○須崎市公共下水道の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例施行規則

令和元年11月19日

須崎市規則第8号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(参加表明書の提出等)

第3条 条例第2条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 須崎市公共下水道施設等運営事業募集要項に定める参加表明書及び参加資格確認申請書

(2) 須崎市公共下水道施設等運営事業募集要項に定める提案書

(3) その他下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める書類

(利用料金の設定割合)

第4条 条例第5条第1項の規則で定める割合は、100分の80とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

須崎市公共下水道の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例施行規則

令和元年11月19日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
令和元年11月19日 規則第8号
令和6年3月28日 規則第5号