○須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
須崎市訓令第53号
須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付要綱(平成6年須崎市訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、コミュニティ活動の推進及び維持並びに楽しく安心して生活できる地域づくりを住民自らが実施する事業に対し、予算の範囲内で須崎市コミュニティ推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) コミュニティ施設維持管理事業
(2) コミュニティ活動支援事業
(補助事業内容、補助率等)
第3条 補助対象事業の内容、補助率、補助限度額等は、別表に掲げるとおりとする。ただし、他の制度等の適用があるもの及び事業費が10万円未満のものは、補助対象としない。
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 自治会又は町内会
(2) 当該事業の実施に関し、実行委員会等を組織し、規約等において目的、役員、会計処理、監査等、必要な事項を定めている団体
(3) 前2号に準ずると認められる団体
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 団体の規約
(3) 見積書の写し
(4) 事業実施前の状況がわかる資料、写真等
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付を決定するに当たっては、補助申請団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金を交付しないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならない。
(1) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。
(3) 須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者であるとき。
(1) 事業の中止又は廃止
(2) 事業の項目又は施行箇所の変更
(3) 事業の完了年月日の延期
(4) 補助金額の増額
(5) 事業費の20パーセントを超える変更
(6) 事業の重要な部分に関する変更(必要に応じて事前に市長に協議を要する。)
2 市長は、前項の承認をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
3 市長は、事業の変更を承認したときは、須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付決定変更承認通知書(別記様式第5号)により当該補助団体に通知するものとする。
(事業実施状況の報告等)
第8条 市長は、補助団体に対して事業の適正な執行を期するため必要があるときは、事業の進捗状況その他必要な報告を求め、事業の施行に関し必要な指示を行うことができる。
(補助団体の義務)
第9条 補助団体は、当該年度内に事業を完了しなければならない。
2 天災その他避け難い事由により当該年度内に事業が完成する見込みがないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助団体は、事業が完了し、又は廃止した場合は、須崎市コミュニティ推進事業費補助金事業完了報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、事業完了の日から30日以内又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(別記様式第7号)
(2) 領収書等実績金額の確認ができる書類
(3) 事業実施後の状況がわかる資料、写真等
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市コミュニティ推進事業費補助金事業完了認定通知書(別記様式第9号)により補助団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 市長は、事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助団体は、概算払を受けようとするときは、須崎市コミュニティ推進事業費補助金概算払請求書(別記様式第11号)により市長に請求しなければならない。
(事業が不正に執行された場合等の措置)
第15条 市長は、補助団体が事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項に規定する取消しをした場合において、当該補助団体が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第17条 市長は、補助団体に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(暴力団等の排除)
第19条 市長は、交付決定した後、当該補助団体が第6条第2項の暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、当該暴力団等が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) コミュニティ施設維持管理事業
事業内容 | 事業基準 | 補助率 | 補助限度額 |
集会所の改修、修繕及び改装 | 受益戸数おおむね10戸以上 | 3分の2 | 350万円 |
付帯設備の設置、更新等 | 受益戸数おおむね10戸以上 | 2分の1 | 50万円 |
集会所の合併浄化槽 | 受益戸数おおむね10戸以上 | 2分の1 | 須崎市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年須崎市訓令第4号)に準じて得られる補助金額 |
テレビ共同受信施設 | 受益戸数おおむね5戸以上 | 2分の1 | 75万円 |
環境保全整備 | 地域の特性を生かした環境の整備 | 2分の1 | 50万円 |
特認事項 | 本事業の趣旨にそった事業で市長が特に必要と認めた事業 | 2分の1 | 100万円 |
(2) コミュニティ活動支援事業
事業内容 | 補助率 | 補助限度額 | 補助対象経費 |
地域住民が相互に関係性を深めるために実施する事業 | 2分の1 | 10万円 | ・報償費(講師、イベントへの出演者等への謝礼等) ・需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等) ・役務費(通信運搬費、保険料等) ・委託料 ・使用料及び賃借料(施設、機械、機器等の借上料、著作権等の権利の使用料、有料道路の通行料等) ・備品購入費(原則としておおむね3年以上の使用に耐え、かつ取得価格が5万円を超える物品の購入) |
地域の文化、伝統の保存に関する事業 | 2分の1 | 10万円 | |
地域住民を対象としたイベントの実施 | 2分の1 | 10万円 | |
コミュニティ組織の結成に関する事業(事業期間は結成年度内とし、加入世帯数は、おおむね30戸以上とする。) | 全額 | 10万円 | |
集落の保全及び地域活性化に関する新たな取組みに関する事業 | 全額 | 30万円 | |
集落活動センター及び小規模多機能自治組織の設立準備に関する取組みに関する事業 | 全額 | 100万円 |
備考
1 次のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。
(1) 主に市外から参加者を募集するもの又は市外からの集客を目的とするもの
(2) 個別種目のスポーツ大会、学生を対象としたイベント等、対象者及び参加者を限定するもの
(3) 旅行又は飲食(地域住民を対象とした炊き出し等を除く。)を目的とするもの
2 次の各号に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 旅費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料等)
(2) 食糧費(ただし、事業の性質上必要と認められるものを除く。)
(3) 当該団体又は地域住民が所有し又は管理する施設(土地、建物、構築物等)の通常の維持管理に要する経費