○須崎市新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付要綱
令和6年1月9日
須崎市訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者の経営初期の負担軽減を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)に基づき、新たに3年以上の賃借権の設定を受け農地を集積した新規就農者が負担する賃料の経費を支援することを目的に、予算の範囲内で須崎市新規就農者農地確保等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 事業実施主体は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、須崎市新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、交付申請をするに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付すことができる。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱、要領等に従うこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、これらの収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して5年間整備保管すること。
(4) 事業実施主体は、補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(5) 県税及び市税の滞納がないこと。
(6) 事業実施主体は、別表第3に掲げる県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(1) 補助事業に要する経費の増額又は30パーセント以上の減額
(2) 補助事業の中止又は廃止
(実績報告等)
第7条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、須崎市新規就農者農地確保等支援事業費補助金実績報告書(別記様式第5号。以下「実績報告書」という。)を当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して1月以内又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした場合は、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 事業実施主体は、第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした場合は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに須崎市新規就農者農地確保等支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第6号)により市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該事業実施主体に対し期限を定めて当該金額を返還させるものとする。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第8号)により、その旨を当該事業実施主体に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第10条 市長は、次に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全額若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業実施主体が規則、この要綱等の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業実施主体が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 事業実施主体の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当することが判明したとき。
(情報の開示)
第11条 補助事業又は事業実施主体に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助率 | 補助要件 |
認定新規就農者(基盤強化法に基づき、本市から青年等就農計画の認定を受け、かつ、本要綱施行後、新たに賃借権の設定を受ける時点で認定の有効期間を満了していない経営体。)又は認定新規就農者になることが確実であると見込まれる経営体(以下「認定新規就農者等」という。)が農地の賃借権の設定を受ける場合の賃借料(注) | 認定新規就農者等 | 2分の1以内 (補助額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額) 補助期間:5年以内 | 農地法又は基盤強化法に基づき、新たに3年以上の賃借権の設定を受けること。 認定新規就農者等と補助対象農地の所有者が同一の世帯員又は2親等以内の親族ではないこと。 補助対象農地の所有者に対して補助対象農地の補助対象年度の賃借料を支払済みであること。 補助対象農地の契約期間中の賃借料を一括払で支払う契約内容ではないこと。 |
(注) 認定新規就農者になることが確実と見込まれる経営体とは、本要綱施行後、新たに賃借権の設定を受ける当年度内に認定新規就農者に認定されることが確実であると見込まれる経営体をいう。
補助要件を満たす農地の賃借権の設定を受けた日以降に認定新規就農者の認定期限月が補助対象農地の賃借料の支払月より早く到来する場合は、認定期限月と支払月とが同一年度内で補助要件を満たす農地である限り、当該年度の賃借料も補助対象とする。
認定新規就農者等の死亡等やむを得ない場合を除き、賃借権の存続期間満了前に賃借権の設定を解除した場合等は返還を求める場合がある。
別表第2(第5条、第10条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第3(第5条関係)
対象となる税外未収金債務 |
中小企業高度化資金貸付金 |
産業パワーアップ融資 |
中小企業設備近代化資金貸付金 |
農業改良資金貸付金 |
林業・木材産業改善資金貸付金 |
沿岸漁業改善資金貸付金 |