○須崎市中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金交付要綱
平成30年4月1日
須崎市訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の中山間地域の高齢者を対象に次条に規定する介護サービスを提供する介護サービス事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で須崎市中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める。
(補助対象サービス)
第2条 補助対象となる介護サービスは、次に掲げるサービス(以下「補助対象サービス」という。)とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護及び法第115条の45第1項第1号のイに規定する第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するもの(以下「訪問介護」という。)
(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護(以下「訪問入浴」という。)
(3) 法第8条第4項に規定する訪問看護及び法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)
(4) 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション及び法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション」という。)
(5) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援(以下「居宅介護支援」という。)
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金及び補助事業に係る証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、須崎市税条例(昭和30年須崎市条例第35号)に規定する市税及び高知県税条例(昭和33年条例第1号)に規定する県税を滞納していないこと。
(4) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(補助事業の変更等)
第7条 補助事業者は、補助内容等の変更若しくは補助事業を中止し、又は廃止するときは、事前に須崎市中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第3号)に必要書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金額の20パーセント以内の減額及び軽微な変更(補助対象事業相互間で20パーセントを超えない変更をいう。)は、この限りでない。
(遂行状況の報告)
第8条 補助事業者は、須崎市中山間地域介護サービス確保対策事業実施状況報告書(別記様式第4号)により、毎月10日までに前月のサービスに係る事業の実績を報告しなければならない。また、市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、須崎市中山間地域介護サービス確保対策事業実績報告書兼補助金交付請求書(別記様式第5号)を補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、概算払を請求しようとするときは、須崎市中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金概算払請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 補助事業が完成しないとき又は補助事業の実施が不適当と認められるとき。
(2) 補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき。
(情報の開示)
第12条 補助事業又は補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による申請は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年4月1日訓令第31号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第37号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 補助対象サービスの種類 | 補助の要件 | 基準額 | 補助率 | 交付額 |
1 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーション | 事業所の所在地から利用者宅まで訪問に20分以上1時間未満の時間を要する利用者に対して補助対象サービスを提供した場合 | 補助の要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の15パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額 | 10分の10 | 区分1から2までの基準額の合計額に補助率を乗じた額とする。ただし、事業所ごとの当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
事業所の所在地から利用者宅まで訪問に1時間以上の時間を要する利用者に対して、補助対象サービスを提供した場合 | 補助の要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の35パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額 | ||||
2 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーション | 市内の特別地域加算対象地域に所在する事業所が、補助対象サービスを提供した場合であって、事業所の所在地から利用者宅まで訪問に要する時間が20分未満である場合 | 補助の要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の10パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額 | ||
3 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーション | 区分1又は2に該当する事業者が、補助対象となる介護又は看護等の介護サービスに専ら従事させるため(当該事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく指定を併せて受けている場合にあっては、当該指定を受けている事業に従事する場合を含む。)常勤の職員を雇用した場合で、当該雇用の開始の日から1年以内の場合。ただし、補助金の交付決定以降に雇用した場合で、雇用することにより職員が増員となった場合に限る。 | 新たに雇用した職員一人につき、区分1又は2の補助要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の5パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額 |
