○浦ノ内遊具公園の設置及び管理に関する条例

令和4年3月31日

須崎市条例第14号

(設置)

第1条 須崎市の活性化を図るとともに、市民の憩いの場として福祉の向上に資するため、浦ノ内遊具公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

浦ノ内遊具公園

位置

須崎市浦ノ内東分2256番地2

(管理)

第3条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、公園を常に良好な状態で管理しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設備品等を損傷し、又は汚損すること。

(2) たき火、炊事その他火気を使用すること。

(3) 張り紙又は張り札をすること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) その他公共の秩序又は風俗を乱すこと。

(損害賠償)

第5条 公園の施設又は附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

浦ノ内遊具公園の設置及び管理に関する条例

令和4年3月31日 条例第14号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和4年3月31日 条例第14号