○浦ノ内遊具公園の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年4月1日
須崎市規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦ノ内遊具公園の設置及び管理に関する条例(令和4年須崎市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 浦ノ内遊具公園(以下「公園」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
時期 | 利用時間 |
3月から10月 | 午前8時30分から午後5時まで |
11月から2月 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
(利用の制限)
第3条 市長は、公園の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。)に該当するおそれがあると認められるとき。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 施設及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(損傷等の届出)
第4条 公園の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。