○須崎市立市民体育館の設置及び管理に関する条例
令和4年3月17日
須崎市条例第1号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とし、市民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
須崎市立市民体育館 | 須崎市西古市町6番15号 |
須崎市立市民体育館多ノ郷体育センター | 須崎市赤崎町3番18号 |
(管理)
第3条 体育館の管理は、市長が行う。
(利用日の制限)
第4条 体育館は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの期間は、利用できないものとする。
2 体育館は、引き続き5日以上は、利用できないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用時間)
第5条 体育館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備、原状回復及び清掃に必要とする時間を含むものとする。
(利用の許可等)
第6条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ書面により、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、体育館を利用させることが不適当と認められるとき。
3 市長は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第7条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育館を許可を受けた目的以外に利用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の取消し等の届出)
第8条 利用者は、体育館の利用を取り消し、又は許可の内容を変更して利用するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に規定する額の使用料を市長が指示する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 市の都合によって利用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力によって利用することができなくなったとき。
(3) 利用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出て、その理由が正当であると認めたとき。
(設置の制限)
第13条 利用者は、施設内(敷地を含む。)に特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第15条 利用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険な行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 施設又は附属設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで附属設備を外に持ち出さないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の制限)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(3) 前条各号のいずれかに違反した者
(4) 前3号に掲げる者のほか、必要な指示に従わない者
(損害賠償)
第17条 利用者又は入場者は、施設又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(須崎市立市民体育館設置条例の廃止)
2 須崎市立市民体育館設置条例(昭和42年須崎市条例第14号)は、廃止する。
(須崎市立市民体育館使用条例の廃止)
3 須崎市立市民体育館使用条例(昭和42年須崎市条例第15号)は、廃止する。
別表(第10条関係)
(単位:円)
利用時間 区分 | 午前8時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
須崎市立市民体育館 | 2,600 | 3,300 | 4,200 |
須崎市立市民体育館多ノ郷体育センター | 1,000 | 1,300 | 1,600 |
備考
1 特殊な電気器具を使用するときは、電気料金を加算する。
2 体育器具等については、1組につき1日1,000円以内で市長が定める。
3 入場料、会費等を徴収して行うものにあっては、当該使用料のほか、50割以内の増使用料を徴収する。