○須崎市就農支援事業費補助金交付要領

令和6年5月13日

須崎市訓令第65号

須崎市農業担い手支援事業費補助金交付要領(令和5年須崎市訓令第74号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、須崎市就農支援事業費補助金交付要綱(令和4年須崎市訓令第60号。以下「要綱」という。)第19条の規定に基づき、須崎市就農支援事業費補助金の交付等に関し、必要な事項を定める。

(補助事業の対象等)

第2条 補助事業の対象及び要件は、要綱第2条で定める各事業について、次のとおりとする。

(1) 新規参入者支援事業の継続区分については、令和4年度又は令和5年度の須崎市農業担い手支援事業で採択された研修生及び研修受入機関(ただし、変更が承認された場合は変更後の研修受入機関も含む。)を対象とし、採択時の要綱で定められているとおりとする。

(2) 新規参入者支援事業の産地提案区分については、別記のとおりとする。

(併給の禁止)

第3条 前条の補助事業について、対象となる経費を同一とする市及び高知県の他の補助事業を受給している場合には、交付しない。

(委任)

第4条 この要領に定めるもののほか、須崎市就農支援事業の実施に関し、必要な事項を定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の須崎市農業担い手支援事業費補助金交付要領の規定に基づき交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

別記(第2条関係)

新規参入者支援事業(産地提案区分)

第1 事業の内容

産地提案書で提示された品目において、独立・自営就農(新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)別記2の第5の2の(1)のイの要件を満たし、かつ年間150日以上農業従事する者。以下同じ。)又は親元就農(3親等以内の親族が経営する農業経営体に就農すること。以下同じ。)を目指す育成総合対策実施要綱別記2就農準備・経営開始資金に基づく就農準備資金(以下「就農準備資金」という。)又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)別記1就農準備・経営開始支援事業に基づく就農準備支援資金(以下「就農準備支援資金」という。)の交付対象者(以下「研修生」という。)、研修生を受け入れる高知県新規就農希望者研修機関等認定要領に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先(研修生と3親等以内の者は除く。以下「受入研修機関等」という。)及び農業経営の開始段階にあり市長が特に必要と認める者(以下「研修生等」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

第2 事業タイプ、補助対象経費及び補助率等

前条に規定する補助事業は、(1)産地提案タイプ、(2)受入研修機関支援タイプ又は(3)事業支援タイプとし、補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第3 補助金の交付の申請等

研修生等は、要綱第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、須崎市就農支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第4 交付要件等

以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助する。

1 産地提案タイプ

(1) 研修生の要件

ア 地域農業の振興のために市長が必要と認め、須崎市地域農業再生協議会(以下「須崎市再生協」という。)が策定する産地提案書に沿った研修を受ける者として、須崎市再生協が認めた者であること。

イ 就農予定時の年齢が49歳以下の者で産地提案書で定める年齢の範囲内の者であること。

ウ 就農準備資金又は就農準備支援資金(以下「就農準備資金等」という。)を受けること。

エ 原則、研修機関等での研修1年目に高知県立農業担い手育成センターで3か月以上の基礎研修を受講すること。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と高知県知事が認める研修機関等において研修を受講する者については、この限りではない。

オ 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農希望者で、これまで農業経営開始、親元就農又は雇用就農したことがない者であること。なお、農業経営開始とは、育成総合対策実施要綱別記2就農準備・経営開始資金に基づく経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)の経営開始の判断に準ずる。

カ 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイトは除く。)を締結していないこと。

キ 須崎市基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」又は年間250万円のいずれか高い額以上の農業所得を目指す者であること。

ク 補助事業による研修終了後、速やかに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画又は第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては経営継承等計画書(別記様式第2号)を市長に提出すること。

ケ 研修終了後5年以上は本市において居住すること。

2 受入研修機関支援タイプ

(1) 受入研修機関等の要件

ア 高知県新規就農希望者研修機関等認定要領に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先(研修生と3親等以内の者は除く。)であること。

イ 以下の研修生を受け入れる受入研修機関等であること。

(ア) 産地提案タイプの対象となる研修生

(イ) 第3の1のウからケに規定する要件を満たし、就農準備資金等の対象となる研修生

ウ 受入研修機関等における研修生受入上限は原則、研修生1人を上限とする。ただし、下記に該当する場合はこの限りではない。

(ア) 研修品目により地域内に他の受入研修機関等がない等やむを得ない事情があり、かつ受入研修機関等において当該研修生を適切に指導できる体制であると市長が認めた場合には、研修生2人を上限とする。

(イ) 法人等の場合は、専任の研修指導員(5年以上の農業経験又は農業指導経歴を有する者)が常勤している場合には、1指導員当たり研修生3人を上限とする。

3 事業支援タイプ

(1) 交付対象者の要件

ア 農業人材力強化総合支援実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。)別記1農業次世代人材投資事業に基づく経営開始型(以下「経営開始型」という。)又は経営開始資金若しくは円滑化対策実施要綱別記1就農準備・経営開始支援事業に基づく経営開始支援資金(以下「経営開始支援資金」という。)の交付要件を満たし、市長が事業採択者として承認している者であること。

イ 当該事業年度において、経営開始型又は経営開始資金若しくは経営開始支援資金の交付期間内であるが、交付対象とならなかった者のうち、市長が特に支援が必要と認めた者であること。

第5 研修期間

1 補助事業の対象とする研修の期間は、技術習得のための研修(国、県、市等の研修事業支援を受けずに実施する研修を含む。)を開始したときから概ね1年以上2年以内とする。

