○須崎市就農支援事業費補助金交付要領

令和6年5月13日

須崎市訓令第65号

須崎市農業担い手支援事業費補助金交付要領(令和5年須崎市訓令第74号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、須崎市就農支援事業費補助金交付要綱(令和4年須崎市訓令第60号。以下「要綱」という。)第19条の規定に基づき、須崎市就農支援事業費補助金の交付等に関し、必要な事項を定める。

(補助事業の対象等)

第2条 補助事業の対象及び要件は、要綱第2条で定める新規参入者支援事業及び後継者就農促進事業の研修支援区分について、次のとおりとする。

(1) 新規参入者支援事業の継続区分については、令和5年度の須崎市農業担い手支援事業又は令和6年度の須崎市就農支援事業で採択された研修生及び研修受入機関(ただし、変更が承認された場合は変更後の研修受入機関も含む。)を対象とし、採択時の要綱で定められているとおりとする。

(2) 新規参入者支援事業の産地提案区分については、別記1のとおりとする。

(3) 後継者就農促進事業の研修支援区分については、別記2のとおりとする。

(併給の禁止)

第3条 前条の補助事業について、対象となる経費を同一とする市及び高知県の他の補助事業を受給している場合には、交付しない。

(委任)

第4条 この要領に定めるもののほか、須崎市就農支援事業の実施に関し、必要な事項を定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の須崎市農業担い手支援事業費補助金交付要領の規定に基づき交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(令和7年4月1日訓令第46号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の須崎市就農支援事業費補助金交付要領の規定に基づき交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(令和7年8月6日訓令第95号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記1(第2条関係)

新規参入者支援事業(産地提案区分)

第1 事業の内容

産地提案書で提示された品目において、独立・自営就農(新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)別記2の第5の2の(1)のイの要件を満たし、かつ年間150日以上農業従事する者。以下同じ。)又は親元就農(3親等以内の親族が経営する農業経営体に就農すること。以下同じ。)を目指す育成総合対策実施要綱別記2就農準備・経営開始資金に基づく就農準備資金(以下「就農準備資金」という。)又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)別記1就農準備・経営開始支援事業に基づく就農準備支援資金(以下「就農準備支援資金」という。)の交付対象者(以下別記1において「研修生」という。)、研修生を受け入れる高知県新規就農希望者研修機関等認定要領に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先(研修生と3親等以内の者は除く。以下「受入研修機関等」という。)及び農業経営の開始段階にあり市長が特に必要と認める者(以下「研修生等」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

第2 事業タイプ、補助対象経費、補助率等

前条に規定する補助事業は、(1)産地提案タイプ、(2)受入研修機関支援タイプ又は(3)事業支援タイプとし、補助対象経費、補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第3 補助金の交付の申請等

研修生等は、要綱第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、須崎市就農支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第4 交付要件等

以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助する。

1 産地提案タイプ

(1) 研修生の要件

ア 地域農業の振興のために市長が必要と認め、須崎市地域農業再生協議会(以下「須崎市再生協」という。)が策定する産地提案書に沿った研修を受ける者として、須崎市再生協が認めた者であること。

イ 就農予定時の年齢が49歳以下の者で産地提案書で定める年齢の範囲内の者であること。

ウ 就農準備資金又は就農準備支援資金(以下「就農準備資金等」という。)を受けること。

エ 原則、研修機関等での研修1年目に高知県立農業担い手育成センターで3か月以上の基礎研修を受講すること。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と高知県知事が認める研修機関等において研修を受講する者については、この限りではない。

オ 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農希望者で、原則としてこれまで農業経営開始、親元就農又は雇用就農したことがない者であること。なお、農業経営開始とは、育成総合対策実施要綱別記2就農準備・経営開始資金に基づく経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)の経営開始の判断に準ずる。

カ 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイトは除く。)を締結していないこと。

キ 須崎市基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」又は年間250万円のいずれか高い額以上の農業所得を目指す者であること。

