○須崎市猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱

令和3年4月1日

須崎市訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、猫の適正な飼養を推進することにより、市民等に動物の愛護及び管理の意識を啓発し、良好な生活環境を保持するため、須崎市猫の不妊・去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 須崎市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 猫を所有し、又は飼い主のいない猫(須崎市に生息する猫で、所有者がいないことが明らかであるものをいう。以下同じ。)を飼養管理していること。

(補助対象猫)

第3条 補助金の交付の対象となる猫(以下「補助対象猫」という。)は、補助対象者が所有する猫又は補助対象者に飼養管理されている飼い主のいない猫であって、市長が認める場合を除いて耳カット等の不妊・去勢手術済みであることが識別できる措置が講じられているものとする。ただし、営利を目的に所有又は飼養管理している猫については、補助対象猫として扱わない。

2 補助対象猫は、原則として1年度につき1世帯に2匹までとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象猫1匹につき5,000円とする。ただし、当該手術費用が5,000円未満の場合は、その額を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手術を実施した日の属する年度の末日までに須崎市猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請兼請求書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 当該手術に係る領収書及び関係書類

(2) 市税完納証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請兼請求書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは須崎市猫の不妊・去勢手術費補助金交付決定兼補助金額確定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは須崎市猫の不妊・去勢手術費補助金交付却下通知書(別記様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交付決定者の所有する猫については、終生飼養するとともに、しつけ等を行い、近隣住民に迷惑をかけないよう努めること。

(2) 交付決定者が飼養管理する飼い主のいない猫については、トイレの設置、餌の適正な管理等、周辺環境の美化を図るとともに近隣住民の理解を得るよう努めること。

4 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第7条 交付決定者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を須崎市猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請取下届出書(別記様式第4号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則第2条第2項第5号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付を行うことが不適当であると市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、須崎市猫の不妊・去勢手術費補助金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(調査等)

第10条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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須崎市猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱

令和3年4月1日 訓令第28号

(令和4年4月1日施行)