○須崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和元年12月19日
須崎市条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成8年須崎市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
2 任命権者は、特定任期付職員の号給について、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(給与条例の適用除外等)
第8条 須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号。以下「給与条例」という。)第2条から第4条まで、第6条の2から第8条の2まで及び第17条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第6条の3第1項、第16条第2項、第4項及び第5項の規定の適用については、給与条例第6条の3第1項中「前条第1項に定める職員」とあるのは「前条第1項に定める職員又は須崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年須崎市条例第13号)第2条の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第16条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第12条第3項の規定の適用については、給与条例第12条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び須崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第5項に規定する任期付短時間勤務職員」とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
第2条 須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(須崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第3条 須崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年須崎市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(須崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第4条 須崎市職員の退職手当に関する条例(昭和37年須崎市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(須崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
第5条 須崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年須崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年11月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月21日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(須崎市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定(須崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第14条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第7条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月24日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(須崎市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項、第3項及び第17条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定(須崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第14条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第7条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第7条関係)
号給 | 給料月額(円) |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |