○須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

須崎市訓令第53号

須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付要綱(平成6年須崎市訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、コミュニティ活動の推進及び維持並びに地域の振興、活性化等を図るための事業に対し、須崎市が予算の範囲内においてその事業主体に補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業主体は、地域のコミュニティ組織(以下この条において「組織」という。)又は組織を結成しようとする者とする。

(補助対象事業及び補助率等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。ただし、他の制度の適用があるもの及び事業費が10万円未満のものは、補助対象としない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「交付申請事業主体」という。)は、須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 見積書の写し

(3) 改修前の状況がわかる資料、写真等

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すると決定したときは、須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、交付申請事業主体に通知するものとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付を決定するに当たっては、交付申請事業主体が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、補助金を交付しないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならない。

(1) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

(事業の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた交付申請事業主体(以下「交付決定事業主体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する変更等をしようとする場合は、あらかじめ須崎市コミュニティ推進事業費補助金事業計画変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 事業の実施主体の変更

(2) 事業の中止又は廃止

(3) 事業の項目又は施行箇所の変更

(4) 事業の完了年月日の延期

(5) 補助金額の増額

(6) 事業費の20パーセントを超える変更

(7) 事業の重要な部分に関する変更(必要に応じて事前に市長に協議を要する。)

2 市長は、前項に規定する承認をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 市長は、事業の変更を承認したときは、須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付決定変更承認通知書(別記様式第5号)により当該交付決定事業主体に通知するものとする。

(事業実施状況の報告等)

第7条 市長は、交付決定事業主体に対して事業の適正な執行を期するため必要があるときは、事業の進捗状況その他必要な報告を求め、事業の施行に関し必要な指示を行うことができる。

(交付決定事業主体の義務)

第8条 交付決定事業主体は、当該年度内に事業を完了しなければならない。

2 天災その他避け難い事由により当該年度内に事業が完成する見込みがないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定事業主体は、事業が完了し、又は廃止した場合は、須崎市コミュニティ推進事業費補助金事業完了報告書(別記様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付し、事業完了の日から30日以内又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(別記様式第7号)

(2) 領収書等実績金額の確認ができる書類

(3) 改修後の状況がわかる資料、写真等

(4) その他市長が必要と認める書類

(完了認定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該事業の成果が交付決定の内容(第6条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市コミュニティ推進事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第8号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市コミュニティ推進事業費補助金事業完了認定通知書(別記様式第9号)により交付決定事業主体に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第11条 交付決定事業主体は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに、須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付請求書(別記様式第10号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 交付決定事業主体は、概算払を受けようとするときは、須崎市コミュニティ推進事業費補助金概算払請求書(別記様式第11号)により市長に請求しなければならない。

(差額の返還)

第13条 市長は、第10条第2項の規定により確定した交付すべき額を超える補助金額を前条に規定する概算払により交付済であるときは、当該交付決定事業主体に対し、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(事業が不正に執行された場合等の措置)

第14条 市長は、交付決定事業主体が事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、交付決定事業主体が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第15条 交付決定事業主体は、前条又は第18条の規定により、交付決定を取り消され、当該補助金の返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 交付決定事業主体は、第13条前条第2項又は第18条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第16条 市長は、交付決定事業主体に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金の充当)

第17条 市長は、第13条第14条第2項又は第18条第2項の規定により補助金の返還をさせた場合において、交付決定事業主体に対し、市が交付する他の補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代えて当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(暴力団等の排除)

第18条 市長は、交付決定した後、当該交付決定事業主体が第5条第2項に規定する暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、当該暴力団等が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

事業基準

補助対象事業費

補助率

集会所の改修、修繕及び改装

受益戸数おおむね10戸以上

500万円

3分の2

付帯設備の設置、更新等

受益戸数おおむね10戸以上

100万円

2分の1

集会所の合併浄化槽

受益戸数おおむね10戸以上

須崎市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年須崎市訓令第4号)に準じて得られる補助金額の2倍の額

2分の1

テレビ共同受信施設

受益戸数おおむね5戸以上

150万円

2分の1

環境保全整備

地域の特性を生かした環境の整備

100万円

2分の1

コミュニティ組織の結成に関する事業(事業期間は結成年度内とする。)

加入世帯数おおむね30戸以上

10万円

全額

集落の保全及び地域活性化に関する事業

集落の保全及び地域活性化に関する新たな取組み

30万円

全額

集落活動センター及び小規模多機能自治組織の設立準備に関する取組み

100万円

全額

特認事項

本事業の趣旨にそった事業で市長が特に必要と認めた事業

100万円

2分の1

備考 事業費が上記の補助対象事業費を下回る場合は、当該事業費を補助対象事業費とする。

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須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 訓令第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
令和3年4月1日 訓令第53号
令和5年2月13日 訓令第9号