○須崎市地域営農支援事業費補助金交付要綱
令和3年7月1日
須崎市訓令第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山間地域の農業の維持及び活性化を図るため、地域農業の中核を担う組織の育成と地域農業を面的に支える仕組みづくりを目的に、事業実施主体が行う集落営農組織の育成等に要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市地域営農支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 事業実施主体は、補助金の交付を申請しようとするときは、須崎市地域営農支援事業実施計画の承認及び補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、事業実施主体について当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の条件)
第4条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、処分制限期間の間、保管しなければならないこと。
(3) 事業実施主体が補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) 入札等の適正かつ厳正な実施のために、事業実施主体の役員等(法人格を有する場合の業務執行役員又は法人格を有さない場合の構成員)が、役員又は従業員として在籍する事業者を入札等に参加させてはならないこと。なお、やむを得ず参加させる場合は、入札等の情報管理を徹底する旨を確認すること。
(5) 補助事業によって取得する機械等は、事業実施主体が策定する管理等に関する規定や登記簿等において事業実施主体の所有であることが明確となること。
(6) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(8) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(9) 前号の規定により市長の承認を受けて財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(10) 補助事業の実施に当たっては、別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(11) 県税及び市税並びに県及び市に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(12) 農業共済、農業経営収入保険その他農業関係の保険へ積極的に加入すること。
(補助金の交付の決定の取消し)
第7条 市長は、事業実施主体が、補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、第4条に規定する補助の条件その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業区分(別表第1に掲げるソフト事業を除く。)ごとの事業実施箇所を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を追加して実施しようとするとき。
(3) 補助金額の総額又は事業区分ごとにおける補助金額について増額、又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。
(4) 事業完了予定年月日を延期しようとするとき。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。なお、天災その他の災害により事業を中止又は廃止する場合は、補助事業者は、須崎市地域営農支援事業費補助金に係る被災状況報告書(別記様式第5号)を作成し、市長に提出するものとする。
(遂行状況報告)
第9条 事業実施主体は、補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在において実績報告を提出していない場合は、須崎市地域営農支援事業遂行状況報告書(別記様式第7号)を当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 事業実施主体は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月21日のいずれか早い期日までに、須崎市地域営農支援事業費補助金実績報告書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市地域営農支援事業費補助金に係る消費税仕入控除額等報告書(別記様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市地域営農支援事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第11号)により、その旨を当該事業実施主体に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第13条 事業実施主体は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、須崎市地域営農支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(差額の返還)
