○須崎市個人情報保護審査会規則
令和5年3月28日
須崎市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市個人情報保護審査会条例(令和5年須崎市条例第3号)第9条の規定に基づき、須崎市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、市長が委嘱する委員10人以内で組織する。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前項の場合において、会長は委員として議事に加わる権利を有しない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、須崎市個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(須崎市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 須崎市個人情報保護審査会規則(平成17年須崎市規則第17号)は、廃止する。