○須崎市食品加工業継続支援事業費補助金交付要綱

令和6年1月31日

須崎市訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の伝統的な食文化や特産品の製造及び販売を守るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条第1項に基づく許可を取得し、引き続き事業を継続するための施設及び機器の整備等を行う事業に対し、予算の範囲内において須崎市食品加工業継続支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第4条に規定する補助事業を行う施設で法第55条第1項に基づく営業許可業種(水産製品製造業、液卵製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業及び食品の小分け業に限る。以下「新設6業種」という。)に係る営業を行う事業者

(2) 本市に住所を有する個人又は本市に本社を置く法人、若しくは本市に活動拠点を置く地域団体、グループ等であるもの

(3) 県税、市税等に滞納がないもの

(補助要件)

第3条 補助金の交付の要件は、補助事業を行う施設で新設6業種に係る営業を行う事業者が、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものであることとする。

(1) 令和3年5月31日以前より本市において新設6業種に係る営業を実施していること。

(2) 補助事業完了日までに、新設6業種に係る営業許可を取得すること。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、高知県食品衛生法施行条例(平成12年高知県条例第10号。以下「県条例」という。)第4条に定める基準を満たし、本市において新設6業種に係る営業許可を取得するために必要な事業とする。

(補助対象経費、補助率及び補助限度額)

第5条 補助事業に係る補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(遡及適用)

第6条 第8条の規定による交付決定を受ける前に既に補助事業に着手しているもの(完了しているものも含む。)についても、補助金の交付の対象とする。

(交付申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、須崎市食品加工業継続支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 税外未収金債務の滞納がないことについての誓約書兼同意書(別記様式第2号)

(2) 県税及び市税の滞納がない旨を証する納税証明書

(3) 積算根拠資料(見積書等)

(4) 補助事業実施予定箇所の実施前の写真(任意様式)

(5) 事業が完了している場合は、次に掲げる書類

 事業実施に係る請求書、領収書等の写し

 取得した営業許可証の写し

 取得財産等管理台帳(別記様式第6号)の写し

 補助事業の実施箇所の実施前後の状況がわかる写真、図面等

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請を受理した場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付額を決定し、須崎市食品加工業継続支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該交付申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、交付申請者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認められる場合は、補助金の交付を行わないものとする。

(補助の条件)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業に係る法令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業の実施に当たっては、暴力団等に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業の執行に際しては、県及び市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、交付決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ須崎市食品加工業継続支援事業費補助金交付変更(中止)等承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額が増額となる場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) その他補助事業の内容の重要な部分に関する変更が生じると市長が認める場合

2 市長は、前項に規定する承認をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 市長は、補助事業の変更等を承認したときは、須崎市食品加工業継続支援事業費補助金交付変更(中止)等承認通知書(別記様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(財産の処分の制限等)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の施設財産、機械及び器具等(以下「取得財産等」という。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、補助事業者が取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、補助事業者に対して、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(別記様式第6号)を備え管理しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、須崎市食品加工業継続支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに須崎市食品加工業継続支援事業費補助金実績報告書(別記様式第8号)次の各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、補助事業完了後に交付申請がなされたときを除く。

(1) 事業実施に係る請求書、領収書等の写し

(2) 取得した営業許可証の写し

(3) 取得財産等管理台帳(別記様式第6号)の写し

(4) 補助事業の実施箇所の実施前後の状況がわかる写真、図面等

(5) その他市長が必要と認める書類

(完了認定)

第14条 市長は、補助事業完了後に交付申請がなされたとき又は前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第10条の規定により変更されたときは、その変更された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、須崎市食品加工業継続支援事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第9号)を作成し、補助事業の完了を認定するものとする。

2 市長は、補助事業の完了を認定したときは、交付すべき額を確定し、須崎市食品加工業継続支援事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(差額の返還)

第15条 市長は、補助事業者が前条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える補助金額を第12条に規定する概算払により受領済であるときは、期限を付してその差額を返還させるものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第16条 補助事業者は、第14条第2項の規定による確定通知を受けた場合は、速やかに須崎市食品加工業継続支援事業費補助金交付請求書(別記様式第11号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者が補助事業を執行しないとき

(2) 法令若しくはこの要綱の規定又は法令若しくはこの要綱の規定に基づく処分若しくは指示に違反した場合

(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(4) 補助事業に関して不正その他不適当な行為をした場合

(5) 補助金の交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の規定に基づく取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第18条 補助事業者は、前条又は第21条第2項により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助事業者は、第11条第2項前条第2項又は第21条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第19条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(遂行状況の報告等)

第20条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は調査を行うものとする。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(暴力団等の排除)

第21条 市長は、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。

(関係書類の保存等)

第22条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、第11条第3項に規定する取得財産等管理台帳については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間を終了するまで保管しなければならない。

(グリーン購入)

第23条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第24条 補助事業又は補助事業者に関して須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目を除き、原則として開示を行うものとする。

(補則)

第25条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第11条第17条から第20条まで、第22条及び第24条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

(1) 建物の建築・改修、構造物の整備・改修に要する経費

(2) 機器等の導入に要する経費(消耗品及び原材料を含む。)

個別施設

10分の10以内

共同施設

3分の2以内

個別施設

100万円

(下限10万円)

共同施設

200万円

(下限10万円)

備考

1 消費税及び地方消費税は、補助対象外とする。

2 個別施設とは、個人又は法人が自らの事業のために利用する施設をいう。

3 共同施設とは、地域団体、グループ等が利用する施設をいう。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

須崎市食品加工業継続支援事業費補助金交付要綱

令和6年1月31日 訓令第8号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年1月31日 訓令第8号