2 補助事業の対象とする期間及び研修の時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助対象期間は、上記1の研修期間(ただし、補助事業採択前の期間は除く。)とする。

(2) 1年間における研修時間は、概ね1,200時間以上で、月約100時間以上であること。ただし、原則1日8時間を超えないこととする。なお、病気や災害等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

(3) 農閑期等における1か月の研修時間は、概ね80時間以上とする。

3 上記1の規定にかかわらず、2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として1年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。

4 前項の規定により研修を継続する場合、研修生は、継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

第6 研修状況報告及び研修終了後の報告

1 研修状況報告

(1) 研修生は、研修開始後半年ごとに、当該期間を経過した日の翌日から起算して30日を経過した日までに、研修中(第5の3に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書を市長に提出しなければならない。

(2) 研修状況報告書は、就農準備資金の対象者にあっては育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(4)、就農準備支援資金の対象者にあっては円滑化対策実施要綱別記1の第6の1の(4)の研修状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。

2 就農状況報告

(1) 研修生は、研修終了後(第5の3に規定する研修を継続する場合はその研修終了後)から、研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間。以下同じ。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、就農状況報告書を、市長に提出しなければならない。研修生は、研修終了後(第5の3に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書を市長に提出しなければならない。

(2) 就農状況報告書の提出は、原則として、1月から6月までの期間については同年の7月20日までに、7月から12月までの期間については翌年の1月20日までに市長に提出しなければならない。

(3) 就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告書を市長に提出しなければならない。

(4) 就農状況報告書は、就農準備資金の対象者にあっては育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(7)、就農準備支援資金の対象者にあっては円滑化対策実施要綱別記1の第6の1の(7)に定める年2回の就農状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。

第7 研修内容の検討及び実施状況の確認

1 新規就農希望者に対する研修の実施に当たっては、須崎市再生協において、研修内容の検討、受入研修機関等の選定、研修生の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修プログラムを作成し、第3に定める補助金交付申請時に添付しなければならない。なお、この研修プログラムについては、須崎市再生協で内容を決定するより前に、高知県農業会議及び受入研修機関等と最低1回以上の協議を実施したうえで作成しなければならない。

2 市長は、定期的に研修実施状況の確認を行い、高知県農業会議へ報告しなければならない。

第8 研修の実施及び内容

市長は、適切な研修が実施されるよう、必要に応じて研修生及び受入研修機関等を指導しなければならない。

第9 円滑な就農への支援

市長は、研修終了後の円滑な就農を図るため、受入研修機関等及び須崎市再生協等の関係機関と連携して、研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。

第10 補助事業の変更

研修生等は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第8条第1項の各号又は次のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、須崎市就農支援事業費補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 研修生の研修の中止

(2) 派遣研修先等の変更

(3) 研修計画の主要部分(研修作物、就農形態等)の変更

第11 補助金の実績報告

研修生等は、補助事業が完了した場合は、要綱第11条第1項に定める日までに、須崎市就農支援事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

第12 補助金の返還等

市長は、要綱第16条の各号及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があるとして市長が高知県及び高知県農業会議と協議のうえ認めた場合(要綱第16条第1号第2号、又は第5号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

1 研修生

(1) 受入研修機関等が、研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。

(2) 研修生が、研修した地域及び品目で、研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。ただし、高知県内で研修地と就農地が異なる場合、就農地の産地提案書に研修した品目が規定され、市長が高知県及び高知県農業会議と協議のうえ、やむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。

(3) 研修生が、補助事業の研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上就農を継続しなかったとき。

2 受入研修機関等

(1) 受入研修機関等が、第7の1の研修プログラム等に即した研修を行っていないと認められるとき。

(2) 研修生の責めに帰さない事由により、研修の効果が認められないとき。

(3) 受入研修機関等の自己都合により研修を中止したとき。

第13 受入研修機関等への補助の制限

市長は、要綱第16条各号及び第12の2の(1)から(3)のいずれかに該当すると認めたときは、受入研修機関等の認定を取り消し、次年度以降本事業の補助対象から除外する。

別表(別記第2関係)

新規参入者支援事業

1 産地提案タイプ

補助対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、就農準備資金等の交付対象者に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

補助対象経費上限額

研修生1人当たり月額2万5,000円以内とする。

ただし、研修生が申請時点で34歳以下の場合は、月額2万5,000円以内を加算する。

交付期間

最長2年

補助率

10分の10以内

2 受入研修機関支援タイプ

補助対象経費及び交付の要件

1 県内での就農を希望する研修生を受入れる受入研修機関等に支給する受入助成金とする。

2 国、県の公的な研修機関及び研修に関して経費を徴収する受入研修機関等については支給しない。

補助対象経費上限額

月額5万円以内

交付期間

産地提案タイプの交付対象期間(事業採択前の期間は除く。)で最長2年間とする。

補助率

10分の10以内

3 事業支援タイプ

補助対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、新規就農者に支給する事業支援金とする。

2 事業支援金の使途は、農業経営に要する経費、地域農業者等との交流会費、生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。

3 交付期間は、経営開始型又は経営開始資金若しくは経営開始支援資金で当該年度に対象となる期間のうち交付対象とならなかった期間とする。

補助対象経費上限額

経営開始型又は経営開始資金若しくは経営開始支援資金の規定以内とする。

補助率

10分の10以内

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須崎市就農支援事業費補助金交付要領

令和6年5月13日 訓令第65号

(令和6年5月13日施行)