○須崎市外国語指導助手に従事する招致外国青年任用規則
平成30年9月25日
須崎市教育委員会規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第2条の2)
第2章 職務(第3条)
第3章 任用期間及びその終了(第4条―第6条)
第4章 報酬その他の給付(第7条―第11条)
第5章 勤務時間、休日及び休暇(第12条―第17条の2)
第6章 服務(第18条―第28条)
第7章 懲戒等(第29条―第31条)
第8章 公務災害補償等(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)により、本市に外国語指導助手として配置される招致外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 学校 須崎市立小学校及び中学校設置条例(昭和40年須崎市条例第26号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長をいう。
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。
(4) 月1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(身分)
第2条の2 外国語指導助手は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
第2章 職務
第3条 外国語指導助手は、須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小中学校における外国語授業及び国際理解教育の補助
(2) 小中学校における特別活動及び課外活動への協力
(3) 外国語担当教員に対する現職研修の補助
(4) 外国語教育教材の作成の補助
(5) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(6) 市又は教育委員会が主催する外国語教育に関する行事への協力
(7) 地域における国際交流活動への協力
(8) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第4条 外国語指導助手の任用期間は、その始期から当該年度の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び翌年度の4月1日から任用期間の終期まで(以下「後半任期」という。)とし、期日は辞令によりこれを定める。
2 当該年度にJETプログラムに新たに参加し来日した者に係る任用期間の始期は、一般財団法人自治体国際化協会(以下「協会」という。)が別途通知する来日日の翌日とし、終期については次のとおりとする。
(1) 7・8月A日程来日者及びB日程来日者の任用期間の終期は、来日日の翌日から1年となる日とする。
(2) 7・8月2次来日以降の来日者の任用期間の終期は、当該年度のB日程来日日の翌日から1年となる日とする。
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合は、協会が別途通知する日とする。
3 協会から終期にかかる通知があった場合の終期は、前項各号の規定に関わらず、当該通知で定められた日とする。
4 第1項の任用期間満了後、市は、外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。
5 2年目以降の任用期間の始期は、前年の任用期間満了日の翌日とし、その終期は任用期間の始期から1年となる日とする。
6 第4項の規定にかかわらず、市は、引き続く5年間(4月来日者及び4月以降来日者にあっては、引き続く5年4か月間を超えない期間)の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(条件付採用期間)
第5条 外国語指導助手は、前条第1項に定める前半任期の初日から1月は条件付採用期間とし、当該期間が終了した日の翌日から正式採用となるものとする。ただし、客観的・合理的な理由等から能力が十分に実証されなかった場合は、この限りでない。
2 外国語指導助手が条件付採用期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで、当該期間を延長するものとする。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 外国語指導助手の報酬額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 来日1年目 月額33万5,000円
(2) 再任用された場合の2年目 月額34万5,000円
(3) 再任用された場合の3年目 月額35万5,000円
(4) 再任用された場合の4年目及び5年目 月額36万円
(5) 第4条第6項ただし書の規定により再任用された場合 月額38万円
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第12条第2項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第9条 外国語指導助手が公務のために旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(令和7年須崎市条例第2号)に規定する額とする。
3 外国語指導助手が赴任又は退職に伴い渡航するときは、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす場合に限り、当該渡航に要する旅費を支給するものとする。
(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
4 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
第10条 外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって被った損害についての賠償に係る請求は、市の取扱いの例による。
(通勤手当)
第11条 外国語指導助手の通勤手当については、須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)の規定を準用する。
第5章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第12条 外国語指導助手の1週間の勤務時間は、35時間とし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。
2 外国語指導助手の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間を超えない範囲内で割り振るものとし、勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。
(休日)
第13条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第14条 外国語指導助手は、第4条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国語指導助手が第4条第1項の任用期間満了後、市に再度任用される場合は、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、外国語指導助手から請求された時期に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時期にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第15条 外国語指導助手は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、第4条第1項に定める任用期間中に10日の範囲内で病気休暇を取得することができる。
2 前項に規定する病気休暇は、有給の休暇とする。
3 第1項に規定する日数を超えて、病気休暇を取得する場合は、無給の休暇とする。
(特別休暇)
第16条 須崎市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年須崎市規則第14号。以下「勤務時間規則」という。)第15条及び第19条の規定は、外国語指導助手の特別休暇について準用する。
(介護休暇)
第16条の2 須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第17条第1項及び第2項の規定は、外国語指導助手(同条第1項に規定する申出の時点において、在職期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了し、かつ市のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、勤務時間条例第17条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第16条の3 勤務時間条例第17条の2第1項及び第2項の規定は、外国語指導助手(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、在職期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、勤務時間条例第17条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該外国語指導助手について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(育児休業)
第17条 次の各号のいずれにも該当する外国語指導助手は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(須崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年須崎市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第2条の4の規定に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、育児休業条例に定める日まで、育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(育児休業条例第2条の4の規定に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任用期間(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者
2 育児休業期間中は、無給とする。
(部分休業)
第17条の2 任命権者は、育児休業条例の定めるところにより、外国語指導助手が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該外国語指導助手がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
2 前項の規定による部分休業の請求をしようとする外国語指導助手は、育児休業条例第22条の3で定める1年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを任命権者に申し出るものとする。
(1) 1日につき、外国語指導助手について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該外国語指導助手が勤務時間規則別表第4の19の項に規定する休暇(以下「保育時間」という。)又は第16条の3に規定する休暇(以下「介護時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内かつ2時間から保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)
(2) 1年につき、外国語指導助手の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間を基準として育児休業条例第22条の4で定める時間を超えない範囲内
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
4 第2項の規定による申出をした外国語指導助手は、育児休業条例第22条の5で定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
5 部分休業により勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第18条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び所属長の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第19条 所属長は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第20条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国語指導助手は、市、教育委員会及びJETプログラムの信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第23条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第24条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第25条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント又はパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事等の制限)
第26条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第27条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第28条 外国語指導助手は、自宅から勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(懲戒処分等)
第29条 外国語指導助手の懲戒及び分限については、須崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年須崎市条例第8号)及び須崎市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和30年須崎市条例第7号)の規定を準用する。
(休職期間中の報酬)
第30条 休職者は、休職の期間中、いかなる報酬も支給されない。
(休暇及び休職の手続き)
第31条 勤務時間規則第18条の規定は、外国語指導助手の特別休暇について準用する。
2 第15条第1項の規定により病気休暇を取得する場合において、外国語指導助手は市からの求めに応じ、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長が必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第32条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は須崎市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年須崎市条例第35号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第33条 任命権者は、傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月25日教委規則第8号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年7月25日教委規則第10号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日教委規則第3号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年8月1日から適用する。
附則(令和7年3月24日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月25日教委規則第3号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日教委規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、令和8年8月1日から施行する。