○令和6年度須崎市医療施設等光熱費高騰対策支援給付金支給要綱

令和6年5月17日

須崎市訓令第68号

(目的)

第1条 この要綱は、光熱費等の物価高騰の影響を受けている須崎市内(以下「市内」という。)の医療施設等に対して給付金を支給し、負担軽減を図ることにより、地域医療提供体制を維持することを目的とする。

(対象)

第2条 給付金の対象は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 別表に掲げる医療施設等のうち、令和6年4月1日までに開設し、申請日時点で許可等を受け、サービスを提供している施設等を市内に有するもの

(2) 医療施設等の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員等が須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)に規定する暴力団又は暴力団等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

(3) 市税の滞納がないこと。

(給付金の額)

第3条 給付金の支給額は、別表に掲げるとおりとする。

(給付金の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする医療施設等は、令和6年度須崎市医療施設等光熱費高騰対策支援給付金申請書兼口座振替依頼書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)及び、令和6年度須崎市医療施設等光熱費高騰対策支援給付金対象施設別明細書(別記様式第2号)並びに誓約書(別記様式第3号)にその他必要な書類を添え、市長に申請しなければならない。

(期限)

第5条 給付金の申請期限は、令和6年9月2日とする。

(給付金の支給)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは給付金の支給を決定し、令和6年度須崎市医療施設等光熱費高騰対策支援給付金支給決定通知書(別記様式第4号)により、通知するとともに、当該給付金を支給するものとする。

2 市長は、前項の審査をし、適当でないと認めるときは、給付金の不支給を決定し、令和6年度須崎市医療施設等光熱費高騰対策支援給付金不支給決定通知書(別記様式第5号)により、通知するものとする。

(給付金の返還等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による給付金の支給の決定を受けた医療施設等が第2条の支給対象要件を満たさなくなったときは、支給決定を取り消し、支給した給付金を返還させるものとする。

2 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた医療施設等があるときは、支給決定の一部又は全部を取り消し、既に給付金を支給しているときは、当該給付金を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和7年3月31日限りその効力を失う。ただし、この訓令の規定に基づき交付された給付金については、第7条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表(第2条、第3条関係)

医療施設等

給付金支給額

病院

80万円+1万円×病床数(休床分除く)

有床診療所(医科)

80万円

無床診療所(医科・歯科)

20万円

薬局

10万円

訪問看護ステーション

25万円

あはき・柔道整復

3万円

注1 対象となる医療施設(病院、医科及び歯科診療所をいう。)は、保険医療機関とし、薬局は保険薬局、訪問看護ステーションは指定訪問看護事業者に限る。

注2 対象となる「あはき・柔道整復」は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項又は柔道整復師法(昭和25年法律第19号)第19条第1項の規定に基づき、高知県知事に届出を行っている施術所とする。

注3 公立施設は対象外とする。

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令和6年度須崎市医療施設等光熱費高騰対策支援給付金支給要綱

令和6年5月17日 訓令第68号

(令和6年5月17日施行)