第14条 市長は、事業実施主体が、第11条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える金額を概算払により受領済みであるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(繰越承認申請)
第15条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに須崎市地域営農支援事業費補助金繰越承認申請書(別記様式第14号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(グリーン購入)
第16条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 補助事業又は事業実施主体に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として公開を行うものとする。
(県内発注)
第18条 事業実施主体は、補助事業の実施において高知県が定める「公共調達による地消地産推進戦略」に沿った県内発注に努めるものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 須崎市複合経営拠点支援事業費補助金交付要綱(平成30年須崎市訓令第74号)は、廃止する。
附則(令和4年4月1日訓令第37号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日訓令第97号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月13日訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第8条、第13条関係)
1 ハード事業
事業区分 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金上限額 | 補助金下限額 |
【新設組織支援】 新設組織が必要とする農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農組織(設立3年以内) | 農業用機械購入費及び農産加工用機械購入費等(トラクター、田植機、防除用ドローン、加工品製造機及び包装機等。 ただし事業実施主体が農業サービス事業体(法人)である場合は、防除用ドローンを対象から除く。) 農業用施設請負工事費、農産加工施設請負工事費及び附帯設備費(農機具格納庫及び選別調製施設等) | 3/5以内 | 12,000千円 | 120千円 |
【新設法人支援】 新設法人が必要とする農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農法人(設立5年以内) ・地域農業法人(設立5年以内) | 2/3以内 | (10ha以下)13,330千円 (10ha超)26,660千円 | 150千円 | |
【規模拡大支援】 規模拡大するために必要となる農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農組織 | 1/2以内 | 9,999千円 | 100千円 | |
・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 3/5以内 | (15ha以下)18,000千円 (15ha超)36,000千円 | 120千円 | ||
【組織間の連携】 ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 10/10以内 | (30ha以下)60,000千円 (30ha超)100,000千円 | 150千円 | ||
【経営維持支援】 経営を支持・拡大するために必要となる農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農組織 | 3/10以内 | 6,000千円 | 45千円 | |
・集落営農法人 ・地域農業法人 | (15ha以下)9,000千円 (15ha超)18,000千円 | ||||
【組織間の連携】 ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 30,000千円 |
(注)1 補助金額については、各事業区分ごとの補助対象経費に補助率を乗じ、1千円未満を切り捨てた金額とする。
2 事業実施主体ごとの事業要件は別紙のとおりとする。
3 事業実施主体ごとの令和6年度から令和8年度までの補助金の合計金額が、補助金上限額を超えないものとする。。
2 ソフト事業
事業区分 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金上限額 | 補助金下限額 |
【ステップアップ推進】 集落営農の推進や組織の経営発展のために先進地研修及び講演会等を実施する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 講師への謝金、バス等の借上げ料、研修先に対する負担金及びその他必要があると認められる経費 | 定額 | 500千円/年 | ― |
【デジタル化支援】 栽培管理や経営管理の効率化を図るためにデジタル技術を活用する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 経営管理システム、水田センサー等購入費及び研修費用等 | 1/2以内 | 250千円/年 | ― |
