○須崎市漁業就業支援事業費補助金交付要綱
令和元年10月1日
須崎市訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁業生産量の維持及び増大並びに優秀な担い手の確保及び育成を図るため、漁業就業者の積極的な掘り起こしをはじめ、技術習得に向けた研修等の実施、就業後のフォローアップまでを一貫して支援することを目的として、一般社団法人高知県漁業就業支援センター(以下「補助事業者」という。)が事業対象者(第3条に規定する者をいう。以下同じ。)に対して行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において須崎市漁業就業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業の区分、事業内容、補助対象経費等及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(事業対象者)
第3条 事業対象者は、市内で新たに漁業就業を目指す者及びその者を指導する者であって、次の号に該当する者とする。
(1) 自営の沿岸漁業者として独立を目指す者
(2) 前号の者を指導する者
(補助の条件)
第4条 補助事業者及び事業対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助事業者及び事業対象者が、県税及び市税等の滞納がないこと。
(2) 補助事業者及び事業対象者が別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市漁業就業支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係資料を添えて市長に提出するものとする。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金の増額又は30パーセントを超える減額
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、須崎市漁業就業支援事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、これによることが困難な場合は、翌年度の4月10日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(差額の返還)
第11条 市長は、補助事業者が、第9条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える金額を概算払により受領済みであるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(補助金の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者及び事業対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(4) 県税及び市税等を滞納したとき。
(5) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者及び事業対象者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第14条 補助事業、補助事業者又は事業対象者に関して、須崎市情報公開条例(平成14年須崎市条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(状況報告等)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者及び事業対象者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月8日訓令第53号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日訓令第46号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月16日訓令第64号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第44号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助対象経費等 | 補助率 |
漁業研修事業 | (1) 短期研修事業 新規漁業就業希望者等を対象とした短期の漁業体験研修(以下「短期研修」という。)の実施 | 短期研修の受講者(以下「短期研修生」という。)の損害保険料、短期研修の指導者への謝金、短期研修生の宿泊費及び短期研修に係る雑費(漁具等の消耗品、加工実習の材料費等) 【対象となる経費】 ア 損害保険料:3,000円以内/月 イ 指導者謝金:4,000円/日 ウ 宿泊費:3,250円/泊 エ 雑費:10,000円/回 | 【補助率】 10分の10以内 |
(2) 自営漁業者育成事業 事業対象者が、自営の沿岸漁業者として独立するために必要な漁業技術習得研修(以下「長期研修」という。)の実施及び長期研修終了後の経営安定に向けた支援(以下「自立支援」という。)の実施 | (2)―1 長期研修 ・事業対象者の長期研修の受講にかかる生活支援金及び損害保険料並びに長期研修の指導者への謝金及び用船料 【対象となる経費】 ・生活支援金 50,000円以内/月 ・損害保険料 31,000円以内/年 ・指導者謝金 25,000円以内/月 (指導者謝金は、事業対象者1名につき、1月当たり指導を行った日が20日以上の場合は月額25,000円とし、20日未満の場合は、日額1,250円に指導を行った日数を乗じて得た額とする。) ・用船料 25,000円以内/月 (用船料は、事業対象者1名につき、1月当たり指導を行った日が10日以上の場合は月額25,000円とし、10日未満の場合は、日額2,500円に指導を行った日数を乗じて得た額とする。) 【対象期間】 1年以内 | 【補助率】 10分の10以内 | |
(2)―2 自立支援 ・自立支援のための生活支援金 【対象となる経費】 ・生活支援金 50,000円/月 【対象期間】 長期研修終了後、1年以内(ただし、特段の事由が生じ、審査会において認められた場合は、期間を変更することができる。) | |||
(3) 雇用型漁業支援事業 定置網漁業等の雇用型漁業における新規就業者の雇用に対する支援の実施 | 【対象となる経費】 ア 雇用に係る経費:470,000円以内/年 (1年未満の場合は、月額39,000円の月割り計算とし、1月当たりの新規就業者の漁労日数等が10日未満の場合は日額3,900円に日割り計算とする。) イ 消耗品費:1万10,000円以内/年 【対象期間】 1年以内 ※本市の雇用型漁業において、地域おこし協力隊制度を活用する者を雇用する場合は対象外とする。 | 【補助率】 10分の10以内 | |
(4) 漁家子弟支援事業 漁業後継者の新規就業における生活支援の実施 | 漁業後継者への生活支援金 【対象となる経費】 生活支援金:50,000円以内/月 【対象期間】 1年以内 | 【補助率】 10分の10以内 | |
(5) 新規漁労技術習得研修事業 自営型漁業を営む者のうち新たな漁労技術の習得を希望する者に対して、新規漁労技術習得研修並びに船体改造及び設備導入への助成を実施 | (5)―1 研修事業 指導者への謝金、用船料及び研修期間中に必要となる漁具や餌等の消耗品の購入に要する経費 【対象となる経費】 ア 指導者謝金:25,000円以内/月 (1月当たり20日以上の指導を行った場合は、月額25,000とし、20日未満の場合は、日額1,250円の日割り計算とする。) イ 用船料:25,000円以内/月 (1月当たり10日以上海上での指導を行った場合は、月額25,000円とし、10日未満の場合は、日額2,500円の日割り計算とする。) 【対象期間】 1人1漁業種当たり3月以内 | 【補助率】 10分の10以内 | |
(5)―2 船体改造・設備導入費の助成 【対象となる経費】 (5)―1の研修事業において習得した新規漁法導入に必要な船体改造・設備導入に要する経費。ただし、1,125,000円を上限とする。 【事業対象者】 新規漁労技術習得研修を受講した自営漁業者 | 【補助率】 2分の1以内 |
別表第2(第4条、第12条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |











