○須崎市立市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日

須崎市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市立市民体育館の設置及び管理に関する条例(令和4年須崎市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ須崎市立市民体育館利用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、当該利用開始日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、利用を許可するときは、須崎市立市民体育館利用許可書(別記様式第2号)により、利用を許可しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(利用の許可の変更等)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第8条の規定により許可の内容を変更して利用するときは、利用日の前日までに須崎市立市民体育館利用許可変更届出書(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、利用内容の変更を承認するときは、須崎市立市民体育館利用変更承認通知書(別記様式第4号)により、承認しないときはその旨を、それぞれ当該利用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、須崎市立市民体育館使用料減免申請書(別記様式第5号)第2条第1項に規定する申請書とともに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、使用料の減免を承認するときは、須崎市立市民体育館使用料減免承認通知書(別記様式第6号)により、承認しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、須崎市立市民体育館使用料還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その還付を決定したときは、須崎市立市民体育館使用料還付決定通知書(別記様式第8号)により、還付しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第7条 利用者又は入場者は、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第8条 市長は、第2条から第4条までに規定する須崎市立市民体育館の利用に関する手続きを、須崎公民館長及び多ノ郷公民館長に委任することができる。

2 前項の規定による委任をした場合は、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「須崎公民館長」又は「多ノ郷公民館長」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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須崎市立市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)