【組織間の連携】 ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 定額 | 500千円/年 (注)3 | ― | ||
【高収益作物導入支援】 園芸品目などの高収益作物を導入する事業 | ・集落営農組織 ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 種苗費、諸材料費等 | 2/3以内 | 1品目あたり 50千円/10a | ― |
【経営管理支援】 経営力を強化するために部門別会計などの管理会計を実施する事業 | ・集落営農組織 ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 専門家への委託料等 | 1/2以内 | 1000千円/年 (注)4 | ― |
【担い手育成支援】 オペレーターや兼業就農者を育成するために研修生の受け入れを実施する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 種苗費、諸材料費等の研修費用及び研修生の受入謝金 | 定額 | 150千円研修コース (注)45 | ― |
【雇用確保支援】 国事業(農の雇用事業、雇用就農資金、集落営農活性化プロジェクト促進事業)を活用する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 国事業の要綱及び要領等で規定する経費 | 国事業の助成金を除いた額 | 300千円/12ヶ月/人 (注)6 | ― |
(注)1 補助金額については、事業区分ごとの補助対象経費に補助率を乗じ、1千円未満を切り捨てた金額とする。補助率が定額の場合は、補助対象経費の1千円未満を切り捨てた金額とする。
2 事業実施主体ごとの事業要件は別紙のとおりとする。
3 事業区分「デジタル化支援」のうち組織間の連携の場合は、地域計画又は地域農業戦略に基づき、複数の組織で取り組むものとする。
4 事業区分「経営管理支援」については、経営管理能力を向上させるための、農業経営アドバイザーの資格を持つ税理士等専門家による、部門別会計などの管理会計の習得支援とし、補助対象期間は最長3年間とする。
5 事業区分「担い手育成支援」については、基本的な農作業、機械等の操作及び点検補修等を行う研修を対象とし、農業の知識習得のための座学は対象としない。
また、対象とする研修生は、就農希望者、担当業務の未経験者及び農業を開始して3年以内の者とし、同一研修の再受講は対象としないないものとする。
コースごとの研修回数は3回以上(3作業以上)とし、研修費用の補助金上限額は全研修の合計額で100千円以内とする。
研修生の受入謝金については、1回の研修につき5千円以内とする。
6 事業区分「雇用確保支援」の補助対象期間は最長2年間とする。また、活用する国事業のうち集落営農活性化プロジェクト促進事業、集落営農連携促進等事業については、国事業の要綱に規定する「中核となる若者等の雇用」を対象とする。
7 令和6年度から令和8年度までのソフト事業全体の補助金上限額を4,500千円とする。
別紙 事業実施主体ごとの事業要件
(1) 集落営農組織
事業区分 | 事業要件 |
各区分共通 | ・地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条第1項に規定する地域計画をいう。以下同じ。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項に規定する目標地図をいう。以下同じ。)に事業申請時における事業実施主体の経営面積全てが位置づけられている又は事業実施年度末までに位置づけられることが確実であること。 ・組織に関する定款又は規約があり、総会、収支(会計)の計画及び事業計画等に基づき集落営農活動(一つ又は複数の集落を一つの単位として農業生産過程における一部又は全部についての共同化又は統一化に関する合意のもとに実施される営農活動)を行う組織であること。 ・原則として、集落(複数の集落で活動する組織の場合は、主な活動エリアとなる集落)を構成する全ての農家が何らかの形で集落営農に参加していること(集落内のおおむね過半の農家が参加している場合はこれを含むものとする)。 次のいずれかに該当する場合には、おおむね過半の参加を下回っていても事業実施主体とします。 (ア) 設立から5年を経過していない組織である場合 (イ) 関連する地域計画の対象地区内に他の集落営農組織がない場合 ・構成員及び役員は、常時従事者(農業に年間150日以上従事する者)が3人以上いること。 ・各地域農業再生協議会又は地域担い手育成総合支援協議会において、「集落営農組織等整理シート」を作成すること。 ・特定農作業受託を行っていること又は事業実施年度から特定農作業受託を行うこと。ただし、設立3年以内の集落営農組織については、第5の目標年度までに特定農作業受託を行うことが確実であれば、事業実施主体として認めるものとする。 |
新設組織支援区分 | ・事業実施年度末において組織設立から3年を経過しない集落営農組織であること。また、第5の目標年度までに特定農作業受託を行うことが確実であること。 |
規模拡大支援区分 | ・目標年度までに、1ヘクタール以上の経営面積を拡大すること。 |
経営維持支援区分 | ・経営面積を維持又は拡大する計画であること(経営面積がなく作業受託等を行う場合は対象としない)。 |
(2) 集落営農法人
事業区分 | 事業要件 |
