○須崎市ふるさとワーキングホリデー受入事業者補助金交付要綱

令和6年5月28日

須崎市訓令第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金交付要綱(令和3年須崎市訓令第75号)の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「参加者」という。)の就労を受け入れた事業者に対し、当該受入による人件費の負担を軽減するため、予算の範囲内において須崎市ふるさとワーキングホリデー受入事業者補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 須崎市無料職業紹介所に登録されている事業者

(2) 須崎市ふるさとワーキングホリデー事業により参加者の就労を受け入れた事業者

(3) 市税等に滞納がない事業者

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする事業者又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)に規定する暴力団員等(以下「暴力団等」という。)に該当する場合は、補助金の交付の対象としないものとする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市ふるさとワーキングホリデー受入事業者補助金申請書兼請求書(別記様式第1号)に必要事項を記入したうえで次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 就労日数、時間、金額等が記載された人件費に係る明細書

(2) 参加者への人件費に係る支払いを証明できる書類

(3) 市税等に滞納がないことを証明する書類

(4) その他、市長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、当該受入が終了した日から起算して30日を経過した日又は当該受入を行った年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは須崎市ふるさとワーキングホリデー受入事業者補助金事業完了認定調書(別記様式第2号)を作成したうえで補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、須崎市ふるさとワーキングホリデー受入事業者補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者にその旨を通知するとともに、補助金を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、適当でないと認めるときは、補助金の交付不可を決定し、須崎市ふるさとワーキングホリデー受入事業者補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業が不正に執行された場合等の措置)

第6条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)について、第4条の規定による申請の内容に関し虚偽や不正等が判明した場合又は補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第7条 補助事業者は、前条又は第10条の規定により、交付決定を取り消され、当該補助金の返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第2項又は第10条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第8条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金の充当)

第9条 市長は、第6条第2項又は次条第2項の規定により補助金の返還をさせた場合において、補助事業者に対し、市が交付する他の補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代えて当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(暴力団等の排除)

第10条 市長は、交付を決定した後、当該補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、当該暴力団等が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

須崎市ふるさとワーキングホリデー事業による就労受入期間中に補助対象者が参加者に支払う人件費

2分の1

1日あたり4,000円

備考 補助金額は、補助対象経費ごとの補助金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

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須崎市ふるさとワーキングホリデー受入事業者補助金交付要綱

令和6年5月28日 訓令第72号

(令和6年6月1日施行)