○須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和6年6月19日

須崎市訓令第76号

須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和5年須崎市訓令第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組みを支援するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成対策実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)及び高知県新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱に基づいて実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者の要件等)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること。

(2) 市内に農地があり、事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者(交付対象者が法人の場合は、当該法人の役員を含む。において同じ。)が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けていること。

(4) 青年等就農計画に須崎市新規就農者経営発展支援事業申請追加資料(別記様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、継承する農業経営の現状所得、売上げ若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると市長に認められること。

(6) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、人・農地プラン進め方通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び人・農地プラン進め方通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことができる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)

(7) 育成対策実施要綱別記1の経営発展支援事業、育成対策実施要綱別記3の雇用就農資金、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記6の初期投資促進事業(以下「令和4年度補正初期投資促進事業」という。)若しくは円滑化対策実施要綱別記2の初期投資促進事業(以下「令和5年度補正初期投資促進事業」という。)による助成金又は経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。

(9) 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を飼養する農業経営の場合は、高知県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

(12) 交付対象者に県税及び市税並びに県及び市に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(13) 別表第1に掲げるいずれかに該当する者でないこと。

(補助対象)

第3条 補助対象となる事業内容は次に掲げる取組みであって交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するものであることとする。

(1) 機械・施設等の取得、改良又はリース

(2) 家畜の導入

(3) 果樹・茶の新植・改植

(4) 農地等の造成、改良又は復旧

2 この補助事業以外の国及び高知県の助成対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)

3 第1項の事業の内容は、個々の事業ごとに、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 事業費が整備等の内容ごとに50万円以上であること。ただし、事業対象となる機械・施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。以下同じ。)が中古機械・施設等である場合には、事業費が50万円以上であり、かつ、市長が適正と認める価格で取得されるものであること。

(2) 機械・施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施、複数の業者からの見積徴収等により、事業費の低減に向けた取組みを行うこと。

(3) 第1項第1号については、次に掲げる基準を満たすこと。

 原則として、事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)がおおむね5年以上20年以下のものであること。ただし、事業の対象となる機械・施設等が中古機械・施設等である場合には、本文に加え、中古資産耐用年数(省令第3条に規定する耐用年数をいう。)が2年以上のものであること(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る。)

 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダ、バックホ、GPSガイダンスシステム等、農業経営の用途以外の用途に供されるような汎用性の高いものではないこと。ただし、次に掲げる場合には、この限りではない。

(ア) フォークリフト、ショベルローダ、バックホ、GPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る。)等の機械については、農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること、農業経営において真に必要であること、及び導入後の適正利用が確認できるものであること。

(イ) トイレ等の環境衛生施設、ほ場観測施設、農機具格納庫等の中継拠点施設等の施設については、(ア)の要件を満たすことに加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであること。

 整備を予定している機械・施設等が交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。

 この補助事業以外の助成事業を活用して着工若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械・施設等をこの補助事業に切り替えて整備するものではないこと。

 整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。この場合において、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時季に限定せず、通年で加入等するものとし、また、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。

 整備を予定している機械・施設等の施工業者等が、農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン(令和2年3月農林水産省策定。以下「GL」という。)で対象として扱うデータ等を取得する場合は、そのデータ等の保管について取り決めた契約がGLに準拠していること。

 導入した機械・施設等について、財産管理台帳(別記様式第2号)を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古資産耐用年数をいう。以下同じ。)が経過するまでの間、保管すること。

 機械・施設等のリースの手続等については、別表第2により行うこと。

 導入等を予定している機械等が、トラクター、コンバイン又は田植え機である場合には、位置情報及び作業時間に関するデータ(以下「農機データ」という。)を当該機械メーカーがAPIを自社のウェブサイトや農業データ連携基盤等で公表し、農機データを連携できる環境を整備していること。ただし、当該機械メーカーが農機データを取得するシステムを備えた製品を製造していない場合及び導入等を予定している機械でなければ成果目標を達成できないと市長が認める場合は除く。

(4) 第1項第1号の機械・施設等については、農業用機械施設補助の整理合理化について(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としない等、暴力団の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助額)

第4条 補助事業の補助対象経費は、第3条第1項の取組みに必要な経費とし、補助率は4分の3以内(事業内容ごとに1,000円未満切捨て)とする。

2 補助対象経費の上限額は、1,000万円(育成対策実施要綱別記2の就農準備資金・経営開始資金に規定する経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)又は円滑化対策実施要綱別記1の就農準備・経営開始支援事業に規定する経営開始支援資金(以下「経営開始支援資金」という。)の交付対象者の場合は、500万円)とする。

3 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を全て満たす場合は、夫婦合わせて前項に規定する上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満切り捨て)とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。

4 複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合、第2条第1号の要件を満たす者(当該法人が目標地図に位置づけられた者等に限る。)については、経営開始資金又は経営開始支援資金の交付を受ける者にあっては500万円、受けない者にあっては1,000万円(当該法人に夫婦を含む場合は、当該夫婦について、経営開始資金又は経営開始支援資金の交付を受ける場合は750万円、受けない場合は1,500万円)を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額を上限額とする。ただし、令和5年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、交付の対象外とする。

(成果目標)

第5条 目標年度は、事業実施年度の4年後の年度とし、経営発展支援事業計画等で選択した取組みを成果目標とする。

(経営発展支援事業計画等の承認申請)

第6条 補助金を受けようとする者は、経営発展支援事業計画等を作成し、市長の承認を受けなければならない。

2 経営発展支援事業計画等を作成するに当たっては、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、第17条に規定するサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けなければならない。

