○須崎市個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日

須崎市条例第3号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び須崎市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年須崎市条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用を図るため、須崎市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、須崎市個人情報保護法施行条例(令和5年須崎市条例第2号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 個人情報保護制度の運用に関する事項について調査審議すること。

2 審査会は、前項に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項について、調査審議する。

(委員)

第4条 委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第6条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の諮問に関する会議は、公開しない。

(秘密保持)

第7条 委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法(平成22年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の須崎市個人情報保護条例(平成17年須崎市条例第3号)第37条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する須崎市個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 市長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

須崎市個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)