○須崎市図書館のある海のまち創り基金条例

令和3年3月26日

須崎市条例第16号

(設置)

第1条 須崎市立地適正化計画に基づく市街地整備を推進するため、須崎市図書館のある海のまち創り基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、須崎市立地適正化計画に基づく市街地整備を推進する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市図書館のある海のまち創り基金条例

令和3年3月26日 条例第16号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月26日 条例第16号