3 市長は、補助金を受けようとする者から経営発展支援事業計画等の提出があった場合には、経営発展支援事業計画等の内容について審査し、高知県に承認を受けた須崎市経営発展支援事業計画に基づくものについて承認する。審査の結果、経営発展支援事業計画等を承認した場合は、経営発展支援事業計画等審査結果通知書(別記様式第3号)により審査の結果を通知する。

4 前項の承認を受けた者が、経営発展支援事業計画等を変更し、中止し、又は廃止する場合は、計画の変更が分かる経営発展支援事業計画等を市長に提出するものとし、市長は、前項に準じて計画の変更を承認する。

(補助金の交付申請)

第7条 前条第3項の規定により経営発展支援事業計画等の承認を受けた交付対象者は、須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付申請書(別記様式第4号)により市長に補助金の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助事業の着手)

第8条 前条第1項の申請をした交付対象者は、補助事業に着手する場合は、原則として、次条の規定による補助金の交付決定通知により行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付決定前着手届(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、第7条の申請が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第6号)により当該交付対象者に通知するものとする。

(補助の条件)

第10条 補助金の交付決定を受けた交付対象者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱、要領等及び高知県が定める「経営発展支援事業及び初期投資促進事業における高知県新規就農者育成方針」の規定に従うこと。

(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(4) 補助事業の実施に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の変更)

第11条 交付決定者は、第6条第4項の規定により経営発展支援事業計画等の変更の承認を市長より受けたときで、変更の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金変更交付申請書(別記様式第7号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の増額

(2) 補助金の30%を超える減額

(3) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、補助金の交付を変更決定し、須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組みを完了したときは、完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金実績報告書(別記様式第9号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した交付決定者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第10号)により速やかに市長に報告を行い、市長の返還命令を受けて、その補助金相当額を返還しなければならない。

(完了認定)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第11条第1項の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第11号)を作成するものとする。

(補助金の確定)

第14条 市長は、前条の規定による完了認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第12号)により当該交付決定者に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と確定額が同額の場合は、通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第15条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金が確定した後に交付するものとする。ただし、第3条第1項に規定する取組みが完了した事業については、補助金の概算払により支払うことができる。

2 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第13号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付決定者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付決定者の事業実施が著しく不適当であると認められるとき。

(4) 交付決定者が、別表第1に掲げるいずれかに該当すると市長が認めるとき。

(サポート体制の整備)

第17条 市長は、交付決定者の経営・技術、営農資金及び農地の各課題に対応できるよう、高知県須崎農業振興センター、土佐くろしお農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、須崎市農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付決定者ごとに経営・技術、営農資金及び農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付決定者の経営・技術、営農資金及び農地の各課題の相談先を明確にするものとする。

(就農状況報告等)

第18条 交付決定者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、毎年1月末までの就農状況報告の際に、環境負荷低減のチェックシート(以下「チェックシート」という。)に記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の就農状況報告書の提出を受けたときは、サポートチームを中心に関係者と協力して実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、確認にあたっては、就農状況確認チェックリスト(別記様式第15号)を使用し、育成対策実施要綱又は円滑化対策実施要綱に定める手順に準じて行うものとする。

4 交付決定者は、経営発展支援事業計画等に定めた目標年度までに氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付決定者住所等変更届(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

5 交付決定者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付決定者就農届(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(農業共済等の積極的活用)

第19条 市長は、高知県農業共済組合と連携し、交付決定者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(整備した機械・施設等の管理運営等)

第20条 交付決定者は、補助金で整備した機械・施設等を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、次に掲げる管理方法により適正に管理運営しなければならない。

(1) 交付決定者は、第3条第3項第3号キの規定により、財産管理台帳を作成しなければならない。

(2) 交付決定者は、補助金で整備した機械・施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的な運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存しなければならない。

(3) 前号に規定する管理運営日誌又は利用簿等は、作業日誌(機械・施設等の管理運営日誌)とし、第18条第1項に規定する就農状況報告時に市長に提出するものとする。

2 交付決定者は、補助金で整備した機械・施設等について、処分制限期間内に、当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、事前に市長の承認を受けなければならない。

3 交付決定者は、補助金で整備した機械・施設等について、処分制限期間内に、天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

4 交付決定者は、補助金で整備した機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に報告しなければならない。

(グリーン購入)

第21条 交付決定者は、補助事業の実施において物品等を購入する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の購入に努めるものとする。

(情報の開示)

第22条 補助事業又は交付決定者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく公開請求があった場合は、同条例の規定による非公開項目以外の項目は、原則として公開を行うものとする。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第3条、第16条関係)

1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。

4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第3条関係)

機械・施設等をリース導入する場合の留意点等

1 申請方式については、交付対象者とリース契約予定事業者との共同申請を原則とすること。この場合の補助金は、交付対象者が選定した機械・施設等の購入を行ったリース事業者(共同申請者)へ支払うこととする。

2 機械・施設等のリース期間は、耐用年数以内とする。

3 リースによる導入に対する補助金(以下「リース料補助金」という。)については、次の算式によるものとする。

「リース料補助金」=「リース物件購入価格(税抜)」×補助率(3/4以内)

ただし、当該リース物件のリース期間を当該リース物件の耐用年数未満とする場合又はリース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料補助金については、それぞれ次の算式によるものとする。さらに、当該リース物件に係るリース期間を当該リース物件の耐用年数未満とし、かつ、リース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料補助金については、それぞれ次の算式により算出した値のいずれか小さい方とする。

「リース料補助金」=「リース物件購入価格(税抜)」×(「リース期間」÷「耐用年数」)×補助率(3/4以内)

「リース料補助金」=(「リース物件購入価格(税抜)-「残存価格」)×補助率(3/4以内)

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須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和6年6月19日 訓令第76号

(令和6年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和6年6月19日 訓令第76号