○須崎市図書館のある海のまち創り基金の活用に関する要綱
令和3年4月1日
須崎市訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市図書館のある海のまち創り基金条例(令和3年須崎市条例第16号。以下「条例」という。)に規定する須崎市図書館のあるまち創り基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 基金を活用する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 須崎市立地適正化計画に連携した地域の活性化に資する事業
(2) 図書館のある海のまち創りに資する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(委員会の設置)
第3条 基金の適正な管理、処分等を行うため、須崎市図書館のあるまち創り基金活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項について、協議を行うものとする。
(1) 基金を活用する事業計画に関すること。
(2) 基金の執行状況に関すること。
(3) 条例第5条に規定する基金の処分に関すること。
(4) その他委員長が必要と認める事項。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、委員長が指名する職員をもって充てる。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員会での協議事項については、市長に報告するとともに、基金の活用に係る個別の事業計画及び執行状況並びに基金の取り崩しについては、基金創設のために寄附された高知信用金庫に報告し承認を得るものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。