○須崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和2年3月31日
須崎市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年須崎市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第4条 条例第2条第2項の規定に基づき任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験又は従事する業務等に照らして正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、須崎市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和37年須崎市規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める行政職給料表初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。