(注1) 事業所には、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年老企第25号)に定める「本体の事業所とは別にサービス提供等を行う出張所等」及び「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18年老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号)に定める「例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等」を含むものとする。
(注2) 利用者とは、法において要介護又は要支援と認定された者のうち特別地域加算対象地域(平成24年3月厚生労働省告示第120号により定められた厚生労働大臣が定める地域のうち、市内にある地域をいう。)に居住する者とする(ただし、特別地域加算対象地域ではないが、介護サービスの確保が困難な地域(最寄の事業所まで20分以上かかる地域)に居住し市長が補助することが適当であると認めた者を含む。)
(注3) 訪問に要する時間とは、通常の経路及び交通手段により片道で当該時間を要すると市長が認めた時間とする。
(注4) 所定単位数とは、法に基づく介護給付費単位数サービスコード表の合成単位数とする。(ただし、第1号訪問事業のうち平成26年改正前法に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス及び介護予防通所介護に相当するサービスは、市の定める単位数とする。
(注5) 基準額の計算は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)に定められた方法に準じ行うものとする。
(注6) 区分2の補助対象サービスは、市内の区域におけるサービスごとの前年度4月の合計利用回数が200回以下(障害者総合支援法に基づく利用回数を含む。)のサービスが補助対象となる。
(注7) 区分2は、市内の特別地域加算対象地域にある事業所が対象となる。
(注8) 区分3において、月途中から雇用した場合は、雇用した日から対象とする。また、月途中まで雇用した場合は、雇用した日までを対象とする。
(注9) 補助対象となるサービス提供は、当年度4月から3月分までのサービス提供分とする。
(注10) 「専ら従事」及び「常勤」とは、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」の規定による。
別表第1の2(第3条関係)
区分 | 補助対象サービスの種類 | 補助の要件 | 基準額 | 補助率 | 交付額 |
4 | 訪問介護、居宅介護支援 | 事業所が、補助対象となる介護サービスに専ら従事させるため、新たに雇用した常勤の職員に対し、一時金を支給した場合 | 新たに雇用した職員1人につき、20万円を上限として事業所が支給した額 | 10分の10 | 区分1から2までの基準額の合計額にそれぞれの区分に応じた補助率を乗じて得た額とする。ただし、事業所ごとの当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
5 | 区分1に該当する事業所が補助対象となる介護サービスに専ら従事させるため、新たに雇用した常勤の職員に対し、就労に伴い発生した転居に係る費用を支給した場合 | 新たに雇用した職員一人につき、10万円を上限として、事業所が支給した額 |
(注)
1 事業所とは、法第8条第2項の規定に基づく訪問介護を行う事業所及び法第8条第24項の規定に基づく居宅介護支援を行う事業所のうち、次のいずれかの地域に所在する事業所をいう。
・ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
・ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
・ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
・ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
・ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
2 職員とは、法第7条第5項に規定する介護支援専門員及び法第8条第2項に規定する訪問介護を行う者をいう。また、「専ら従事」及び「常勤」とは、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年老企第25号)の規定による。
ただし、過去に本補助金に基づく一時金及び転居に係る費用(以下「一時金等」という)の支給を受けている者は除く。
3 1の事業所(以下「前の事業所」という)に勤務していた者が須崎市内の別の事業所(以下「別の事業所」という)に新たに雇用された場合は、その者が前の事業所を退職した日の翌日から起算して3ヶ月を越えてから、新たに別の事業所に雇用された場合に限り、補助対象とする。
また、過去に勤務していた事業所に再度雇用された場合、又は過去に勤務していた事業所と同じ法人が運営する他の事業所に雇用された場合も同様とする。
4 区分4、5とも、雇用を開始した日から3ヶ月以内に支給した場合のみ対象とする。
5 区分4において、一時金とは、職員が新規に就労した事実に対して支給する金銭をいい、給料及び通勤手当、家族手当、住居手当等の諸手当並びに賞与、その他労務提供の対価や、資格や地位又は職責に対して、又は福利厚生として支給する金銭は含まない。
6 区分5において、次のいずれかに該当する場合は対象としない。
・ 旧から新住居地までの陸路による路程が8km未満である場合
・ 旧勤務地と新勤務地までの陸路による路程が8km未満である場合
・ 転居により、新住居地から新勤務地までの陸路による路程が短縮されない場合
・ 須崎市内での転居である場合
7 区分5において、転居に係る費用とは、次に掲げるものとする。
・ 就労に伴う移転のための家財の運搬等に係る経費(引越業者に依頼した場合の料金、レンタカーを利用した場合の料金、自家用車をフェリーで運搬した場合の航送料金を含む)
・ 就労に伴う移転を行った場合の旧住居から新住居までの移動に係る旅費(運賃等)。ただし、家族の旅費は除く。
・ 就労に伴い新たに居宅又は居室を賃借した場合の敷金及び礼金。
別表第2(第6条関係)
1 暴力団(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)であるとき。 2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |