○須崎市お試し住宅の設置及び管理に関する条例
令和6年3月22日
須崎市条例第4号
(設置)
第1条 市外から本市への移住を検討している者(以下「移住検討者」という。)が本市内に一時的に居住し、本市の気候、風土及び本市での生活を体感するための施設として、須崎市お試し住宅(以下「お試し住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 お試し住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 須崎市お試し住宅 |
位置 | 須崎市多ノ郷甲1139番地150 |
(管理等)
第3条 市長は、お試し住宅を常に良好な状態において管理しなければならない。
2 市長は、移住検討者が本市の暮らしを体験できる一時的な仮住居として、お試し住宅を利用させることができる。
(利用期間)
第4条 お試し住宅の利用期間は、1泊以上31泊以内とする。
2 お試し住宅は、その利用期間を延長することができない。
(利用対象者)
第5条 お試し住宅を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 現に市外に住所を有する者で、将来的に本市に移住を検討している者
(2) 転勤等による転入予定者及び旅行等に伴う宿泊利用者でない者
(3) 利用期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民との交流を持てる者
(4) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2項に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)でない者又は暴力団等と密接に関係していない者
(利用の許可等)
第6条 お試し住宅を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。
(1) 利用の目的が第1条に掲げる目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団等の活動に利用されると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、お試し住宅を利用させることが不適当と認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市はその賠償責任を負わない。
(使用料)
第9条 お試し住宅の使用料は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 使用料 |
1泊から3泊まで | 4,500円 |
4泊以降 | 1泊につき1,500円 |
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(修繕費用の負担)
第11条 お試し住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕及び附属施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市が負担する。
2 利用者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、利用者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(利用者の責務)
第12条 利用者は、お試し住宅の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則等並びに市長及びその命を受けた者の指示に従わなければならない。
(制限される行為)
第13条 利用者は、お試し住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法律により禁止されている行為
(2) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、お試し住宅の利用にふさわしくないと市長が認める行為
2 利用者は、お試し住宅に特別の設備をし、又はお試し住宅の設備に変更を加えてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 前条第1項各号の行為をしてはならないこと。
(2) お試し住宅を善良な状態に保つよう注意を持って利用しなければならないこと。
(3) 周辺住民と友好的に日常生活を送らなければならないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(管理上の立入り)
第15条 市長は、お試し住宅の管理その他職務上必要があると認めるときは、当該お試し住宅に立ち入ることができる。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、火災による延焼を防止する必要があるとき、その他の緊急の必要があるときは、利用者の承諾を得ずに立ち入ることができる。ただし、不在時に立ち入ったときは、立入り後にその旨を当該利用者に通知しなければならない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、利用が終わったとき又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、当該利用に係る施設及び附属設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、施設又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(事故に対する責任)
第18条 市長は、お試し住宅が市の責めに帰すべき事由により安全性を欠いている場合を除き、お試し住宅で発生した事故に対して、その責を負わないものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。