ク 補助事業による研修終了後、速やかに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画又は第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては経営継承等計画書(別記様式第2号)を市長に提出すること。

ケ 研修終了後5年以上は本市において居住すること。

2 受入研修機関支援タイプ

(1) 受入研修機関等の要件

ア 高知県新規就農希望者研修機関等認定要領に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先(研修生と3親等以内の者は除く。)であること。

イ 以下の研修生を受け入れる受入研修機関等であること。

(ア) 産地提案タイプの対象となる研修生

(イ) 第3の1のウからケに規定する要件を満たし、就農準備資金等の対象となる研修生

ウ 受入研修機関等における研修生受入上限は原則、研修生1人を上限とする。ただし、下記に該当する場合はこの限りではない。

(ア) 研修品目により地域内に他の受入研修機関等がない等やむを得ない事情があり、かつ受入研修機関等において当該研修生を適切に指導できる体制であると市長が認めた場合には、研修生2人を上限とする。

(イ) 法人等の場合は、専任の研修指導員(5年以上の営農経験又は農業指導経歴を有する者)が常勤している場合には、1指導員当たり研修生3人を上限とする。

3 事業支援タイプ

(1) 交付対象者の要件

ア 農業人材力強化総合支援実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。)別記1農業次世代人材投資事業に基づく経営開始型(以下「経営開始型」という。)又は経営開始資金若しくは円滑化対策実施要綱別記1就農準備・経営開始支援事業に基づく経営開始支援資金(以下「経営開始支援資金」という。)の交付要件を満たし、市長が事業採択者として承認している者であること。

イ 当該事業年度において、経営開始型又は経営開始資金若しくは経営開始支援資金の交付期間内であるが、交付対象とならなかった者のうち、市長が特に支援が必要と認めた者であること。

第5 研修期間

1 補助事業の対象とする研修の期間は、技術習得のための研修(国、県、市等の研修事業支援を受けずに実施する研修を含む。)を開始したときから概ね1年以上2年以内とする。

2 補助事業の対象とする期間及び研修の時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助対象期間は、上記1の研修期間(ただし、補助事業採択前の期間は除く。)とする。

(2) 1年間における研修時間は、概ね1,200時間以上で、月約100時間以上であること。ただし、原則1日8時間を超えないこととする。なお、病気や災害等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

(3) 農閑期等における1か月の研修時間は、概ね80時間以上とする。

3 上記1の規定にかかわらず、2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として1年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。

4 前項の規定により研修を継続する場合、研修生は、継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

第6 研修状況報告及び研修終了後の報告

1 研修状況報告

(1) 研修生は、研修開始後半年ごとに、当該期間を経過した日の翌日から起算して30日を経過した日までに、研修中(第5の3に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書を市長に提出しなければならない。

(2) 研修状況報告書は、就農準備資金の対象者にあっては育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(4)、就農準備支援資金の対象者にあっては円滑化対策実施要綱別記1の第6の1の(4)の研修状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。

2 就農届

(1) 研修生は、就農した日の翌日から起算して30日以内に就農届を市長に提出しなければならない。

(2) 就農届は、就農準備資金の対象者にあっては育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(7)のエ、就農準備支援資金の対象者にあっては円滑化対策実施要綱別記1の第6の1の(7)のエの就農届の提出をもってこれに代えることができるものとする。

3 就農状況報告

(1) 研修生は、研修終了後(第5の3に規定する研修を継続する場合はその研修終了後)から、研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間。以下同じ。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間において、就農状況報告書を、市長に提出しなければならない。研修生は、研修終了後(第5の3に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書を市長に提出しなければならない。

(2) 就農状況報告書の提出は、原則として、1月から6月までの期間については同年の7月20日までに、7月から12月までの期間については翌年の1月20日までに市長に提出しなければならない。

(3) 就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告書を市長に提出しなければならない。

(4) 就農状況報告書は、就農準備資金の対象者にあっては育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(7)、就農準備支援資金の対象者にあっては円滑化対策実施要綱別記1の第6の1の(7)に定める年2回の就農状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。

