○須崎市省エネルギー機器導入事業費補助金交付要綱
令和5年5月8日
須崎市訓令第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業等に対するエネルギー価格の高騰対策支援、中小企業への省エネルギー機器の導入支援による商工業の活性化及び本市の地球温暖化防止対策の推進を図るため、省エネルギー機器を導入する法人及び個人事業主(以下「事業者」という。)に対して須崎市省エネルギー機器導入事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者とする。
(1) 須崎市内に本店又は主たる事務所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)であって、過去3年間以上継続して操業する者であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則第17号。以下「規則」という。)第2条第2項第5号のいずれにも該当しないこと。
(補助対象機器)
第4条 補助金の交付の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)は、別表に掲げる要件を満たすものであり、かつ、当該補助対象機器に係る他の国等の補助金の交付を受けていない機器とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費のうち補助対象機器の調達(リース、レンタル等の所有権を持たないものを除く。)に要するものとする。ただし、須崎市内の事業者から調達するものに限る。
2 前項の補助対象機器の調達に要する経費のうち、次に掲げる費用は含まないものとする。
(1) 据付費、工事費、設計費、その他諸経費
(2) 地方税、消費税
(補助金額)
第6条 補助金額は、補助対象経費の額に、補助率3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)又は200,000円のいずれか少ない方の額を限度として予算の範囲内において、市長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象機器の調達前に補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
3 1事業者に対する補助金の交付決定は1回限りとし、過去に本補助金による補助を受けた事業者は補助対象外とする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(変更承認等)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容を変更、中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(別記様式第5号)により、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の完了後30日以内又は補助金の交付決定の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(別記様式第7号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則第2条第2項第5号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められたとき。
(5) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得した財産(以下「財産」という。)のうち、取得価格が単価200,000円を超える財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、市長の承認を受けることなく補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。
4 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認を受けて財産を処分したことにより補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができるものとする。
(調査等)
第17条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(整備保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、財産のうち処分制限期間を経過しないものに係る関係書類については、当該処分制限期間を経過するまで保管しなければならない。
(省エネレポートの提出)
第19条 補助事業者は、事業完了の日から1年を経過した後速やかに、補助対象機器の導入の効果について、須崎市省エネルギー機器導入事業費補助金導入効果報告書(別記様式第13号)によって報告しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象機器 | ||
種別 | 要件 | |
1 | LED照明器具 | 交付申請時において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により閣議の決定を受けた環境物品等の調達の推進に関する基本方針に規定する判断の基準を満たす機器であること。 |
2 | エアコンディショナー | 交付申請時において、エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成21年経済産業省告示第213号)に規定する判断の基準を達成する機器であること。 |
3 | 電気冷蔵庫 | 交付申請時において、電気冷蔵庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成25年経済産業省告示第34号)に規定する判断の基準を達成する機器であること。 |
4 | 電気冷凍庫 | 交付申請時において、電気冷凍庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成25年経済産業省告示第35号)に規定する判断の基準を達成する機器であること。 |