○須崎市集落活動センター推進事業費補助金交付要綱

令和元年5月13日

須崎市訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、集落機能の維持や地域活動の担い手確保等の課題を抱える集落が、集落の維持、再生及び活性化を図るために実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で須崎市集落活動センター推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、補助対象経費、事業実施主体、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

2 補助事業の実施基準は、別途定めるとおりとする。

3 補助対象とする事業期間は単年度とする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市集落活動センター推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 補助対象事業者は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をするに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りではない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による交付申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、須崎市集落活動センター推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、その旨を当該補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金の交付目的を達成するため、交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第1条に規定する補助目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供するときは、事前に市長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため、市長が必要と認める事項

(補助事業の重要な変更)

第6条 補助事業者は、補助事業について次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ須崎市集落活動センター推進事業変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の施行箇所の変更

(2) 補助事業の完了年月日の延期

(3) 補助事業の中止又は廃止

(4) 補助金額の増額

(5) 補助対象経費の20パーセントを超える変更

(6) 補助事業の重要な部分に関する変更(必要に応じ事前に市長に協議すること。)

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは須崎市集落活動センター推進事業変更承認通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、須崎市集落活動センター推進事業費補助金概算払請求書(別記様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、須崎市集落活動センター推進事業費補助金実績報告書(別記様式第6号。以下「実績報告書」という。)を、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了の日が属する年度の翌年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事請負、委託等の契約書(契約件名、契約期間、契約金額及び契約当事者が記載された部分のみとし、契約を変更した場合にあっては、その事実を確認することができる書類)の写し(補助事業分に限る。契約が2件以上にわたる場合は、契約状況総括表(実績報告)(別記様式第7号)を添付すること。)

(2) 支払関連書類

(3) 完了検査調書の写し

(4) 工事出来高設計書

(5) 完成写真(必要最小限の枚数で施行前と施行後とが対比することができるものであること。)

(6) 平面図(建物の整備等のハード事業に限り、建物整備の場合は、立面図も添付すること。)

(7) 広報紙等

(8) 成果物の写真

3 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書の提出時期までに、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額を須崎市集落活動センター推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第8号)により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、須崎市集落活動センター推進事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合は、速やかに、須崎市集落活動センター推進事業費補助金交付請求書(別記様式第10号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(差額の返還)

第11条 市長は、補助事業者が、第9条の規定により確定された交付すべき額を超える金額を概算払により受領済みであるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(補助事業が不正に執行された場合等の措置)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。

(1) 補助事業を執行しないとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(遂行状況の報告等)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(事業成果のフォローアップ)

第14条 市長は、補助事業の実施年度の翌年度から概ね5年間、補助事業の成果等についてフォローアップを行うものとし、必要に応じて補助事業者に報告を求めることができるものとする。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達するときは、市が定める「須崎市グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報開示)

第16条 補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として公開を行うものとする。

(暴力団等の排除)

第17条 市長は、補助事業者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業の区分

補助対象経費

事業実施主体

補助率

補助限度額

(1) 整備事業

地域の課題解決に向けて取り組む集落活動センターの初期投資に係るハード又はソフト事業

<ハード事業>

・拠点となる施設の整備や改修

・機械設備や車両の購入等

<ソフト事業>

・集落活動センターで実施する事業に必要な経費(維持管理経費を除く。)

集落、地域団体又はNPO法人等

10分の10以内

1箇所あたり60,000千円

※ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。




ア ハード事業

イ ソフト事業

(2) 経済活動拡充支援事業

集落活動センター(運営組織又は運営組織の構成員)が取り組む経済活動を拡充又は新たに実施する場合に必要となるハード又はソフト事業

<ハード事業>

・経済活動に必要な施設の整備や改修、機械設備や車両等の購入等

<ソフト事業>

・ニーズ調査や試作品づくり、アドバイザー報償費など事業計画の作成に必要な経費

・事業計画に基づき、経済活動を実践するために必要な経費(ただし原材料費や維持修繕費等を除く。)

集落活動センター運営組織又は運営組織の構成員(運営組織の規約に明記された団体等で集落活動センターに関わる活動で、かつ運営組織の継続・安定化につながるものに限る。)

10分の10以内

※事業実施主体の一定の負担を要する。

1センターあたり10,000千円/年

※ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。




ア ハード事業

イ ソフト事業

(3) その他 市長が適当と認める事業

市長が適当と認める経費

助成対象経費及び限度額は別に定める。

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

須崎市集落活動センター推進事業費補助金交付要綱

令和元年5月13日 訓令第2号

(令和元年5月13日施行)