第7 研修内容の検討及び実施状況の確認

1 新規就農希望者に対する研修の実施に当たっては、須崎市再生協において、研修内容の検討、受入研修機関等の選定、研修生の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修プログラムを作成し、第3に定める補助金交付申請時に添付しなければならない。なお、この研修プログラムについては、須崎市再生協で内容を決定するより前に、高知県農業会議及び受入研修機関等と最低1回以上の協議を実施したうえで作成しなければならない。

2 市長は、定期的に研修実施状況の確認を行い、高知県農業会議へ報告しなければならない。

第8 研修の実施及び内容

市長は、適切な研修が実施されるよう、必要に応じて研修生及び受入研修機関等を指導しなければならない。

第9 円滑な就農への支援

市長は、研修終了後の円滑な就農を図るため、受入研修機関等及び須崎市再生協等の関係機関と連携して、研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。

第10 補助事業の変更

研修生等は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第8条第1項の各号又は次のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、須崎市就農支援事業費補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 研修生の研修の中止

(2) 派遣研修先等の変更

(3) 研修計画の主要部分(研修作物、就農形態等)の変更

第11 補助金の実績報告

研修生等は、補助事業が完了した場合は、要綱第11条第1項に定める日までに、須崎市就農支援事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

第12 補助金の返還等

市長は、要綱第16条の各号又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情があるとして市長が高知県及び高知県農業会議と協議のうえ認めた場合(要綱第16条第1号第2号、又は第5号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

1 研修生

(1) 受入研修機関等が、研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。

(2) 研修生が、研修した地域及び品目で、研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。ただし、高知県内で研修地と就農地が異なる場合、就農地の産地提案書に研修した品目が規定され、市長が高知県及び高知県農業会議と協議のうえ、やむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。

(3) 研修生が、補助事業の研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上就農を継続しなかったとき。

2 受入研修機関等

(1) 受入研修機関等が、第7の1の研修プログラム等に即した研修を行っていないと認められるとき。

(2) 研修生の責めに帰さない事由により、研修の効果が認められないとき。

(3) 受入研修機関等の自己都合により研修を中止したとき。

第13 受入研修機関等への補助の制限

市長は、要綱第16条各号及び第12の2の(1)から(3)のいずれかに該当すると認めたときは、受入研修機関等の認定を取り消し、次年度以降本事業の補助対象から除外する。

別表第1(別記1第2関係)

新規参入者支援事業

1 産地提案タイプ

補助対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、就農準備資金等の交付対象者に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

補助対象経費上限額

研修生1人当たり年額30万円以内とする。

研修生が申請時点で34歳以下の場合は、年額30万円以内を加算する。

ただし、研修月数が12月に満たない場合は、年額を12月で除した額に研修月数を乗じた金額とする。

交付期間

最長2年

補助率

10分の10以内

2 受入研修機関支援タイプ

補助対象経費及び交付の要件

1 県内での就農を希望する研修生を受入れる受入研修機関等に支給する受入助成金とする。

2 国、県の公的な研修機関及び研修に関して経費を徴収する受入研修機関等については支給しない。

補助対象経費上限額

年額60万円以内

ただし、研修月数が12月に満たない場合は、年額を12月で除した額に研修月数を乗じた金額とする。

交付期間

産地提案タイプの交付対象期間(事業採択前の期間は除く。)で最長2年間とする。

補助率

10分の10以内

3 事業支援タイプ

補助対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、新規就農者に支給する事業支援金とする。

2 事業支援金の使途は、農業経営に要する経費、地域農業者等との交流会費、生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。

3 交付期間は、経営開始型又は経営開始資金若しくは経営開始支援資金で当該年度に対象となる期間のうち交付対象とならなかった期間とする。

補助対象経費上限額

経営開始型又は経営開始資金若しくは経営開始支援資金の規定以内とする。

補助率

10分の10以内

別記2(第2条関係)

後継者就農促進事業(研修支援区分)

