○須崎市地域営農支援事業費補助金交付要綱
令和3年7月1日
須崎市訓令第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山間地域の農業の維持及び活性化を図るため、地域農業の中核を担う組織の育成と地域農業を面的に支える仕組みづくりを目的に、事業実施主体が行う集落営農組織の育成等に要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市地域営農支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、事業実施主体、補助対象経費、補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 事業実施主体は、補助金の交付を申請しようとするときは、須崎市地域営農支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、事業実施主体について当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の条件)
第4条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、処分制限期間の間、保管しなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び須崎市財務規則(平成15年須崎市規則第33号)等の規定に準じた方法によって、契約を締結しなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により市長の承認を受けて財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 県税及び市税並びに県及び市に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(10) 農業共済、農業経営収入保険その他農業関係の保険へ積極的に加入すること。
(補助金の交付の決定の取消し)
第7条 市長は、事業実施主体が、補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、第4条に規定する補助の条件その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業区分(別表第1に掲げるソフト事業を除く。)ごとの事業実施箇所を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を追加して実施しようとするとき。
(3) 補助金額の総額又は事業区分ごとにおける補助金額について増額、又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。
(4) 事業完了予定年月日を延期しようとするとき。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(遂行状況報告)
第9条 事業実施主体は、補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在において実績報告を提出していない場合は、須崎市地域営農支援事業遂行状況報告書(別記様式第6号)を当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 事業実施主体は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月21日のいずれか早い期日までに、須崎市地域営農支援事業費補助金実績報告書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市地域営農支援事業費補助金に係る消費税仕入控除額等報告書(別記様式第8号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市地域営農支援事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第10号)により、その旨を当該事業実施主体に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第13条 事業実施主体は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、須崎市地域営農支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(差額の返還)
第14条 市長は、事業実施主体が、第11条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える金額を概算払により受領済みであるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(繰越承認申請)
第15条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに須崎市地域営農支援事業費補助金繰越承認申請書(別記様式第13号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(グリーン購入)
第16条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 補助事業又は事業実施主体に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として公開を行うものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 須崎市複合経営拠点支援事業費補助金交付要綱(平成30年須崎市訓令第74号)は、廃止する。
附則(令和4年4月1日訓令第37号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日訓令第97号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第8条、第13条関係)
ハード事業 | 事業区分 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金上限額 | 補助金下限額 |
【新設組織支援】 新設組織が必要とする農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農組織(設立3年以内) | 農業用機械購入費及び農産加工用機械購入費等(トラクター、田植機、防除用ドローン、加工品製造機及び包装機等。ただし事業実施主体が農業サービス事業体(法人)である場合は、防除用ドローンを対象から除く。) 農業用施設請負工事費、農産加工施設請負工事費及び附帯設備費 (農機具格納庫及び選別調製施設等) | 3/5以内 | 12,000千円 | 120千円 | |
【新設法人支援】 新設法人が必要とする農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農法人(設立5年以内) ・地域農業法人(設立5年以内) | 2/3以内 | (10ha以下)13,330千円 (10ha超)26,660千円 | 150千円 | ||
【規模拡大支援】 規模拡大するために必要となる農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農組織 | 1/2以内 | 9,999千円 | 100千円 | ||
・集落営農法人 ・地域農業法人 | 3/5以内 | (15ha以下)18,000千円 (15ha超)36,000千円 | 120千円 | |||
【組織間の連携】 ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 10/10以内 | (30ha以下)60,000千円 (30ha超)100,000千円 | 150千円 | |||
【経営維持支援】 経営を支持・拡大するために必要となる農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農組織 | 3/10以内 | 6,000千円 | 45千円 | ||
・集落営農法人 ・地域農業法人 | (15ha以下)9,000千円 (15ha超)18,000千円 | |||||
【組織間の連携】 ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 30,000千円 | |||||
【特別承認支援】 国事業(集落営農活性化プロジェクト促進事業等)を活用すること | ・集落営農組織 ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 補助を受けようとする国事業の補助金交付要綱等で規定する経費 | 3/10以内 | ― | ― | |
ソフト事業 | 【ステップアップ推進】 集落営農の推進や組織の経営発展のために先進地研修及び講演会等を実施する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 講師への謝金、バス等の借上げ料、研修先に対する負担金及びその他必要があると認められる経費 | 定額 | 500千円/年 | ― |
【デジタル化支援】 栽培管理や経営管理の効率化を図るためにデジタル技術を活用する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 経営管理システム、水田センサー等購入費及び研修費用等 | 1/2以内 | 250千円/年 | ― | |
【組織間の連携】 ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 定額 | 500千円/年 | ― | |||
【高収益作物導入支援】 園芸品目などの高収益作物を導入する事業 | ・集落営農組織 ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 種苗費、諸材料費等 | 定額 | 50千円/10a | 100千円 (注)3 | |
【経営管理支援】 経営力を強化するために部門別会計などの管理会計を実施する事業 | ・集落営農組織 ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 専門家への委託料等 | 1/2以内 | 1000千円/年 (注)4 | ― | |
【担い手育成支援】 オペレーターや兼業就農者を育成するために研修生の受け入れを実施する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 種苗費、諸材料費等の研修費用及び研修生の受入謝金 | 定額 | 150千円研修コース (注)4 | ― | |
【雇用確保支援】 国事業(農の雇用事業、雇用就農資金、集落営農活性化プロジェクト促進事業)を活用する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 国事業の要綱及び要領等で規定する経費 | 国事業の助成金を除いた額 | 300千円/12ヶ月/人(注)6 | ― |
(注)1 補助金額については、各事業区分ごとの補助対象経費に補助率を乗じ、1千円未満を切り捨てた金額とする。補助率が定額の場合は、補助対象経費の1千円未満を切り捨てた金額とする。
2 ハード事業については、令和6年度から令和8年度までの補助金の合計金額が、補助金上限額を超えないものとする。
3 ソフト事業の事業区分「高収益作物導入支援」の対象とする面積の上限は、全経営面積のうち高収益作物の増加面積とし、下限面積を20aとする。
4 ソフト事業の事業区分「経営管理支援」の補助対象期間は最長3年間とする。
5 ソフト事業の事業区分「担い手育成支援」について、コースごとの研修回数は3回以上(3作業以上)とし、研修費用の補助金上限額は全研修の合計額で100千円以内とする。また、研修生の受入謝金については、1回の研修につき5千円以内とする。
6 ソフト事業の事業区分「雇用確保支援」の補助対象期間は最長2年間とする。また、活用する国事業のうち集落営農活性化プロジェクト促進事業については、国事業の要綱に規定する「中核となる若者等の雇用」を対象とする。
7 令和6年度から令和8年度までのソフト事業全体の補助金上限額を4,500千円とする。
別表第2(第4条、第6条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたとき。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |