○須崎市海のまちづくり推進施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年4月1日
須崎市規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市海のまちづくり推進施設の設置及び管理に関する条例(令和6年須崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 須崎市海のまちづくり推進施設(以下「推進施設」という。)の利用時間及び休館日は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
名称 | 利用時間 | 休館日 |
須 | 午前10時から午後4時まで | 12月28日から翌年の1月3日までの日 |
須 | 午前11時から午後3時まで | 火曜日及び12月28日から1月5日までの日 |
2 前項の規定による申請(以下「利用許可申請」という。)は、当該利用開始日の1年前から7日前までの間に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(利用許可書の交付等)
第4条 市長は、利用許可申請があった場合において、推進施設の利用を許可するときは、須崎市海のまちづくり推進施設利用許可書(別記様式第2号)により、許可しないときは、その旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請(以下「減免申請」という。)は、当該利用開始日の1年前から7日前までの間に行わなければならない。
3 市長は、減免申請があった場合において、当該使用料の減免を承認するときは、須崎市海のまちづくり推進施設使用料減免承認通知書(別記様式第6号)により、承認しないときは、その旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
(損傷等の届出)
第7条 第4条の規定による推進施設の利用の許可を受けた者又は推進施設の入場者は、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。