○須崎市地域経済牽引事業を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年12月25日

須崎市条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意(法第5条第1項の同意を含む。)を得た法第4条第1項の基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた法第4条第2項第1号の促進区域(以下「促進区域」という。)内において、法第13条第4項又は第7項の規定により承認された計画(法第14条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従い地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条の対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者(以下「事業者」という。)に対して固定資産税の課税を免除することについて、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市長は、同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に承認地域経済牽引事業計画に従って対象施設を促進区域内に設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、最初に課すべきこととなる年度以後3年度分に限り課税を免除する。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、当該免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、同月末日までに市長に課税免除の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 偽りの申請その他不正な行為があったとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年度以後の固定資産税について適用する。

(須崎市企業等誘致促進条例の一部改正)

2 須崎市企業等誘致促進条例(平成13年須崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(須崎市企業等誘致促進条例の一部改正)

2 須崎市企業等誘致促進条例(平成13年須崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

3 須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年須崎市条例第20条)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市地域経済牽引事業を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年12月25日 条例第27号

(令和2年12月17日施行)