第1 事業の内容

将来、農業後継者(3親等以内の親族の農業経営の一部又は全部を継承して、新たに農業経営を開始する者をいう。以下同じ。)を目指し、就農に向けて高知県立農業担い手育成センター又は高知県畜産担い手育成畜舎(以下「研修機関等」という。)において研修を受ける者(以下この別記2において「研修生」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

第2 補助対象経費、補助率等

補助対象経費、補助率等は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第3 研修計画の申請等

1 補助金の交付を受けようとする研修生は、須崎市就農支援事業費補助金研修計画(変更)承認申請書(別記様式第6号。以下「研修計画承認申請書」という。)に、必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、研修計画承認申請書の提出があった場合には、研修計画の内容について須崎市再生協等で研修生との面接等を実施のうえ審査するものとし、審査の結果、第5の交付要件を満たし、補助金を交付して研修の実施を支援する必要があると認めた場合は、研修計画を承認し、須崎市就農支援事業費補助金研修計画(変更)承認通知書(別記様式第7号。以下「研修計画承認通知書」という。)により研修生に通知するものとする。

3 研修生は、承認を受けた研修計画を変更する場合は、軽微な変更を除き、研修計画承認申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、上記3の研修計画承認申請書の提出があった場合には、その内容について審査し、適当と認め承認する場合は、研修計画承認通知書により研修生に通知するものとする。

第4 補助金の交付の申請等

研修計画の承認を受けた研修生は、要綱第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、須崎市就農支援事業費補助金交付申請書(別記様式第8号)に、必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第5 交付要件

以下の要件を満たす研修生に対し、予算の範囲内で補助する。

1 研修機関等において3か月以上1年以内の研修を行い、修了証書の交付を受ける者であること。なお、補助対象となる研修とは、原則として1か月に概ね100時間以上、1日に8時間以内とし、農閑期等においては1か月に概ね80時間以上とする。ただし、病気や災害等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

2 申請時の年齢が、原則49歳以下であり、将来、須崎市内で農業後継者となることについて強い意欲を有していること。

3 親元就農している者は、申請時点で親元就農してから2年以内の者であること。

4 原則として、これまで高知県内で農業経営を開始又は雇用就農をしていないこと。

5 申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。

6 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

7 これまでに国の新規就農者育成総合対策の就農準備資金若しくは高知県担い手支援事業を受給した者又は現に受給している者でないこと(高知県担い手支援事業の後継者育成支援区分の対象親族を含む。)。また、当該事業の交付対象者に該当しない者であること。

8 研修終了後5年以上は本市において居住すること。

第6 研修状況報告及び研修終了後の報告

1 研修状況報告

(1) 研修期間が7か月を超える研修生は、須崎市就農支援事業費補助金研修状況報告書(別記様式第9号。以下「研修状況報告書」という。)を市長に提出しなければならない。研修状況報告書の提出は、半年毎とし、研修期間の6か月経過後、1か月以内に行うものとする。

(2) 市長は、研修状況報告書の提出があった場合には、須崎市再生協等の関係機関と協力し、補助の対象となる研修を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は適切な指導を行うものとする。

2 研修終了報告

(1) 研修生は、研修が終了した日の翌日から起算して30日以内に須崎市就農支援事業費補助金研修終了報告書(別記様式第10号。以下「研修終了報告書」という。)に、研修機関等から交付された修了証書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(2) 市長は、研修終了報告書の提出があった場合には、研修機関等が交付した修了証書の写しを確認し、必要に応じて、補助の対象となる研修を満たしているかどうか研修機関等に実施状況を確認するものとする。

3 就農状況報告

(1) 研修生は、研修終了後から1年間、7月末及び1月末までに、その直前の6か月間の須崎市就農支援事業費補助金就農状況報告書(別記様式第11号。以下「就農状況報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(2) 市長は、就農状況報告書の提出があった場合には、研修終了後1年間、6か月ごとに就農状況を確認するものとする。

