○須崎市地場産品創出支援事業費補助金交付要綱
令和5年6月26日
須崎市訓令第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の活性化及び地場産業の振興に資するため、地場産品の食品加工施設等を整備する取組に対し、予算の範囲内で須崎市地場産品創出支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法人である者
(2) 自らが事業の実施主体である者
(3) 市内に事業所等を設置(設置予定を含む。)し、継続した事業活動を行うことができる者
(4) 国税及び地方税の滞納がない者(納税猶予等の措置を受けている場合を除く。)
(5) 直近5年以内に他市町村において、ふるさと納税の返礼品提供事業者として単年度で1億円以上のふるさと納税返礼品売り上げ実績がある者
(6) 事業所等の設置後、5年以上すさきがすきさ応援寄附金返礼品協力事業者となることが見込まれる者
3 複数の事業者が共同で申請する場合には、2者以上の事業者のうち、代表者が補助金を申請し、代表者を交付の対象者とする。また、代表者は、補助事業を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する場合はその財産を取得する者に限る。この場合において、代表者を代表事業者、それ以外の事業者を共同事業者という。代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責めを負うものとし、共同事業者が法令等若しくはこの要綱の規定に違反した場合についても代表事業者がその責めを負うものする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和5年度中に完了する事業であって、須崎市の地場産品創出として、すさきがすきさ応援寄附金返礼品等の製造に資すると認められる事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市地場産品創出支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 須崎市地場産品創出支援事業費補助金事業実施計画書(別記様式第2号)
(2) 須崎市地場産品創出支援事業費補助金収支予算書(別記様式第3号)
(3) 須崎市地場産品創出支援事業費補助金事業所概要調書(別記様式第4号)
(4) 誓約書(別記様式第5号)
(5) 市税等の完納証明書
(6) 事業所の位置図、設置計画図及び平面図
(7) 履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの)
(8) 定款の写し
(9) 直近3期分の決算書
(10) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る)
(11) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請に当たって、各様式の当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りではない。
2 市長は、交付決定にあたり必要があると認めるときは、次条に定めるもののほか、必要な条件を付すことができるものとする。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令等、その他この要綱の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業完了後、5年以上須崎市すさきがすきさ応援寄附金返礼品協力事業者となること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を、交付決定を受けた補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 次条の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、暴力団等に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(取得財産)
第8条 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者等は、取得財産を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならない。
(1) 工事等に着手したとき 須崎市地場産品創出支援事業費補助金着手届(別記様式第7号)
(2) 工事等が完了したとき 須崎市地場産品創出支援事業費補助金完了届(別記様式第8号)
(3) 事業を開始したとき 須崎市地場産品創出支援事業費補助金事業開始届(別記様式第9号)
(補助事業の変更等)
第10条 交付決定事業者は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、中止又は廃止をしようとするときは、須崎市地場産品創出支援事業費補助金事業変更等承認申請書(別記様式第10号)にその他関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金額の増額又は20%を超える減額
(2) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更
(遂行状況の報告等)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができるものとする。
(実績報告等)
第12条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は令和6年3月31日のいずれか早い期日までに、須崎市地場産品創出支援事業費補助金事業実績報告書(別記様式第14号)に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の成果、写真等
(2) 須崎市地場産品創出支援事業費補助金収支精算報告書(別記様式第3号)
(3) 補助事業に係る必要経費を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項に定める事業実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項に定める事業実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を須崎市地場産品創出支援事業費補助金消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第15号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
3 市長は、前項の完了の認定ができないと認めたときは、当該補助事業につき修正その他その補助事業を完了させるために必要な指示をするものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し又は変更することができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(5) 交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続しなくなったとき。
2 市長は、前項の取消し又は変更をした場合において、交付決定事業者が既に補助金を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(関係書類の整備)
第16条 交付決定事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(暴力団等の排除)
第17条 市長は、補助金の交付を受けようとする者が須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞金の納付)
第18条 交付決定事業者は、第15条の規定により交付決定を取り消され、補助金の返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。
2 交付決定事業者は、第15条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(加算金及び延滞金の免除)
第19条 市長は、交付決定事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和5年6月21日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 地場産品の生産、製造、加工等の強化及び増産等に関するもの(地場産品とはすさきがすきさ応援寄附金返礼品として活用できるものを含むものとする。) (1) 建物工事費 (2) 建物附帯設備の整備・取得費 (3) 備品の購入費 (4) その他市長が認めるもの |
補助対象外経費 | (1) 公租公課、消費税及び地方消費税、官公署に支払う手数料等 (2) 人件費 (3) 飲食費 (4) 土地の造成、土地の購入費 (5) その他社会通念上不適切と認められる経費 |
補助率 | 10/10 |