○須崎市移住者又は移住希望者のための空き家活用促進事業費補助金交付要綱
平成29年4月1日
須崎市訓令第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への移住者又は移住希望者の定住を目的として行われる住宅の改修(以下「住宅改修」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において須崎市移住者又は移住希望者のための空き家活用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住者 本市に住所を有して1年を経過しない者で、本市に住所を有する前に本市外に5年以上居住していた者
(2) 移住希望者 本市に定住する意思を持って転入しようとする者で、本市外に5年以上居住している者
(3) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第3項の規定による国土交通省告示第184号の別添指針第1第一号の規定又は「改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づき耐震診断士が実施する耐震診断をいう。
(4) 施工業者 市内に事務所又は事業所を有する法人若しくは個人事業主
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、移住希望者に空き家を提供しようとするもの又は移住者に空き家を既に提供しているもので、当該空き家の所有者とする。
(補助対象物件)
第4条 補助金の交付の対象となる空き家(以下「補助対象物件」という。)は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするとき、現に人が居住していない空き家又は移住者の住居の用に供している空き家とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 施工業者の施工する改修工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む額とする。)で合計が50万円以上の工事
(2) 改修に必要な耐震診断、設計等に要する経費
2 次に掲げる工事に要する経費については、補助金の交付対象としない。
(1) 既にこの要綱による補助金を受けて事業を実施したことのある空き家への工事
(2) 国又は地方公共団体が交付する他の補助金の交付を受けて実施したことのある物件への改修工事。ただし、須崎市木造住宅耐震改修費等補助金の交付を受けて実施したことのある物件への耐震工事についてはこの限りでない。
(3) 耐震診断による上部構造評点が1.0未満の物件で、耐震改修と住宅改修を同時期に実施しない工事
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費のうち、182万4,000円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする者は、須崎市移住者又は移住希望者のための空き家活用促進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(別記様式第2号)
(2) 見積書の写し
(3) 補助対象物件の改修前の状況を撮影した写真
(4) 移住者又は移住希望者の居住の用に供することの同意書(別記様式第3号)
(5) 県税及び市税の滞納がないことを証明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、第9条各号に掲げる事項を条件に付し、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)するものとする。
2 補助金の交付を決定するに当たっては、当該補助対象者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、補助金を交付しないこと等、暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならない。
(1) 暴力団等であるとき。
(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。
(3) 須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者であるとき。
3 市長は、交付決定をしたときは、須崎市移住者又は移住希望者のための空き家活用促進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、当該補助対象者に通知するものとする。
(交付条件等)
第9条 補助金の交付の目的を達成するため、前条第3項の通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該事業終了後10年間は、当該住宅を移住者又は移住希望者の居住の用に供すること。
(2) 当該事業終了後、直ちに移住者又は移住希望者の居住の用に供しない場合、又は、当該事業終了後10年を経過するまでの間に、移住者又は移住希望者の転出等により、当該住宅を居住の用に供しなくなったときは、当該住宅の空き家情報を市に提供すること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を住宅改修終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 住宅改修により取得し、又は効用の増加した財産については、住宅改修の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 住宅改修の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。また、暴力団等に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため、市長が必要と認める事項
(1) 事業の実施主体の変更
(2) 事業の新設又は廃止
(3) 事業の施行箇所の変更
(4) 事業の完了年月日の延期
(5) 補助金額の増額
(6) 補助対象経費の20パーセントを超える減額
(7) 事業の重要な部分に関する変更
2 市長は、前項に規定する承認をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
3 市長は、事業の変更を承認したときは、須崎市空き家活用促進事業費補助金交付決定変更承認通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(1) 収支決算書(別記様式第8号)
(2) 領収書等実績金額の確認できる書類
(3) 当該住宅の改修中及び改修後の状況を撮影した写真
(4) 住宅耐震の上部構造評点が1.0以上であることが確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市移住者又は移住希望者のための住宅環境整備事業補助金事業完了認定通知書兼額の確定通知書(別記様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 市長は、事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。ただし交付決定金額の2分の1以内の金額とする。
2 前項の規定にかかわらず、耐震改修と住宅改修を同時に行う物件については概算払い請求をすることができない。
3 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、概算払請求書(別記様式第12号)により市長に請求しなければならない。
(事業が不正に執行された場合等の措置)
第16条 市長は、補助事業者が事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第18条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(暴力団等の排除)
第20条 市長は、交付決定した後、当該補助事業者が第8条第2項に規定する暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、当該暴力団等が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は、この補助金による事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具等で市長が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため市長が特に必要があると認める財産
2 市長は、前項ただし書の規定によりこれを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日訓令第18号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第57号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日訓令第75号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。