○須崎市立市民体育館使用料減免等規則

令和4年3月25日

須崎市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市立市民体育館の設置及び管理に関する条例(令和4年須崎市条例第1号。以下「条例」という。)に規定する使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 使用料を全額免除することができる場合

 市及び市の機関が行政目的のために、須崎市立市民体育館及び須崎市立市民体育館多ノ郷体育センター(以下「体育館」という。)を使用するとき。

 市又は教育委員会と共催する事業に体育館を使用するとき。

 行政機関、教育機関等が市民を対象とする事業に体育館を使用するとき。

 市内の児童及び生徒が社会教育活動又は社会体育活動のために体育館を使用するとき。

 身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を所持する者が社会教育活動又は社会体育活動のために体育館を使用するとき。

 学校施設開放登録団体(構成員のうち、市内の児童及び生徒が半数以上である場合に限る。)が体育館を使用するとき。

(2) 使用料を7割減額することができる場合

学校施設開放登録団体(構成員のうち、市内の児童及び生徒が半数未満である場合に限る。)が須崎市立市民体育館を使用するとき。

(3) 使用料を5割減額することができる場合

 市又は教育委員会が後援する事業に体育館を使用するとき。

 学校施設開放登録団体(構成員のうち、市内の児童及び生徒が半数未満である場合に限る。)が須崎市立市民体育館多ノ郷体育センターを使用するとき。

 勤労者団体で組織する団体が主催する行事に須崎市立市民体育館多ノ郷体育センターを使用するとき。

2 前項第2号の減額をするときは、当該施設の使用部分の面積の割合に応じて市長が別に定める区分により使用料をさらに減額することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、須崎市立市民体育館多ノ郷体育センターを使用する場合であって、第1項第1号イ及び並びに第3号アからまでのいずれかに該当するときは、冷暖房使用料は減免しない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

須崎市立市民体育館使用料減免等規則

令和4年3月25日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月25日 規則第9号
令和8年3月27日 規則第5号