○須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月16日

須崎市条例第30号

須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年須崎市条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって須崎市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画で振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画で振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、課税免除の対象としない。

(1) 本市に納めるべき公金の滞納がある者(法人にあっては、当該法人及びその代表者)

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条の規定による青色申告書を提出しない者

(課税免除の期間)

第3条 前条第1項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(特別償却設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度)から3箇年度とする。

2 市長は、前項の課税免除期間が終了した者で、地域の環境への配慮、市民の雇用機会の創出等、地域振興に貢献していると特に認める者については、引き続き2箇年度延長して課税免除をすることができる。

(課税免除の申請)

第4条 第2条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、特別償却設備を事業の用に供した日から翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の1月31日までに、規則で定めるところにより市長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、第2条第1項の規定の適用を受けている者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その免除の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により課税免除を受けたとき。

(2) 課税免除を受けた特別償却設備を当該事業の用に供しなくなったとき。

(3) 当該事業を廃止し、若しくは休止したとき又はそれらの状況にあると認められるとき。

(4) 本市に納めるべき公金を滞納したとき。

(5) 所得税法第150条又は法人税法第127条の規定により、青色申告の承認を取り消されることとなったとき。

(適用除外)

第6条 この条例の規定は、須崎市地域経済牽引事業を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年須崎市条例第27号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受ける者については、適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、改正前の条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月16日 条例第30号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和3年12月16日 条例第30号
令和4年6月23日 条例第18号