○須崎市お試し住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年3月22日
須崎市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市お試し住宅の設置及び管理に関する条例(令和6年須崎市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、提出された須崎市お試し住宅(変更・中止)承認申請書の内容を審査して使用の適否を決定し、その結果について須崎市お試し住宅(変更・中止)承認通知書(別記様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第5条 利用者は、第3条に規定する利用許可決定通知を受けた日から利用開始日までに、お試し住宅の使用料を納入通知書により前納しなければならない。
(費用負担)
第6条 使用料には、お試し住宅及び備品の使用料、電気料、プロパンガス使用料、水道料、合併処理浄化槽の管理に係る費用並びにインターネット及び地上デジタル放送等回線使用料を含むものとする。ただし、備品以外の飲食費及び衛生用品等の日常消耗品は、利用者の負担とする。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) お試し住宅の利用期間中は、当該お試し住宅を善良に管理すること。
(2) 鍵を紛失したとき及び施設、備品等が損壊、破損又は故障したとき又はそれらを発見したときは、速やかに元気創造課担当職員(以下「職員」という。)にその旨を報告しなければならないこと。
(3) 火気の取扱いに注意し、備品等を適切に取り扱うこと。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) お試し住宅の利用期間が満了したときは、お試し住宅を原状に復し、直ちに職員に当該お試し住宅の鍵を返却すること。
(6) その他、職員の指示に従うこと。
(行為の制限)
第8条 利用者は、お試し住宅において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犬や猫などのペットを飼育すること。
(2) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、その他これに類する催しをすること。
(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(7) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) お試し住宅の全部又は一部を転貸し、又はその利用の権利を譲渡すること。
(9) お試し住宅の模様替え、又は増改築をすること。
(10) その他お試し住宅の利用にふさわしくない行為
(許可の取消)
第9条 市長は、利用者に前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。
3 前項の規定による通知を受けた利用者は、指定された退去日までにお試し住宅を原状に復し、当該お試し住宅の鍵を職員に返却したうえで退去しなければならない。
(暴力団等の排除)
第10条 市長は、当該利用が暴力団の活動に利用されると認めたときは、須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第8条の規定によりお試し住宅の利用許可の決定を行わないものとする。
2 市長は、お試し住宅の利用許可決定後に当該利用が暴力団の活動に利用されると認めたときは、お試し住宅の利用許可の決定を取り消すことができる。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第11条 利用者は、お試し住宅の利用に当たって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(退去に係る検査等)
第12条 利用者は、利用期間の満了又は利用途中の退去を行う場合は、当該退去日までに須崎市お試し住宅退去届出書(別記様式第7号)市長に届け出て、職員の検査を受けなければならない。
(事故免責)
第13条 お試し住宅又はお試し住宅周辺で発生した事故に対して、市長はその責任を負わないものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、須崎市お試し住宅の設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。