各区分共通 | ・法人格を有していること。 ・地域計画に認定農業者として位置付けられている又は目標年度までに位置付けられることが確実であること。また、地域計画のうち目標地図に事業申請時における事業実施主体の経営面積全てが位置づけられている又は事業実施年度末までに位置づけられることが確実であること。 ・組織に関する定款又は規約があり、総会、収支(会計)の計画及び事業計画等に基づき集落営農活動(一つ又は複数の集落を一つの単位として農業生産過程における一部又は全部についての共同化又は統一化に関する合意のもとに実施される営農活動)を行う組織であること。 ・原則として、集落(複数の集落で活動する組織の場合は、主な活動エリアとなる集落)を構成する全ての農家が何らかの形で集落営農に参加していること(集落内のおおむね過半の農家が参加している場合はこれを含むものとする)。 次のいずれかに該当する場合には、おおむね過半の参加を下回っていても事業実施主体とします。 (ア) 設立から5年を経過していない組織である場合 (イ) 関連する地域計画の対象地区内に他の集落営農組織がない場合 ・構成員及び役員は、常時従事者(農業に年間150日以上従事する者)が3人以上いること。 ・各地域農業再生協議会又は地域担い手育成総合支援協議会において、「集落営農組織等整理シート」を作成すること。 ・利用権設定等による経営面積を有していること。 |
新設法人支援区分 | ・事業実施年度末において法人設立から5年を経過しない集落営農組織であること。 |
規模拡大支援区分 | ・目標年度までに、3ヘクタール以上(中間農業地域にあっては2ヘクタール、山間農業地域にあっては1ヘクタール以上)の経営面積を拡大すること。 |
経営維持支援区分 | ・経営面積を維持又は拡大する計画であること(経営面積がなく作業受託等を行う場合は対象としない)。 |
規模拡大支援及び経営維持支援のうち組織間の連携の場合 | ・地域計画又は地域農業戦略に基づき、複数の組織及び個人で農業用機械及び農業用施設等の共同利用等を行うものとする。 なお、地域農業戦略とは、複数集落を活動範囲として、集落営農法人、地域農業法人又は農業サービス事業体を含む複数の組織及び個人が連携して取り組む地域農業のビジョン・行動計画・各組織の役割等をまとめたもので、策定にあたっては、市、農業協同組合、農業振興センター及び関係組織などによる協議の場を設け、地域計画及び当該地域における策定済の計画等との整合に留意して取組むものとする。 |
(3) 地域農業法人
事業区分 | 事業要件 |
各区分共通 | ・法人格を有していること(3親等以内の者のみで構成する法人は対象とならないものとする)。 ・地域計画に認定農業者として位置付けられている又は目標年度までに位置付けられることが確実であること。また、地域計画のうち目標地図に事業申請時における事業実施主体の経営面積全てが位置づけられている又は事業実施年度末までに位置づけられることが確実であること。 ・地域計画の策定及び実行のための地域における話し合いにより位置付けられ、地域内の担い手(個人)が引き受けきれない農地の受け皿となり、農地を利用した農業経営及び新規就農者を育成する取り組みを行うこと。 ・農業の常時従事者(農業に年間150日以上従事する者)が3人以上いること。ただし、構成員に市又は農業協同組合が含まれ、かつ、役員に市又は農業協同組合に在籍する者がいる場合は、この限りでない。 ・利用権設定等による経営面積を有していること。 |
新設法人支援区分 | ・事業実施年度末において組織設立から5年を経過しない法人であること。 |
規模拡大支援区分 | ・目標年度までに、3ヘクタール以上(中間農業地域にあっては2ヘクタール、山間農業地域にあっては1ヘクタール以上)の経営面積を拡大すること。 |
経営維持支援区分 | ・経営面積を維持又は拡大する計画であること(経営面積がなく作業受託等を行う場合は対象としない)。 |
規模拡大支援及び経営維持支援のうち組織間の連携の場合 | ・地域計画又は地域農業戦略に基づき、複数の組織及び個人で農業用機械及び農業用施設等の共同利用等を行うものとする。 なお、地域農業戦略とは、複数集落を活動範囲として、集落営農法人、地域農業法人又は農業サービス事業体を含む複数の組織及び個人が連携して取り組む地域農業のビジョン・行動計画・各組織の役割等をまとめたもので、策定にあたっては、市、農業協同組合、農業振興センター及び関係組織などによる協議の場を設け、地域計画及び当該地域における策定済の計画等との整合に留意して取組むものとする。 |
(4) 農業サービス事業体
事業区分 | 事業要件 |
各区分共通 | ・法人格を有していること(3親等以内の者のみで構成する法人は対象とならないものとする)。 ・地域計画に位置付けられている又は事業実施年度末までに位置付けられることが確実であること。 ・複数の集落において、農作業の受委託又は農業用機械の共同利用等を複数の組織で連携して取り組む計画があり、その計画において中核を担う組織になること。 ・農業の常時従事者(農業に年間150日以上従事する者)が3人以上いること。ただし、構成員に市又は農業協同組合が含まれ、かつ、役員に市又は農業協同組合に在籍する者がいる場合は、この限りでない。 |
規模拡大支援区分 | ・目標年度までに、事業にかかる受益地が3ヘクタール以上(中間農業地域にあっては2ヘクタール、山間農業地域にあっては1ヘクタール以上)拡大すること。 |
