○須崎市水域環境創造プロジェクト事業費補助金交付要綱

令和6年3月28日

須崎市訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市の水域における水質の浄化を行い、持続可能な環境を創造するため、予算の範囲内において須崎市水域環境創造プロジェクト事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象地域)

第2条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、市の区域のうち次の各号のいずれかに該当する地域とする。

(1) 上分地区、下分地区及び下郷地区

(2) 浦ノ内地区

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象地域において、令和6年度以降合併処理浄化槽を設置した者であり、かつ浄化槽法第7条第1項に定める水質検査(以下「7条検査」という。)を受けた者とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、200,000円を上限とする。

(補助申請書等の提出)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ須崎市水域環境創造プロジェクト事業費補助金交付申請兼請求書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 7条検査結果書の写し

(2) 市税完納証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書兼請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すると決定した補助申請者(以下「補助決定者」という。)に対しては須崎市水域環境創造プロジェクト事業費補助金交付決定兼補助金額確定通知書(別記様式第2号)により、交付しないと決定した補助申請者に対しては須崎市水域環境創造プロジェクト事業費補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 市長は、交付決定をするに当たっては、補助申請者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、補助金を交付しないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならない。

(1) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

4 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金交付の取消し)

第7条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を変更し、又は全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 市長の指示に従わなかったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助決定者に対し、補助金の返還を命ずることができる。

(調査等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は必要な資料を検査し、若しくは当該資料の提出を求めることができる。

2 補助決定者及び関係業者は、前項の規定による要求があったときは、それに従わなければならない。

(維持管理)

第10条 補助決定者が設置した浄化槽は、浄化槽法に基づき適正な維持管理がなされなければならない。

(補助決定者が死亡した場合)

第11条 維持管理期間に補助決定者が死亡した場合において、当該維持管理期間に補助対象浄化槽を廃止しようとするときは、当該補助決定者の相続人は、速やかに須崎市水域環境創造プロジェクト事業費補助金変更(廃止)承認申請書(別記様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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須崎市水域環境創造プロジェクト事業費補助金交付要綱

令和6年3月28日 訓令第16号

(令和6年4月1日施行)