○須崎市公共下水道施設の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例

平成29年12月21日

須崎市条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、須崎市公共下水道施設の公共施設等運営権(法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下「運営権」という。)に係る実施方針(法第5条第1項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営権の設定等)

第2条 市長は、法第16条の規定により、選定事業者(法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に、須崎市公共下水道施設の運営等(同条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る運営権を設定することができる。

2 前項の規定により選定事業者として選定されようとする民間事業者は、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる基準に適合すると認めた者を選定事業者として選定する。

(1) 須崎市公共下水道施設の運営等に関する計画が当該運営等に係る業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

(2) 須崎市公共下水道施設の運営等を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、須崎市公共下水道施設の運営等が低廉かつ安定して行われるために市長が必要であると認めたものであること。

(運営等の基準)

第3条 前条第1項の規定により市長が運営権を設定した選定事業者(以下「運営権者」という。)は、須崎市公共下水道施設を常に良好な状態において維持管理し、経済的価値を十分に発揮するよう最も効率的にこれを運営しなければならない。

2 その他須崎市公共下水道施設の運営等について必要な事項は、運営権者が市長と協議して定める。

(業務の範囲)

第4条 運営権者は、須崎市公共下水道施設の運営等に関する業務を行う。

2 市長は、別に定める須崎市公共下水道等運営事業実施方針において、前項に規定する業務の範囲内で、運営権者が行う業務の具体的内容を定めるものとする。

(利用料金)

第5条 須崎市公共下水道の利用料金(法第2条第6項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)の額は、須崎市公共下水道条例(平成6年須崎市条例第14号。以下「下水道条例」という。)に定める使用料の額に規則で定める割合を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合における同条例第19条から第21条の規定の適用については「使用料」とあるのは「利用料金」とし、同条例別表の規定の適用については「使用料月額」とあるのは「利用料金月額」と、「基本使用料」とあるのは「基本使用分」と、「従量使用料」とあるのは「従量使用分」とする。

2 下水道条例第18条の規定は、利用料金の徴収方法について準用する。

(利用料金の減免)

第6条 運営権者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(費用の徴収等)

第7条 市長は、運営権者から、法第20条に基づき、須崎市公共下水道施設の整備等に要した費用に相当する金額の全部又は一部(以下「運営権の対価の額」という。)を徴収することができる。

2 運営権の対価の額、支払方法その他必要な事項は、法第22条第1項の規定により締結する運営権実施契約に定めるものとする。

(原状回復の義務)

第8条 運営権者は、運営権の存続期間が満了したとき又は法第29条第1項の規定により運営権を取り消され、若しくはその行使の停止を命じられたとき若しくは同条第4項の規定により運営権が消滅したときは、その運営等を行わなくなった須崎市公共下水道施設を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。

(損害賠償の義務)

第9条 運営権者は、その運営等を行う須崎市公共下水道の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第10条 運営権者の役員等又は須崎市公共下水道施設の運営等の業務に従事している者若しくはこれらの者であったものは、須崎市公共下水道施設の運営等に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は須崎市公共下水道施設の運営等以外の目的に使用してはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(須崎市公共下水道条例の一部改正)

2 須崎市公共下水道条例(平成6年須崎市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

須崎市公共下水道施設の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例

平成29年12月21日 条例第36号

(平成30年1月1日施行)