4 住所等変更報告

研修生は、交付期間内及び交付期間終了後1年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に須崎市就農支援事業費補助金住所等変更届(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

5 就農報告

研修生は、研修終了後、独立・自営就農又は親元就農をした場合は、就農後1か月以内に須崎市就農支援事業費補助金就農届(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

第7 交付の中止

1 研修生は、補助金の受給を中止する場合は、須崎市就農支援事業費補助金中止届(別記様式第14号。以下「中止届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、中止届の提出があった場合若しくは第9の(1)、(2)、(4)又は(5)のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を中止する。

第8 交付の休止及び再開

1 研修生は、病気等やむを得ない理由により研修を休止する場合は、須崎市就農支援事業費補助金休止届(別記様式第15号。以下「休止届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、休止届の提出があった場合、やむを得ないと認められる場合は、補助金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は補助金の交付を中止する。

3 休止届を提出した研修生は、研修を再開する場合は、須崎市就農支援事業費補助金研修再開届(別記様式第16号。以下「研修再開届」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、研修再開届の提出があった場合、適切に研修することができると認められる場合は、補助金の交付を再開する。

5 研修生は、妊娠・出産又は病気や災害により研修を休止する場合は、妊娠・出産については1度につき最長3年、病気や災害については1度につき最長1年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、研修再開届の提出と併せて第3の3の手続きに準じて研修計画承認申請書を市長に提出しなければならない。

第9 交付の停止

次の各号に該当する場合は、補助金の交付を停止するものとする。

(1) 第5の要件を満たさなくなった場合。

(2) 研修を途中で中止した場合。

(3) 研修を途中で休止した場合。

(4) 適切な研修を行っていないと市長が判断した場合。

(5) 研修状況報告を行わなかった場合。

第10 補助事業の変更

研修生は、当該事業年度の補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第8条第1項の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、須崎市就農支援事業費補助金変更承認申請書(別記様式第17号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

第11 補助金の実績報告

研修生は、補助事業が完了した場合は、要綱第11条第1項に定める日までに、須崎市就農支援事業費補助金実績報告書(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。

第12 補助金の返還等

1 市長は、要綱第16条の各号又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情があるとして市長が高知県及び高知県農業会議と協議のうえ認めた場合(要綱第16条第1号第2号又は第5号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 研修生が、第9の(1)から(4)までに掲げる要件に該当したとき。

(2) 研修生が、研修機関等から修了証書の交付を受けられなかったとき。

(3) 研修生が、研修終了報告書を提出しなかったとき。

(4) 研修生が、研修終了後、1年以内に就農し、かつ就農後1年間就農を継続しなかったとき、又はその間の農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1200時間)未満のとき。

2 研修生は、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、須崎市就農支援事業費補助金返還免除申請書(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、返還免除申請書の申請内容が上記1のただし書きのやむを得ない事情であると認められる場合は、補助金の返還を免除することができる。

第13 研修生の情報共有等

市長は、研修生の交付情報を集約し、必要に応じて、高知県、須崎市再生協等との間で当該情報を共有するものとする。また、当該関係機関は、共有した情報を活用して、事業の適正な執行のための確認作業、就農及び営農定着のためのサポートを行うものとする。

別表第2(別記2第2関係)

後継者就農促進事業

研修支援区分

補助対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、研修生に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。

3 研修生は、親元就農して2年以内の者であること。

4 研修生につき、本事業の活用は1回限りとする。

5 国及び高知県が行う生活費の確保を目的とした他の農業研修への支援を受ける場合は、補助対象外とする。

補助対象期間及び上限額

1 交付期間は3か月以上1年以内とし、研修機関等において研修を受講する期間とする。

2 研修生1人あたり年額120万円以内(月額10万円以内)とする。ただし、研修月数が12月に満たない場合は、年額を12月で除した額に研修月数を乗じた金額とする。

補助率

10分の10以内

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須崎市就農支援事業費補助金交付要領

令和6年5月13日 訓令第65号

(令和7年8月6日施行)