団法人須崎市観光協会(以下「観光協会」という。)が実施する観光客の周遊促進・滞在延長につながる取組に要する経費に対して、予算の範囲内において須崎市周遊促進・滞在延長支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費、補助率、補助限度額等は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 観光協会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、補助対象事業ごとに須崎市周遊促進・滞在延長支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを補助金の補助対象経費から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、交付決定にあたり必要があると認めるときは、前項の通知に必要な条件を付すことができる。
(補助の条件)
第5条 観光協会は、第1条に規定する補助目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに須崎市周遊促進・滞在延長支援事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(別記様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けること。
(2) 補助事業の執行に際しては、県又は本市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第1条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(6) 県税及び市税並びに県及び市に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(補助事業の着手)
第6条 補助事業の着手は、第4条の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合
(2) 補助事業の施行箇所を変更する場合
(3) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額を行う場合
(4) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更
2 市長は、前項に規定する承認をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
3 市長は、補助事業の変更等を承認したときは、須崎市周遊促進・滞在延長支援事業費補助金変更(中止)等承認通知書(別記様式第5号)により観光協会に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 観光協会は、概算払を受けようとするときは、須崎市周遊促進・滞在延長支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第6号)により市長に請求しなければならない。
(1) 契約書、請書(契約件名、契約期間、契約金額及び契約当事者が表示されているページのみとする。)及び仕様書、又は発注と請負の事実が確認できる書類(発注証明書、請負確認の記載がある発注書等)
(2) 契約の変更があった場合は、その事実を確認することができる請書等
(3) 完了検査調書、領収書等の支払い明細等、支払い完了が確認できる書類の写し
(4) 納品書、完成写真、図面等実施した補助事業の内容が分かる資料
2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を須崎市周遊促進・滞在延長支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第8号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、対象となる金額を返還しなければならない。
2 市長は、補助事業の完了を認定したときは、交付すべき額を確定し、須崎市周遊促進・滞在延長支援事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第10号)により観光協会に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第13条 市長は、観光協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(3) 補助金を申請した補助事業の内容以外の用途に使用したとき。
(4) この要綱及びその他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(6) 虚偽の報告を行ったとき。
(7) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定に基づく取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金の納付)
第14条 観光協会は、前条の規定により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。
(加算金及び延滞金の免除)
第15条 市長は、観光協会に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(事業成果のフォローアップ)
第16条 市長は、必要があると認めたときは、観光協会に対し、補助事業の遂行の状況等について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、観光協会は、市長からの報告の求め又は調査に協力し、指導がある場合は対応状況を報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、観光協会に対し、事業成果等に関する報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、観光協会は、市長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。
(グリーン購入)
第17条 観光協会は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第18条 補助事業又は観光協会に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目を除き、原則として開示を行うものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助事業 | 補助率・補助限度額 | 対象事業の条件 | 補助対象経費(注1) | 補助対象経費詳細(注1)(注2) |
周遊促進・滞在延長支援事業 | 10分の10以内 (ただし、1,000円未満を切り捨てる) 1事業あたり、 上限額:400万円 下限額:20万円 ※寄附金等やその他の収入があるときは、総事業費から当該収入額を控除した額と補助対象経費とを比較して少ない方の額に補助率を乗じる | ①どっぷり高知旅キャンペーンのテーマに沿った取組で、観光客の周遊促進や滞在延長が図られ地域の観光消費拡大が見込めるもの ②新規事業又は拡充事業(既存事業において、従前より拡充して実施する場合の拡充部分) ③国等の事業や他の補助金を活用していないもの | 観光施設や宿泊施設、集落活動センターなど、地域の拠点となる施設(以下、「拠点施設」という)を中心に周遊促進や滞在延長を図る取組に要する経費 | ①周遊ルートや体験プラン等を新たに造成するために招聘するアドバイザーや専門家等への謝金や期間限定の雇用に係る経費 ②新たに設定する周遊ルートのモニターツアーに係る経費 (バス借上料、入館料、体験料、保険料、広告費など) ③周遊観光を目的としたタクシープランの造成に係る経費 (謝金、広告費など) ④スタンプラリー等の周遊企画に係る経費 (チラシ・ポスター、ノベルティ等の製作費、広告費など) ⑤周遊を促すツール(周遊マップ、クーポン券、PR動画等)の制作に係る経費 ⑥拠点施設に配置する移動販売やキッチンカーの招聘に係る経費 (謝金、広告費など) ⑦イベントや企画展の開催に係る経費 (出演者等への謝金、会場借上料、設営費、警備に係る経費、チラシ・ポスター、看板等の製作費、広告費、取材誘致やタイアップに係る経費、特設ウェブサイト作成に係る経費、夜間イベントの演出に係る経費、ライトアップ備品の購入費、主たるイベントに付随する従たるオンライン配信に係る経費、臨時スタッフの雇用に係る経費など) ⑧イベント等の開催に合わせたシャトルバス運行に係る経費 (バス借上料、交通誘導員の配置(シャトルバスの運行に付随する場合に限る)に係る経費、案内看板の製作・設置に係る経費、広告費など) ⑨周遊促進を目的とした臨時駐車場の借上に係る経費 ⑩新たなモビリティの運行に係る経費 (電動キックボードの購入費、レンタサイクルの整備費など) ⑪その他市長が認めるもの |
(注1) 補助対象とならない経費は、次に掲げる経費とする。
1 食糧費に該当する経費。
2 補助事業で使用する目的以外にも広く使える汎用性が高い消耗品、備品の購入に係る経費。
3 職員の人件費。ただし、補助事業の遂行に必要な業務に係る職員の人件費(モニターツアー受入れ対応の時間外勤務に係る人件費に限る。)、当該業務を補助するために臨時的に雇い入れる者の賃金等は、補助の対象とすることができる。
4 単品で10万円以上の物品の購入に係る経費。ただし、ライトアップやイルミネーションイベントを実施するためのプロジェクションマッピング用大型照明備品や、新たなモビリティを購入する経費については、単品で50万円未満まで補助の対象とすることができる。
5 商品券等の金券類の発行や割引キャンペーン類の割引原資に係る経費。
6 既存設備等の改修費で単なる維持修繕を目的とするもの。
7 既存の設備等の撤去及び処分に係る経費。
8 駐車場の整備に係る経費。
9 用地の取得及び整地に係る経費。
10 商品の製造に供する原材料費等の経費。ただし、商品の開発、試作品の製造及び市場調査に必要となる経費は、補助の対象とすることができる。
11 地域への観光誘客を目指すものではなく、専らオンラインでの開催をメインとしたイベントの開催に係る経費。
12 イベント等の開催に合わせたシャトルバス運行で、周遊促進を目的としない運行(単に2地点を往復するピストン輸送)に係る経費。
13 公課費等その他補助することが適当であると認められない経費。
14 1から13までに掲げるもののほか、経常経費であると知事が認める経費。
(注2)
広告費及びノベルティに類するものの製作費については、原則として、補助対象経費の1/2以内とする。
事業実施に係る付帯条件
(1) 観光協会が制作するポスター、チラシ、立て看板等の制作物や広報活動において、下記いずれかの内容を掲示すること。
・「どっぷり高知旅キャンペーン」ロゴマークの表示
・「どっぷり高知旅キャンペーン」関連企画であることが分かる文言の表示
(2) 観光協会が制作するチラシ、ホームページ等に、施策の中核となる拠点等への観光客のアクセス情報を盛り込むこと。
(3) イベントや企画展の開催については、原則として、助成後3年間は継続して開催すること。
別表第2(第4条、第5条、第13条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |