○須崎市外国語指導助手に従事する招致外国青年任用規則

平成30年9月25日

須崎市教育委員会規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任用期間及びその終了(第4条―第6条)

第4章 報酬その他の給付(第7条―第11条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇(第12条―第17条)

第6章 服務(第18条―第28条)

第7章 懲戒等(第29条―第33条)

第8章 公務災害補償等(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 この規則は、須崎市国際交流員及び外国語指導助手設置条例(平成30年須崎市条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、本市において外国語指導助手として従事する招致外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、市の教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 小中学校における外国語授業及び国際理解教育の補助

(2) 小中学校における特別活動及び課外活動への協力

(3) 外国語担当教員に対する現職研修の補助

(4) 外国語教育教材の作成の補助

(5) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)

(6) 須崎市中学生英語暗誦大会への協力

(7) 地域における国際交流活動への協力

(8) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第4条 外国語指導助手の任用期間は、その始期から当該年度の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び翌年度の4月1日から任用期間の終期まで(以下「後半任期」という。)とし、期日は辞令によりこれを定める。

2 当該年度に語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)に新たに参加し来日した者に係る任用期間の始期は、一般財団法人自治体国際化協会(以下「協会」という。)が別途通知する来日日の翌日とし、終期については次のとおりとする。

(1) 7・8月A日程来日者及びB日程来日者の任用期間の終期は、来日日の翌日から1年となる日とする。

(2) 7・8月2次来日以降の来日者の任用期間の終期は、当該年度のB日程来日日の翌日から1年となる日とする。

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合は、協会が別途通知する日とする。

3 協会から終期にかかる通知があった場合の終期は、前項各号の規定に関わらず、当該通知で定められた日とする。

4 第1項の任用期間満了後、市は、外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。

5 2年目以降の任用期間の始期は、前年の任用期間満了日の翌日とし、その終期は任用期間の始期から1年となる日とする。

6 第4項の規定にかかわらず、市は、引き続く5年間(4月来日者及び4月以降来日者にあっては、引き続く5年4か月間を超えない期間)の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(条件付採用期間)

第5条 外国語指導助手は、前条第1項に定める前半任期の初日から1月は条件付採用期間とし、当該期間が終了した日の翌日から正式採用となるものとする。ただし、客観的・合理的な理由等から能力が十分に実証されなかった場合は、この限りでない。

2 外国語指導助手が条件付採用期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで、当該期間を延長するものとする。

3 第1項の規定は、前条第4項により再度任用された場合においても、適用するものとする。

(退職)

第6条 外国語指導助手は、第4条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、第4条第1項の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 条例第4条の規定により定める外国語指導助手の報酬額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 来日1年目 月額28万円

(2) 再任用された場合の2年目 月額30万円

(3) 再任用された場合の3年目 月額32万5,000円

(4) 再任用された場合の4年目及び5年目 月額33万円

(5) 第4条第6項ただし書の規定により再任用された場合 月額35万円

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第12条第2項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 条例第5条第3項に規定する渡航に要する費用弁償は、外国語指導助手が次の各号に掲げる条件のすべてを満たす場合に適用するものとする。

(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。

(2) 任用期間満了日の翌日から1月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

2 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

第10条 市は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(通勤手当)

第11条 外国語指導助手の通勤手当については、須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)の規定を準用する。

第5章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第12条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日正午から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第13条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第14条 外国語指導助手は、第4条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

2 外国語指導助手が第4条第1項の任用期間満了後、市に再度任用される場合は、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、外国語指導助手から請求された時期に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時期にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(介護休暇)

第16条の2 須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第17条第1項及び第2項の規定は、外国語指導助手(同条第1項に規定する申出の時点において、在職期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了し、かつ市のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、勤務時間条例第17条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第16条の3 勤務時間条例第17条の2第1項及び第2項の規定は、外国語指導助手(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、在職期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、勤務時間条例第17条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該国際交流員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(育児休業)

第17条 次の各号のいずれにも該当する外国語指導助手は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(須崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年須崎市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第2条の4の規定に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、育児休業条例に定める日まで、育児休業をすることができる。

(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者

(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(育児休業条例第2条の4の規定に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任用期間(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者

2 育児休業期間中は、無給とする。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第18条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第19条 所属長は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第20条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第21条 外国語指導助手は、市及びJETプログラムの信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第22条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第23条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第24条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第25条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント又はパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事等の制限)

第26条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第27条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第28条 外国語指導助手は、自宅から勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒等

(懲戒処分)

第29条 市は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。

(免職、休職等)

第30条 市は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 市は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 規則別表第4の15の項及び16の項に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第32条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(休職期間中の報酬)

第31条 第30条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第30条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 第30条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超える場合は報酬を支給しない。

(3) 第30条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第32条 市は、外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病又はその他の疾病にかかったときは、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第31条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続き)

第33条 規則第18条の規定は、外国語指導助手の特別休暇について準用する。

2 第15条第1項の規定により病気休暇を取得し、又は第30条第2項第1号の規定により休職する場合において、外国語指導助手は市からの求めに応じ、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長が必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

3 第30条第2項第2号による休職及び第32条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第34条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は須崎市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年須崎市条例第35号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第35条 市は、傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月25日教委規則第8号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年7月25日教委規則第10号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年5月1日教委規則第3号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年9月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年8月1日から適用する。

須崎市外国語指導助手に従事する招致外国青年任用規則

平成30年9月25日 教育委員会規則第5号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年9月25日 教育委員会規則第5号
令和2年3月4日 教育委員会規則第4号
令和2年8月25日 教育委員会規則第8号
令和4年7月25日 教育委員会規則第10号
令和5年5月1日 教育委員会規則第3号
令和5年9月25日 教育委員会規則第4号