規模拡大支援のうち組織間の連携の場合 | ・地域計画又は地域農業戦略に基づき、複数の組織及び個人で農業用機械及び農業用施設等の共同利用等を行うものとする。 なお、地域農業戦略とは、複数集落を活動範囲として、集落営農法人、地域農業法人又は農業サービス事業体を含む複数の組織及び個人が連携して取り組む地域農業のビジョン・行動計画・各組織の役割等をまとめたもので、策定にあたっては、市、農業協同組合、農業振興センター及び関係組織などによる協議の場を設け、地域計画及び当該地域における策定済の計画等との整合に留意して取組むものとする。 |
別表第2 事業実施基準
1 事業の実施基準
(1) 自力若しくは他の助成によって実施中の事業又は既に完了した事業をこの事業に切り替えて補助の対象とすることは認めないものとする。
(2) 市の他の補助事業として採択された事業又は該当すると判断されるものについては、この事業においては採択しない。
なお、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)及び集落営農連携促進等事業実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第3212号農林水産事務次官依命通知)に該当する事業については、不採択になった場合又は当該事業を実施できない正当な理由がある場合に限り、この事業において受け付けることができるものとする。
(4) 整備する機械等の規模決定にあたっては、成果目標の目標年度における機械等の利用計画及び既存の施設等の利用状況を根拠とした客観的な資料により確認するものとする。ただし、別表第3の規模決定根拠の算定基準を満たす計画の場合は、この限りではない。
機械等の整備にあたって、受益面積には組織等が既に所有する機械等の受益地は含まないものとする。ただし、ハード事業のうち経営維持支援を活用する場合を除く。
2 事業の採択基準
(1) 事業の実施にあたっては、集落営農等の活性化に関する成果目標を3項目以上設定するものとする(ソフト事業のうちステップアップ推進を活用する場合を除く)。
(2) 成果目標の目標年度は、事業実施年度から起算して3年度目とする。
(3) 事業の採択は、設定した目標の合計点数の高いものから順に採択する(ただし、ソフト事業(ステップアップ推進)は優先的に採択する)。なお、目標の合計点数が同じ点数であった場合は、事業区分の順で採択することとし、ソフト事業(ステップアップ推進を除く)、ハード事業のうち特別承認支援、法人設立支援、規模拡大支援(組織間連携)、組織設立支援、規模拡大支援(組織間連携を除く)、経営維持支援の順で採択する。
3 補助対象とならない経費
事業区分 | 補助対象外経費 |
ハード事業 | ア 機械等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等) イ 機械等の解体処分費及び撤去処分費 ウ 機械等の設計費、監理費及び許認可にかかる申請費 エ 用地の買収、貸借等に要する費用及び補償費 オ 機械等の法定耐用年数がおおむね5年以上でないもの カ 既存の機械等の機能が強化されない単純更新 キ 施設等の改築等において、その改築等によって機能が強化されないもの(老朽化した既存施設をそのまま改修する場合等) ク 個人の使用若しくは汎用性が高く目的外使用のおそれのある機械等(組織の農業経営において真に必要であり、他目的に使用されることがなく、導入後の適正利用が確認できる場合を除く) ケ アからクまでのほか、補助することが適当であると認められない経費 |
ソフト事業 | 職員の旅費、人件費、コピー代等の経常的な経費 |
別表第3 規模決定根拠の算定基準
機械名 | 規格等 | 1日当たり 処理目安 | 受益面積 |
トラクター | 馬力 40PS以下 | 60~110a/日 | 11ha |
〃 50PS以下 | 75~115a/日 | 13ha | |
〃 60PS以下 | 100~170a/日 | 18ha | |
ハロー | 作業幅 3.2m以下 | 150~200a/日 | 11ha |
〃 3.9m以下 | 180~320a/日 | 13ha | |
〃 4.2m以下 | 200~380a/日 | 15ha | |
田植機 | 植付条数 5条 | 50~110a/日 | 8ha |
〃 6条 | 75~170a/日 | 12ha | |
コンバイン | 刈取条数 3条 | 90~110a/日 | 9ha |
〃 4条 | 95~115a/日 | 13ha | |
〃 5条 | 145~165a/日 | 18ha | |
畦塗機 | 作業速度 0.2~0.8km/h | 290~380a/日 | 12ha |
〃 0.4~1.0km/h | 320~420a/日 | 18ha | |
ドローン | 防除用 | 430~490a/日 | 20ha |
米穀乾燥機 | 石数 30石 | 35~40a/日 | 4.5ha |
〃 40石 | 45~55a/日 | 6ha | |
〃 50石 | 60~70a/日 | 7.5ha | |
籾摺機 | 処理能力 1,920kg/h以下 | 95~150a/日 | 14ha |
〃 2,100kg/h以下 | 110~165a/日 | 20ha | |
色彩選別機 | 処理能力 2,000kg/h以下 | 80~115a/日 | 15ha |
新たに整備する機械等が上記の基準を満たす場合は規模決定根拠を不要とします。
別表第4(第4条、第6条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたとき。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
































