○須崎市立市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月25日
須崎市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市立市民体育館の設置及び管理に関する条例(令和4年須崎市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書は、当該利用開始日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、須崎市立市民体育館使用料還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第7条 利用者又は入場者は、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。