○須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例

平成30年6月21日

須崎市条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、大規模な再生可能エネルギー発電施設の設置やそれに伴う山林の伐採、土地の造成等が本市の豊かな地域社会の確保の見地から支障なく行われるための措置を講じ、もって本市における水と緑に恵まれた美しい自然環境、景観、歴史的風土及び生活環境の保全と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 再生可能エネルギー発電設備設置事業 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する設備(送電に係る鉄柱等を除く。)の設置(山林の伐採、切土、盛土、埋立土の造成工事を含む。)を行うとともに発電を行う事業をいう。

(2) 事業者等 再生可能エネルギー発電設備設置事業(以下「事業」という。)を行おうとする者及び現に行う者をいう。

(3) 事業区域 事業を行う区域をいう。

(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。

(5) 地域住民等 事業区域に近接する土地又はその土地に立地する建築物の所有者、周辺地域に居住する住民並びに事業の実施に伴い影響を受けることが懸念される農林水産業を営む者及びその組織する団体をいう。

(適用を受ける事業)

第3条 この条例の適用を受ける事業は、事業区域の面積が5,000平方メートルを超えるもの(既に施行している事業の事業区域の近接地において一体的な事業を施行する場合、その合計面積が5,000平方メートルを超えるものを含む。)とする。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講じなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、関係法令、国及び県が策定しているガイドライン並びに本条例を遵守し、事業区域、周辺地域の自然環境、景観、歴史的風土及び生活環境に十分配慮し、事故、公害及び災害(以下「事故等」という。)を防止し、地域住民等との密接な連携のもと、良好な関係を保たなければならない。

2 事業者等は、事業に必要な施設を自らの負担と責任において整備しなければならない。

3 事業者等は、事業の実施に伴い事故等が発生した場合又は地域住民等と紛争が生じた場合には、自らの責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、市の施策及びこの条例に定める手続きの実施に協力するよう努めなければならない。

(事業の許可)

第7条 事業を行おうとする者は、あらかじめ第10条に規定する申請を行い、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事業区域内において新たに再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするとき、許可を受けた事業に係る申請内容を変更しようとするとき若しくは許可を受けた事業を譲渡又は貸与しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。

(事前協議)

第8条 前条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ、事業計画について市長と協議しなければならない。

2 申請予定者は、前項の協議を行うときは、次に掲げる事項を記載した協議書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請予定者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。第10条第1号及び第16条第1項において同じ。)

(2) 事業内容

(3) 事業を行う位置及びその面積

(4) 事業の着手予定日及び完了予定日

(5) 前各号に定めるほか規則で定める事項

(説明会の開催等)

第9条 申請予定者は、地域住民等に対し、事業の施行内容、維持管理並びに事業区域の開発工事に伴う環境の変化及び周辺への影響について説明会を開催し、地域住民等の合意を得なければならない。

2 前項の説明会は、当該事業に着手しようとする90日前までに行わなければならない。

3 申請予定者は、事業計画について地域住民等から意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならない。

4 前3項の規定は、事業の内容等に変更が生じたときも同様とする。ただし、事業の内容等の変更が軽微で説明を要しないと市長が認めるときは、この限りでない。

(許可申請)

第10条 申請予定者は、当該事業に着手しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を市長に申請し、その許可を得なければならない。

(1) 申請予定者の氏名及び住所

(2) 事業内容

(3) 事業を行う位置及びその面積

(4) 事業の着手予定日及び完了予定日

(5) 前条の規定による地域住民等への説明及び意見の申出に関する事項

(6) 前各号に定めるほか規則で定める事項

(審査)

第11条 市長は、前条に規定する許可に当たっては、審査を実施し、必要に応じて次条に規定する審議会に諮問するものとする。

(審議会)

第12条 市長は、この条例の目的を推進するために、須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

3 審議会の組織、運営その他の審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(事業の着手等の届出)

第13条 事業者等は、事業の着手、完了、中止又は再開をした場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(事業の完了の確認)

第14条 市長は、前条に規定する完了の届出があったときは、確認を行うものとする。

(指導、助言又は勧告)

第15条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、事業者等に対して、指導、助言又は勧告を行うものとする。

2 事業者等は、前項に規定する指導、助言又は勧告について、その処理の状況を市長に報告しなければならない。

(公表)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実及び当該事業者等の氏名並びに住所を公表し、又は経済産業省に通報することができる。

(1) 正当な理由なく第7条の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。

(2) 正当な理由なく前条第1項の規定による指導、助言又は勧告に応じないとき。

(3) 正当な理由なく第7条の規定による許可を受ける前に事業に着手したとき。

2 市長は、前項の規定により公表又は通報しようとするときは、あらかじめ事業者等にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月17日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例

平成30年6月21日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)