○須崎市障害者福祉タクシー等事業実施要綱

令和2年3月24日

須崎市訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害児・者(以下「障害者」という。)が通院、会合、訪問等のためにタクシー又は自家用車を利用するにあたって、市がその費用の一部を助成することにより、障害者の社会活動の範囲を広め、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、須崎市高齢者等福祉タクシー事業実施要綱(令和2年須崎市訓令第13号)による交付決定を受けた者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)別表第5号に規定する視覚障害の級別が2級以上のもの

 施行規則別表第5号に規定する下肢若しくは体幹の障害の級別が3級以上のもの

 施行規則別表第5号に規定する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち、移動機能の障害の級別が3級以上のもの

 障害等級が1級若しくは2級で、かつ、施行規則別表第5号に規定する下肢若しくは体幹の障害の級別が4級以上のもの

 施行規則別表第5号に規定するじん臓機能障害の級別が1級で、かつ、現に人工透析治療を受けているもの

(2) 高知県の定める療育手帳制度実施要綱(昭和49年11月9日制定)の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者で、障害程度がA(A1、A2)であるもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害等級が1級であるもの

(協力機関)

第3条 この事業の協力機関は、県内に営業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて一般乗用旅客自動車運送事業を経営するタクシー事業者又は市内で給油店を営業するもので、第1条の目的に賛同するもの(以下「協力機関」という。)とする。

2 協力機関は、須崎市障害者福祉タクシー等事業協力機関指定申出書兼誓約書(別記様式第1号)に必要書類を添付のうえ、市長に提出し、指定を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申出が適当であると認めたときは、須崎市障害者福祉タクシー等事業協力機関指定通知書(別記様式第2号)により当該協力機関に通知するものとする。

4 協力機関は、申し出た内容を変更し、又は協力機関を辞退しようとするときは、須崎市障害者福祉タクシー等事業協力機関指定変更申出書(別記様式第3号)又は須崎市障害者福祉タクシー等事業協力機関指定辞退申出書(別記様式第4号)により、変更又は辞退する日の属する月の前々月の末日までに市長に申し出なければならない。

(助成額)

第4条 この事業による助成は、タクシー料金の助成又はガソリン等給油の助成のいずれかによるものとする。

2 タクシー料金の助成は、対象者1人に対して年間2万4,000円分の須崎市障害者福祉タクシーチケット(500円券48枚)(以下「タクシーチケット」という。)を上限とし、助成するものとする。

3 ガソリン給油又は軽油給油の助成は、対象者1人に対して年間1万2,000円分の須崎市障害者福祉給油券(1,000円券12枚)(以下「給油券」とする。)を上限とし、助成するものとする。

(申請及び交付)

第5条 タクシーチケット若しくは給油券を利用しようとする対象者又はその保護者(18歳未満の障害者と同居している親族又は当該障害者を現に看護し、若しくは養育している者をいう。以下同じ。)は、須崎市障害者福祉タクシーチケット等交付申請書兼受領書(別記様式第5号)に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を本人確認のため提示して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、利用を認めた者(以下「利用者」という。)を台帳に記載し、当該利用者に須崎市障害者福祉タクシーチケット等交付決定通知書(別記様式第6号)及びタクシーチケット又は給油券を交付するものとする。

3 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、対象者又はその保護者及び保護者の属する世帯が、須崎市税条例(昭和30年須崎市条例第35号)に規定する市税を滞納しているときは、交付を行わないものとする。ただし、分納誓約が履行されている場合等で、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

5 タクシーチケット又は給油券の交付は、交付決定した日の属する月から当該年度の3月までの月割りとする。ただし、天災その他やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

6 交付したタクシーチケット又は給油券の有効期間は、当該交付決定をした日の属する年度内とする。

(利用方法)

第6条 タクシーチケットの利用者は、直接、協力機関に電話等により、乗車場所、行先等を述べ乗車を申し込むものとする。なお、路上等においても、協力機関のタクシーが空車の場合は、随時利用できるものとする。

2 タクシーチケットの利用者は、降車の際、既定のタクシー料金に対してタクシーチケットで支払うものとする。ただし、使用できるタクシーチケットの総額は、当該タクシー料金の範囲内の額とし、その差額については、タクシーチケットの利用者が負担するものとする。

3 給油券の利用者は、市内の協力機関の給油店で給油し、既定の給油料金に対して給油券で支払うものとする。ただし、使用できる給油券の総額は、当該給油料金の範囲内の額とし、その差額については、給油券の利用者が負担するものとする。

4 利用者は、この事業の目的にそって年間計画を立て、タクシーチケット及び給油券を有効に利用しなければならない。

5 利用者は、必ず身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携行し、タクシーチケット及び給油券を使用する際にこれを提示しなければならない。

(再交付の禁止)

第7条 第5条第2項の規定により交付を受けたタクシーチケット又は給油券を汚損したときは、汚損したタクシーチケット又は給油券を回収のうえ、再交付するものとし、タクシーチケット及び給油券を紛失したときは、再交付は行わない。ただし、災害等のやむを得ない事情によるものであると市長が認めた場合は、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、タクシーチケット及び給油券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(資格の喪失)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、タクシーチケット及び給油券の交付を受ける資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) 辞退を申し出たとき。

(届出)

第10条 利用者又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに須崎市障害者福祉タクシー等事業異動届(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 住所、氏名その他申請書に記載した事項に変更があったとき。

(交付決定の変更、喪失又は取消し)

第11条 市長は、前条の規定による届出があったとき、又は同条各号に定める市長に届け出るべき事実があることを確認したときは、速やかに第5条による須崎市障害者福祉タクシー等事業の交付決定(以下「交付決定」という。)を変更し、又は資格を喪失させ、須崎市障害者福祉タクシーチケット等交付決定変更・喪失・取消通知書(別記様式第8号。以下「変更等通知書」という。)により当該者に通知するものとする。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、変更等通知書により当該者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) タクシーチケット又は給油券を他人に譲渡したときその他不正に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

(返還)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、未使用のタクシーチケット又は給油券を返還しなければならない。

(1) 第9条各号のいずれかに該当して第10条の届出をするとき。

(2) 前号のほか、前条の規定による交付決定の喪失又は取消しの通知があったとき。

2 市長は、利用者が前条第2項の規定により交付決定の取消しを受けたときは、タクシーチケット若しくは給油券又はそれに相当する金額を返還させることができる。

(交付の停止)

第13条 市長は、第11条第2項の規定により交付決定の取消しを受けた者に対し、翌年度以降タクシーチケット又は給油券を交付しないことができる。

(協力機関の業務)

第14条 協力機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用者から乗車の申込みのあった場合は、優先配車に協力すること。

(2) 協力機関は、利用者がタクシーチケット又は給油券を使用する際に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳で本人を確認すること。

(3) 協力機関は、提出されたタクシーチケット及び給油券を1箇月ごとに取りまとめ、受け取った日の属する月の翌月の10日までに市長に対し請求すること。

(協力機関への支払)

第15条 市長は、協力機関から請求のあったタクシーチケット及び給油券の金額を確認したうえ、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(暴力団の排除)

第16条 市長は、助成を受けようとする者が、暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、助成の決定を受けた者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団に係る助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている助成金の返還を求めることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(須崎市福祉タクシー事業実施要綱の廃止)

2 須崎市福祉タクシー事業実施要綱(昭和60年須崎市訓令第1号)は、廃止する。

(令和4年2月3日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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須崎市障害者福祉タクシー等事業実施要綱

令和2年3月24日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)