○須崎市海のまちづくり推進施設の設置及び管理に関する条例
令和6年3月22日
須崎市条例第3号
(設置)
第1条 本市の水産業をはじめとする地場産業の推進を図り、及び観光客の誘致による地域活性化の拠点として住民の福祉を増進することを目的とし、須崎市海のまちづくり推進施設(以下「推進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 推進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
須 | 須崎市青木町1番19号 |
須 | 須崎市東古市町1番30―1号 |
(利用許可等)
第3条 別表に掲げる推進施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、利用許可をするに当たって、推進施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、推進施設を利用させることが不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等の届出)
第4条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、推進施設の利用を取り消し、又は利用許可の内容を変更して利用するときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、若しくは利用許可の条件を変更し、又は利用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第3条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、使用又は利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 利用許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 推進施設を利用しようとする者は、利用許可を受ける際、別表に定める当該施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により推進施設を利用することができなくなったとき。
(2) 利用開始日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て、その事由が正当であると認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益又は地域住民のコミュニティ活動のために使用する場合その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 利用者は、推進施設を許可を受けた目的以外に使用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用許可の条件を変更され、若しくは利用を中止されたときは、直ちに自己の負担で当該利用に係る施設及び附属設備を原状に復さなければならない。ただし、市長が原状に復する必要がないと認める場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 利用者又は推進施設の入場者(以下「入場者」という。)は、施設又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第12条 利用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険な行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 施設又は附属設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、推進施設の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の制限)
第13条 市長は、入場者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入場者に対し、入場を拒み、又は退場を命じ、又は推進施設の利用を制限することができる。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者
(2) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(3) 前条各号のいずれかに違反した者
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、推進施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、当該推進施設の管理を市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 推進施設の維持管理に関する業務
(2) 推進施設の利用許可等に関する業務
(3) 推進施設の設置の目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第16条 第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めるときは、指定管理者が使用料の額の範囲内において市長の承認を得て定める額を推進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
施設の名称 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | 備考 |
須 | 1階 | 14,500円 | 冷暖房使用料を含む。 |
2階会議室 | 1,100円 | ||
須 | コンベンションホール | 800円 |